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法務省保護局長

法務省保護局長に関連する発言186件(2023-03-08〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (303) 保護司 (274) 観察 (160) 更生 (97) 活動 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  保護司の方々は、犯罪や非行した人の再犯防止及び改善更生に多大な貢献をしてくださっており、我が国の刑事政策になくてはならない存在ですが、委員御指摘のとおり、平成十六年の四万九千三百八十九人を一つのピークに減少傾向が続いており、本年は四万六千九百五十六人となっています。また、平均年齢は六十五・六歳で、六十歳以上が約八割を占め、高齢化も進んでいます。  背景として、地域社会における人間関係の希薄化といった社会環境の変化に加え、保護司活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されています。  こうした現状において、保護司の適任者確保は喫緊の課題であると認識しており、本年三月十七日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画においても、時代の変化に適応可能な保護司制度の確立に向けて検討、試行を行い、二年をめどとして結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講じること
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押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  保護司の適任者確保は喫緊の課題であり、これまで、保護司組織と協力して、保護区内で保護司候補者の情報収集、共有を行う保護司候補者の検討協議会の開催、地域住民等に保護司活動を体験してもらう保護司活動インターンシップの実施、地域の企業、団体等に保護司活動を紹介する保護司セミナーの実施、地方公共団体に対する保護司適任者に係る情報提供や適任者である職員の推薦の依頼などの取組を進めてまいりました。  委員御指摘の年齢制限や公募制については、保護司の中でも様々な意見があるところであり、検討会においても、保護司の年齢制限を撤廃してはどうかといった議論に加え、保護司活動インターンシップ、保護司セミナーや地方公共団体の広報誌等を通じた広報、周知により保護司候補者を募集する公募の取組を試行してはどうかといった議論がなされています。  法務省としても、保護司の安定的確
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押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  保護司法では、保護司には給与を支給せず、その職務を行うために要する費用の実費弁償を行うこととされており、これまで、保護司の活動の実情を踏まえ、保護司実費弁償金の充実に努めてまいったところです。  待遇改善の一方策として報酬制の導入も考え得るところですが、検討会においても、報酬制にすると保護司活動が労働として捉えられることとなり適当ではないなどの意見や、幅広い年齢層から保護司の適任者を確保するためには報酬制の導入に向けた門戸を閉ざすべきではないなどの意見があり、保護司の間でも様々な御意見があるところであり、丁寧に検討を進めていく必要があると考えております。  法務省としても、検討会等において、今後更に保護司の待遇についてしっかりと議論を進めてまいりたいと考えております。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○押切政府参考人 お答えいたします。  保護司の負担軽減は、保護司適任者を確保する上でも重要であると考えており、これまで様々な取組を行ってまいりました。  さきにお答えした活動の実情を踏まえた実費弁償金の充実のほか、保護司が保護観察対象者等と自宅以外の場所で面接できるよう、地域における保護司活動の拠点となる更生保護サポートセンターを保護区ごとに設置するとともに、地方公共団体に対しても、面接場所の確保について協力を求めてまいりました。  また、保護司活動のデジタル化も進めており、令和三年度から、保護司が主に手書きで作成し郵送している報告書の作成や提出をウェブ上で行う保護司専用ホームページを導入し、保護司会へのタブレット端末の配備を進めてきたところです。  そのほか、新任の保護司がベテランの保護司とともに保護観察等を担当する保護司複数指名も推進し、保護司会における会計などの事務処理を支
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宮田祐良
役職  :法務省保護局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(宮田祐良君) CoSAの点についてお答え申し上げるのがいいかなと思うんですけれども、CoSAの取組というのは私ども大変注目をしております。  やっぱり市民とともに再犯あるいは健全な生活を営んでいくということは非常に重要でありますし、やはり刑事手続も含めて、あるいは刑事手続終わった後も、やはり必要な支援を地域で継続的に受けられる仕組みというのが大変重要であるというふうに認識をしております。  この点について、日本の我が国の取組としましては、現行でも保護司とかあるいは協力雇用主とか、やはり本人の身になって隣人として支えてくださる人たちが現にいて、CoSAと同じ取組ではないですけれども、やはりそういった人たちの協力が非常に重要だと思っておりますし、引き続き注目して関心を持って、払っていきたいというふうに思っています。
