法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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再審 (50)
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検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。
他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難で
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害をいうものであり、一時的なものも含み、いずれもその程度を問わないとしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の原因行為、原因事由のうち経済的関係と申しますのは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を意味しておりまして、例えば債権者と債務者といった契約によって生じる関係、あるいは雇用主と従業員、取引先の職員同士といった関係を広く含むものでございます。
また、社会的関係とは、家庭、会社、学校といった社会生活における人的関係を意味しておりまして、例えば祖父母と孫、おじ、おばとおい、めい、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、あるいは介護施設職員と入通所者といった関係を広く含むものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。
したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 個別の事案ごとの事実関係にはよりますけれども、基本的には御指摘のとおりかと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
性的姿態等撮影罪は、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、同罪の撮影行為が行われると、性的な姿態の影像が記録され、言わば固定化されることによってほかの機会に性的な姿態を他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険がある以上、その画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられます。
そのため、性的姿態等撮影罪の成立要件として、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば顔などの容姿が映っていることなどは要しないということとしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
必ずしもその申告、被害者から申告されることを要するものではございませんで、例えば、何かの事件で押収した証拠の中にそういった画像があって、そこがきっかけで捜査が始まるということも当然あると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、性的姿態撮影等処罰法案の第二条第一項第一号の性的な姿態をひそかに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば、医師が、救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療準則にのっとって撮影する場合などが考えられると思います。
また、次に、その同項第四号の十六歳未満の者に対する撮影行為につきまして、正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子供の成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合ですとか、あるいは、地域の行事として開催される子供相撲の大会において上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
正当な理由の有無につきましては、御指摘のとおり、正当な理由があると思っていたということだけで、撮影者の認識だけで認定されるものではございませんで、例えば、撮影行為者と対象者の関係ですとか、撮影行為に至る経緯、目的、あるいは性的姿態等の具体的な内容ですとか撮影方法など、様々なことを総合して判断することとなると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の性的姿態等の要件のうち、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態において、されている間におけるという表現にしておりますのは、現にわいせつな行為又は性交等をしている最中の姿態に限らず、そのような行為が始まり、一連の行為が終わるまでの間の姿態を含む趣旨でございます。
したがいまして、例えば、わいせつな行為や性交等の途中にこれを一旦停止して撮影対象者の姿態を撮影する行為などにつきましても、性的姿態等撮影罪は成立し得ると考えております。
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