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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のプロトコルに関してですけれども、まず、日本で普及している代表的な司法面接的手法のプロトコルといたしましては、NICHDプロトコル、ChildFirstプロトコルが主といいますか、代表的なものであると承知をしております。  検察官のその研修でございますけれども、これは平成三十年に二十九名ですとか、今御紹介いただいたような数値、これはこの頃に始まったものではなくて、もっと前からずっと研修を行ってきているものでして、その民間団体の研修に派遣されていたこともありますし、大学教授に講義いただくというのはずっとやっていることでございまして、ちょっと今数字を、正確な数字、経年のものを持っておりませんけれども、今後もそれはいろんな形で研修をするということは続けていくつもりでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりなんですけれども、司法面接的手法には御指摘のものを含めまして様々なプロトコルがございますけれども、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、それから、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置がとられるということでございます。  そこで、改正後の刑事訴訟法三百二十一条の三におきましても、の一項ですね、におきましても、これらの措置が一般的な通常の配慮を超えて個々の供述者のそれぞれの特性に応じた特段の配慮の下にとられたものであるということを明確にするためにこうした措置が特にとられたというふうに規定しているものでございまして、現在運用されている代表者聴取の取組における聴取では御指摘のプロトコルなどが用
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) グラウンドルールの説明というところに記載しておりますとおり、子供から話を聞くときには、私は何も知らないと、あなたから話をしてもらいたいということを徹底するということがルールとして決まっておりまして、一定の結論なり答えに誘導するようなことは厳に慎むということがもう基本的なルールですので、そういう考え方で聴取を行うものだと理解をしております。  また、できるだけ早いタイミングで、その記憶が汚染されないようなタイミングで、誘導などを行わずに、できるだけ少ない回数で話を聞くというのもこれらのプロトコルの考え方でございますので、御指摘のように、全ての証拠を全部分かっていて、事実関係も全部分かっていて聴取するというような状況かどうかという、実際の事件によっていろいろありますけれども、必ずしも、捜査官であれば何もかも分かっていて、子供に何かをこう暗に誘導するというようなこと
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するためには、まず客観的要件といたしまして、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由、その他これらに類する行為、事由のいずれかに該当すること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になり又は当該状態にあること、その状態の下で又はその状態を利用して性的行為が行われたことが必要でございます。  そして、主観的な要件として、故意、すなわち行為者がこれらの事実をいずれも認識していることが必要でございますが、その際、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることについても、また各号に掲げる行為、事由についても、いわゆる規範的な認識、法律上の評価にわたる認識は不要でございますが、それを基礎付ける事実の認識があれば足りると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由は、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに類する行為、事由を意味するものでございます。例えば第一号に掲げる行為に関して言えば、同号の暴行若しくは脅迫を用いることに類する行為を意味するものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であるかどうかは、被害者本人を基準といたしまして、客観的、外形的に判断すべきものと考えられます。  その上で、困難ということにつきましては、これを限定する文言は加えておりませんで、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものでございまして、その程度を問わないものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項第二号に掲げる措置は、いわゆる司法面接的手法による聴取においてとられるべきとされている中核的な措置を掲げるものでございます。  まず、同号イの供述者の不安又は緊張を緩和することとしては、例えばラポールを形成すること、すなわち供述者との間で信頼関係を構築すること、また、聴取を行う場所として、供述者が安心して供述できるよう配慮された場所を用いることなどが想定されるところでございます。  また、同号ロの誘導をできる限り避けることといたしましては、例えば、できる限りいわゆるオープン質問を用いる、オープン質問と申しますのは回答が自由に再生できるような形の質問のことでございますが、それを用い、いわゆるクローズド質問、選択肢を提示した質問ですとか、WH質問、いつどこで誰がといった質問が必要になったとしても、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体がどのような立場であるかではなく、司法面接的手法において求められている措置がとられたことこそが重要であり、かつ、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしておりません。  ただ、他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携し、これらの代表者が聴取を行うなどの取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となることにつきましては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという指摘がある中で、これにふさわしい方が具体的に想定できるのかといった点のほか、特に民間の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  まず、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制につきましては、これを網羅的に把握しているものではございませんけれども、一般的には、その卑わいな行為を禁止して都道府県民の生活の平穏を保護するものでございまして、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であり、また犯罪が成立する撮影対象は必ずしも性的な部位に限られないものと承知をしております。  そして、性的姿態等撮影罪につきましては、自己の性的な姿態をほかの機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とし、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影されれば保護法益が侵害されることから、撮影行為が行われた場所の限定はしておらず、犯罪が成立する撮影対象は性的な部位
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  ユニホーム姿のスポーツ選手や制服姿の方を性的な目的で撮影する行為が社会問題となっているということは承知をしております。  本法律案の性的姿態等撮影罪が成立する対象につきましては、先ほど申し上げましたとおり、自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権が侵害されると言えるものを掲げることとしておりますところ、御指摘のような、ユニホームや制服などの着衣の上から撮影する行為は、それが性的な目的であったり、胸などを殊更にズームアップするものであったといたしましても、通常他人に見られている部分を撮影するものでございまして、ただいま申し上げた保護法益を侵害するとは言えないことから、今回の対象とはしていないところでございます。  また、ユニホーム姿のスポーツ選手に対する撮影行為の処罰につきましては、法制審議会の部会でも
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