宮田祐良
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○宮田政府参考人 社会内での取組ということでお答え申し上げます。  保護観察所におきまして、性犯罪を行った保護観察対象者に対して、認知行動療法を理論的基盤とした性犯罪再犯防止プログラムというのを実施してございます。  具体的な内容といたしましては、例えば、性加害を肯定するような認知のゆがみに気づかせ、これを別の認知に変えるための課題に取り組ませるなどしまして、性犯罪に結びつくおそれのある認知のゆがみ、自己統制力の不足などの問題性に気づかせ、これらを改善し、再び性犯罪をしないようにするための対処方法を習得させるというものでございます。  プログラムにおきましては、共通のカリキュラムを用いて実施しておりまして、小児に対する性加害に特化したプログラムではないわけでございますけれども、多少工夫をしておりまして、幼い子供に対する性加害を行った対象者につきましては、その特性等を踏まえた指導内容を
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宮田祐良
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、刑務所出所者らが地域社会の中で孤立することなく立ち直っていくためには、刑事手続を終えた後も見据えて、就労支援を始め、息の長い支援を実現することが非常に大事だというふうに考えております。  この点、法務省では、保護観察所から委託をしました民間事業者が、適切なマッチング、それと職場定着のために、刑務所出所者らと雇用主の双方にきめ細かな寄り添い型の伴走的な支援を行う更生保護就労支援事業というのを全国二十七か所で実施をしているところでございます。  また、保護観察が終わった後も、様々な課題を抱える刑務所出所者らが必要な支援につながり続けることができるよう、昨年十月からは、全国三か所の保護観察所におきまして更生保護地域連携拠点事業に取り組んでいるところでございます。  この事業も委託事業でありますけれども、専任のコーディネ
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宮田祐良
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○宮田政府参考人 お答え申し上げます。  農業、林業分野で就労する人が少ない原因についてですけれども、詳細な分析は行っておらないんですが、刑務所出所者らの就労先を確保するために不可欠な存在であります協力雇用主さん、この主な業種別の内訳が、建設業が五六・三%、サービス業が一六・〇%、製造業が九・〇%と、この三事業で八一・三%、八割を超えている状況にございます。その一方で、農林漁業について見ますと一・九%にとどまっておりまして、保護観察対象者が農林漁業で就労を希望したとしても、希望や適性に応じたマッチングを実現することが難しいというのが現状であろうかと思っております。  しかしながら、農林漁業の登録をいただいている協力雇用主さんの数は、平成二十五年頃、つまり十年程度前から比べますと二倍以上に増加しておりますし、一部の保護観察所におきましては、先進的な農福連携の取組を行っている事業所と連携を
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宮田祐良
役職  :法務省保護局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○宮田政府参考人 社会内での処遇につきまして、お答え申し上げます。  保護観察所におきまして、性犯罪を行った保護観察対象者に対しましては、認知行動療法を理論的基盤とした性犯罪再犯防止プログラムというのを実施してございます。  具体的な内容としましては、例えば、性加害を肯定するような認知のゆがみに気づかせ、これを別の認知に変えていくための課題に取り組ませるなどしまして、性犯罪に結びつくおそれのある認知のゆがみ、また自己統制力の不足などの問題性に気づかせ、これらを改善し、再び性犯罪をしないようにするための対処方法を身につける、習得させるというものでございます。  プログラムの効果検証も行っておりまして、プログラムを受けた人の再犯率の分析におきまして、非受講者、プログラムを受けなかった人よりも、統計上有意に再犯率は低く、性犯罪再犯の抑止効果が確認されております。この分析等を踏まえまして、プ
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宮田祐良
役職  :法務省保護局長
参議院 2023-04-25 法務委員会
○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。  高齢などによりまして刑事施設出所後の自立が困難な人につきましては、刑事施設在所中から出所後の生活を見据えた息の長い支援が必要でございます。こうした人に対しましては、刑事施設在所中から、出所後、円滑な福祉サービス等へ移行できるよう調整等を実施しているところでございますけれども、実際には、出所後直ちに福祉施設等に入所できないという事態も起こり得ます。例えば、ベッドの空き待ちというようなこともございます。その際には、民間が運営しております更生保護施設あるいは自立準備ホームを一時的な居住先としまして宿泊保護を委託しております。  この取組におきましては、高齢者や障害のある人を積極的に受け入れてくださる施設が必要となりますことから、一部の更生保護施設には社会福祉士等の資格を有する職員を配置いたしまして、福祉的配慮が必要な者に対し、その障害特性等
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