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法務省保護局長

法務省保護局長に関連する発言183件(2023-03-08〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (310) 保護司 (288) 観察 (167) 更生 (97) 活動 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会の中間取りまとめにおいて、報酬制の導入については、報酬制にすると保護司活動が労働として捉えられることとなり適当ではないなどの意見がございますのと、それから、やはり、先ほど大臣からもお話がございましたように、無報酬であることが保護司として誇りであり、それが保護観察対象者ですとかその御家族に対して感銘力を持って対応ができるということの源になっているというような御意見があり、そこは実費弁償について充実するという形でやっていただきたいというような意見があるところでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  保護観察所においては、令和三年一月からアセスメントツールを本格導入し、再犯リスクが高い者等については、犯罪又は非行に結びつく要因等について精緻に分析し、その分析結果を充実した保護観察の実施計画の作成に活用し、その実施計画を基に、保護司の方々に、先ほどありましたような五つの、五段階の密度で処遇を保護観察官とともにやっていただくということをやっておるところでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  アセスメントツールにおきましては、犯罪又は非行に結びつく要因、つまり問題と、犯罪又は非行を抑制し改善更生を促進する要因、つまり強みについて、八つの領域について要因を分析しております。それは、家庭あるいは対人関係、就労・就学、物質使用、余暇などで、その中に委員御指摘の心理・精神状況がございます。  この心理・精神状態につきましては、やはり本人の、今、面接等において言っていること、あるいは医療機関とかそういったところにかかってそういった治療等を受けていないかとか、そういったことを総合的に見て判断することといたしております。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会においてアセスメント等の細部についての御意見はいただいておりませんが、先ほど大臣からもお話がございましたように、大臣の指示の下、我々としては、アセスメントツールの充実ということに力を入れてまいりたいと思っているところでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 委員御指摘のとおり、例えば妄想性の障害ですとか衝動性等は、非常にやはり危機場面を生みやすいリスク要因になるものだというふうに思っております。  そういったことも含めてアセスメントを強化するということと、それから、委員御指摘のとおり、保護司の方々の研修については、今現在、年に三回、全保護司を対象とした研修を行っているほか、新任の方、あるいは初任の方で数年目の方などを対象とする研修を行っているところでございますが、様々な場面を通してそういった安全確保に関する研修も充実させていく必要があると思っているところでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、精神医学的な観点からも、様々な角度から対象になっている人をアセスメントしていくということが非常に大事だと認識しておりますので、今後、アセスメントツールの充実に努めてまいりたいと存じております。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(押切久遠君) 今委員から御質問のありました保護処分を過去に受けたことがあって保護司をなさっている方でございますが、正確にこちらの方で全ての方を、人数を把握しているわけではございませんが、例として、過去に少年院から仮退院した人あるいは家庭裁判所で保護観察の決定を受けた方などが現に保護司として活動、活躍してくださっている例はございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(押切久遠君) 済みません、そうでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。  保護司法第四条第一号に掲げられている禁錮以上の刑に処せられた者については、刑法第三十四条の二の刑の消滅の規定により、その執行を終わるなどした後、罰金以上の刑に処せられることなく十年を経過したときは刑の言渡しの効力が失われ、保護司法の欠格条項には該当しないこととなります。  その上で、保護司法第三条第一項各号に定める具備条件を満たす方については、保護司として委嘱され得るところでございます。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(押切久遠君) 保護司になる際には、保護司法の各条件に当てはまるかどうかというのを確認させていただいております。