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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の性的姿態撮影等処罰法第五条第一項第一号において規定しておりますのは、不特定又は多数の者に対して一定の影像送信をする行為をした者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はその併科に処することとしておりますけれども、これは、いわゆるライブストリーミングと言われるような行為を想定しているものでございます。  その趣旨について申し上げると、性的な姿態の影像が意思に反して電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信された場合、性的な姿態の影像がいわゆる記録されて提供されるという過程を経ていなくても、性的な姿態が不特定又は多数の人に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、性的影像記録を不特定又は多数の者に提供する罪、この前の方にあるんですけれども、それや公然と陳列する罪などと同様に性的自由、性的自己決定権に対する侵害を生じ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 非常に難しい御質問でございまして、具体的には、多分、恐らくそれぞれの事実関係によるというお答えが一番正しいんだろうと思いますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件は、性的行為がなされるときの客観的な状態に着目した要件でございまして、被害者自身がそのような状態にあることを認識している必要はないというのが前提でございます。  例えば、性的行為がなされるときに客観的な状態として、心身の障害により性的行為をしないという発想をすること自体が困難な状態にあって、その状態に乗じて性的行為がなされたという場合には、被害者自身が今自分がそういう状態にあるということを特に認識していなくても、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が認識し得るところでございます、成立し得るところでございます。
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしております。  他方、御指摘のように、一定の例えば国家資格の職業などに限定をして不同意性交等罪などとして処罰する規定を創設するということにつきましては、御案内のとおりですが、同意しない意思の形成等が困難な状態と別に、そういった地位、関係性にある者が性的行為をしたというだけでこれらの罪と同じ法定刑での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けるということは非常に困難であるという上に、業務上、脆弱な立場にある人と接して、高い倫理性が求められる職業というのは精神科医などには限られないわけですけれども、ど
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条第一項のわいせつの目的は、これは面会の要求が性的な行為をする目的で行われることを要件とするものでございますが、このようなわいせつの目的という要件は、現行の刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪においても要件とされているところでございます。  その上で、わいせつの目的の有無につきましては、個別の事案ごとに、例えば被告人と被害者とのメッセージやメールのやり取りの内容ですとか、被告人と、被告人というか犯人ですね、と被害者の具体的な行動の内容なども踏まえて判断することとなると考えられます。  現行法の下でも、刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪が未遂にとどまった場合には、いまだわいせつな行為がされていませんので、わいせつの目的の有無が同様に問題となり得るわけでございますけれども、その場合においても、被疑者、被告人の供述だけではなくて
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条におきましては、行為者と被害者の年齢に関するまず客観的な要件として、被害者が十六歳未満であること、被害者が十三歳以上十六歳未満である場合には行為者がそれより五歳以上年長であることを要件としております。そして、同条の罪は故意犯ですので、主観的な要件として、行為者においてこれらの事実を認識していることが必要でございます。  お尋ねのような場合に、まず客観的な事実として、被害者が十六歳未満、あるいは被害者が十三歳以上十六歳未満である場合については行為者が五歳以上年長であることというこの要件が認められるのであれば、被害者が年齢を偽っていたか否かにかかわらず、年齢に関する客観的な要件は満たされるということになります。  その上で、主観的な要件として、仮に行為者において被害者が十六歳未満であるとは知らなかったと供述をしていたといたしましても、関係
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりなんですけれども、改正後の刑法第百八十二条第一項の罪は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して偽計や威迫などの不当な手段を用いて面会を要求する行為などを処罰対象とするものでございます。  この罪において、単なる面会の要求ではなく、そのような不当な手段を用いた、偽計や威迫とかですね、そういう不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観のみによって処罰するといたしますと、どのような行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられるためでございます。  このように、外形的、客観的には問題のない行為を処罰対象から除外するため不当な手段を用いた面会要求に限定をしておりまして、また、先ほど申し上げたとおり、わいせつの目的につ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  画像の加工に関するお尋ねの具体的な状況、必ずしも明らかではないんですけれども、性的姿態撮影等処罰法におきましては、性的姿態等を撮影する行為や画像を提供する行為などを処罰することとしておりますが、加工する行為自体は処罰対象とはしておりません。  もっとも、性的姿態等撮影罪に当たる行為により画像が生成された後、それが加工された場合でありましても、同一性が失われていない限り、加工された画像を提供する行為やそれを公然と陳列する行為というのは、性的影像記録提供罪や性的影像記録公然陳列罪として処罰対象となり得ると考えております。  そして、誰が加工したのかの判別が困難な場合におきましても、その画像が性的姿態等撮影罪に当たる行為によって生成されたものかどうかということや加工の前後における同一性については、捜査機関により収集された証拠により判断されること
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼します。公訴時効の五年でよろしいですか。年齢差でよろしいですか、先生。年齢差。(発言する者あり)はい。失礼いたしました。  延長する理由でございますけれども、一般に性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感、自分を責める感情などによって被害申告が困難であることなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいということを踏まえまして、公訴時効期間を延長することとしているものでございます。  そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査において、無理やりに性交等されたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまで
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項における同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の困難という意味については、どの程度困難かというその限定する文言は加えておりませんので、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものであり、その程度を問いません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。  そのように聞こえたのであれば、そういうことではございませんで、困難というのはそれをするのが難しいことを意味するものですので、著しく困難であることは必要ないということでございます。