法務省大臣官房政策立案総括審議官
法務省大臣官房政策立案総括審議官に関連する発言86件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
再犯 (68)
犯罪 (67)
法務省 (55)
防止 (52)
上原 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
今回、法務省の事務方の担当者において、柿沢前副大臣から辞職願が提出されるという外形的に明白な形で、副大臣としての職務を遂行する意思がないことが表明されたところでございます。この点から、副大臣として政府を代表する立場で答弁するという職責を果たすことは困難でございまして、客観的に見て適切ではないと判断し得る状況だったため、そのような判断をした理由やその詳細については、あえて柿沢前副大臣に伝えるまでの必要はないと考えたというふうに聞いているところでございます。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
法務省の方の判断として決めたものでございますが、その出席しないようにするという方針自体は伝えている、ただ、その理由の詳細までは言っていないものというふうに理解しているところでございます。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 私が申し上げましたのは、十月三十一日の午前九時二十分頃、辞職願が法務省の事務方に提出されたということで、柿沢副大臣としては、辞職願という外形的に明白な形で、もはや副大臣としての職務を遂行する意思がないことを表明されたということをお伝えしたものでございます。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
私の答弁について、正確なことで私もちょっと記憶がはっきりとしないところがございます。
私が申し上げましたのは、柿沢副大臣の意思として明白な形でいただいたのは我々は辞職願である、そういうことで、もはや副大臣としての職務を遂行する意思がないことが表明されたということを我々として受け止めたということでございます。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
今御質問の件でございますけれども、ちょっと今、手元に正確なものについて持ち合わせはございません。恐縮でございます。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
大臣に対してメモを差し入れさせていただいたのは事務の秘書官というふうに承知しております。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
恐縮でございます。その点につきましても、正確なところをちょっと現時点で把握しているところではございません。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の点につきましてお答えできないことを非常に恐縮に思っているところでございます。
この点につきまして、御指摘を踏まえまして、後ほど調べてみたいと思います。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○上原政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねの点でございますが、口頭によるものであったと承知しております。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。
再犯率の指標というものは様々あるところでございますが、この点、今御指摘もありました法務総合研究所が特別調査を実施いたしまして、平成二十七年版の犯罪白書等に示しているものでございます。この調査では、性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成二十年七月から平成二十一年六月までの間に裁判が確定した者を対象に、その対象者を性犯罪の類型ごとに分類した分析等を行っているものでございます。
御質問は子供への性犯罪の再犯率ということでございますが、ここでは、例えば十三歳未満の者に対し強制わいせつを行った者について、その裁判の確定から五年間に性犯罪により罰金刑以上の刑で再び有罪の裁判を受けて確定した者の割合は九・六%となっております。
その上で、今委員から御指摘がありました数字でございます。こちらについては、同じ調査の中で引用されているものでござ
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