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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば今御指摘いただいた事案のように、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きい方、あるいは、不利益を憂慮するのではなく、施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きいという方など、その心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合に、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときには二号の方に該当するのかなというふうに考えられまして、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  障害のある方に対する性犯罪の処罰について、またその公訴時効の期間の在り方についてということで御指摘ありまして、これまでも御答弁申し上げていたとおりの考え方によって、今回の法律案におきましては、処罰という点に関しては、先ほど来御説明した構成要件において適切に対処できるのかなというふうに思っておりますし、公訴時効の点がなかなか難しいということについては申し上げたとおりでございます。  また、ここに至るまでに十分な調査がなされていなかったのではないかという御批判は、これはこれとして受け止めたいと思いますけれども、ここに至るまでには、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループですとか性犯罪に関する刑事法検討会などにおきまして、被害に遭った御本人ではないんですけれども、性被害、性犯罪被害に遭った障害者の御家族ですとか、その支援者の方
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、暴行又は脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって犯罪の成否を画するのではなく、被害者の意思決定過程と客観的な状態に着目して犯罪の成否を画することとしております。  すなわち、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条一項、第百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、お尋ねのように、同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれず、かえって高圧的な態度で強く要求してきたため、このような状況に直面して恐怖したことによってこの状態、すなわち、同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性的行為をされてしまったというような場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の処罰対象となり得ると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、事由に該当し、それらによって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行は、人の体、身体に向けられた不法な有形力の行使をいうもので、脅迫は他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。  したがって、現行法の強制わいせつ罪における暴行又は脅迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行又は脅迫に該当することになります。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。  そのような行為、事由の一つである暴行又は脅迫については、先ほども申し上げましたとおり、程度を問わないこととしておりまして、抗拒を著しく困難にさせる程度のものであることは必要ではなく、暴行又は脅迫があったのにその程度が著しくないために要件に該当しないということにはなりません。  そして、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、同意していないこと、すなわち被害者の内心そのものを要件とするものではなく、同意しない意思を形成し、表
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、法務省といたしましては、まずは検察当局に対して改正の趣旨や内容について速やかに周知してまいりたいと考えております。  その上で、法務・検察におきましては、これまでも検察官に対して、経験年数等に応じた各種研修の一環として性犯罪被害者の心理に精通した専門家の講義を実施してきたところでございまして、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、内容について、これが十分に共有され適切に運用されるよう研修の充実に努めてまいります。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性交等罪などの性犯罪の犯行時に被害者の姿態を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な姿態を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像をほかに提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録などの的確な剥奪を可能とすることが喫緊の課題となっております。  そこで、性的姿態撮影等処罰法案におきましては、性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などに対する罰則を新設する、性的な姿態を撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物などの没収を可能とする、検察官が保管している押収物に性的な姿態等の影像が記録されている
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げればですが、御指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するというような行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的姿態撮影等処罰法第二条第一項第一号イが定める性的な部位ですとか人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の態様としても、同条第二号が定める暴行又は脅迫を用いるなどといったような不同意わいせつ罪と同様の所定の原因行為、事由により、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じての要件を満たす形で撮影行為が行われるのが通常であると思われます。そのため、御指摘のような撮影行為については性的姿態等撮影罪が成立し得ると考えられます。  また、仮
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