法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、十三歳以上十六歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。
そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性交同意年齢の規定は性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要件については、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるということが必要と考えられます。
そこで、本法律案におきましては、心理学的、精神医学的知見も踏まえまして、五歳以上年長であるということを要件としたものでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条の十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まず、その趣旨でございます。
趣旨は、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であるということから、対面した状態、離隔、離れた状態ですね、状態での性犯罪を未然に防止するという観点から、このような処罰規定を設けるものでございます。
そして、そこで、本法律案におきましては、まず、今御紹介いただきました改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し、先ほど御紹介いただいた、威迫、偽計又は
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条第一項の罪において、単なる面会の要求ではなく偽計や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観だけをもって処罰するということといたしますと、どういった行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられます。
そして、威迫や偽計などの所定の手段を用いて面会の要求がなされたという場合には、その十六歳未満の者に対して面会に関する意思決定に影響を与えて、その判断がゆがめられ、面会に至る危険性が高まるということから、偽計や威迫などの不当の手段を用いたことを要件としたものでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百八十二条が、十六歳未満の者が性犯罪の被害に遭わないという、遭っていないという性的保護状態というのを保護法益として、性的自由、性的自己決定権の保護を図るために処罰を特に早期化するものでございますので、同条三項におきまして要求行為の対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に重大な性的自由、性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。
そこで、同項におきましては、同項というのは三項ですね、三項におきましては、要求の対象となる行為、すなわち要求が実現した場合に行われる行為につきまして、現在の実務において離隔した状態で行われた行為に強制わいせつ罪の成立が認められているわいせつな行為に限定し、その行為をするように要求した場合を処罰対象とすることとしたものでございます。具体的には、先ほど御紹介いただ
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、聴取を受けた者が更に公判期日において供述する場合に生じる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
そして、このような負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られるものではないと考えられます。
そのため、対象者の範囲については、性犯罪の被害者のほか、更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者も対象としております。
ただいま申し上げた者、すなわち更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者に該当するかどうかは、個別の事案ごとに具
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
類するという言葉を使っているかどうかということですけれども、刑法の構成要件上、その他のという文言で行為等を例示列挙する規定は複数ございますので、類するという文言を用いた規定の例はございませんけれども、ないからといって処罰範囲を不当に拡大するものではないと考えております。
改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由と申しますのは、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに、各号ごとに類する行為、事由を意味するものでありまして、これらに該当する範囲を不当に拡大しようとするものではございません。
その上で、改正後の刑法第百七十六条第一項は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や事由を例示列挙することとしておりま
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりでございます。
本法律案において、十三歳未満とされている年齢を十六歳未満に引き上げることとしておりますのは、おおむね中学生である十三歳以上十六歳未満の者について、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分ではないということで、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権という保護法益が侵害されると考えられることからでございまして、これを前提として五歳以上という年齢差があることを要件としておりますのは、性的行為をするかどうかの意思決定に関する若年者の能力が、年齢とともに社会的経験を重ね、知識を得ていくにつれて向上していくものであるということを前提といたしまして、年齢の要件を満たせば年長の相手方との間に
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) いわゆる伝聞証拠には原則として証拠能力が認められず、その理由につきましては、一般に、伝聞証拠が供述内容の真実性を吟味、確保するための要素を欠くことにあるとされておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましても、証拠としての必要性と信用性の情況的保障の強弱の兼ね合いによりまして、伝聞例外として証拠能力を認める要件が定められているところでございます。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、証拠としての必要性に関する要件として、性犯罪の被害者等の供述であることを定めるとともに、信用性の情況的保障に関する要件として、司法面接的手法の中核的な要素である所定の措置が特にとられたこと、また聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認められること、また聴取の全過程を録音、録画すること、また訴訟関係人に証人尋問の機会を与えることを定めておりまして、これらの要
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございますけれども、現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件ですとか、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとの指摘があり、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とする必要があるという問題意識がございました。
そこで、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
その趣旨というか心です
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項の行為がわいせつなものではないとの誤信というのは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち性的性質、性的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、典型的には、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たりますけれども、お尋ねのように、真実はわいせつな行為であるのに、知的障害等の影響により性的な性質、性的意味のない行為であると誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項に該当し得ると考えております。
また、知的障害等のある被害者が、どのような行為がわいせつか自体を理解ができないほど障害の影響が大きく、心身の障
全文表示
|
||||