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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会仲裁法制部会における調査審議でも、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。  その理由としては、UNCITRALの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられること、緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則において、緊急仲裁人による暫定保全措置命令は仲裁廷を拘束せず、仲裁廷が事後的に暫定保全措置命令の変更等をすることができるものといったものであるというようなことが挙げられます。  そこで、今回の改正仲裁法では緊急仲裁人に関する規定を設けないこととしておりますが、現時点においては、御指摘の点について、立法的な手当てを行う必要はないものと考えております。
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  現行法の下では、認証紛争解決手続において成立した和解に基づいて強制執行することが許容されていない、執行力がないということでございます。そのため、認証紛争解決手続において当事者間で和解が成立したとしましても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しない場合には、その合意に基づいて強制執行ができないものですから、強制執行を行うことができるようにするため、他方の当事者が改めて裁判所に訴えを提起するなどの措置を講ずる必要があるということになります。  このように、現行法の下では、強制執行により権利の実現を図るためには、今申し上げたようないわば二重手間の手続が必要になるということになっているため、認証紛争解決手続の実効性が乏しいのではないか、ここで和解をしても、任意に履行しなければ改めて裁判所に行かなきゃいけないといったことがあるのであれば、翻って、ここ
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案では、弁護士会ADRの手続において成立した和解合意であっても、その弁護士会ADRが法務大臣の認証を受けたものでない限り、調停において成立した和解合意に基づく強制執行を認めないということとしております。  その理由ですが、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提として、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会ADRにも認証を受けているところと受けていないところが現状ございますが、このような現状において、弁護士会は法律の解釈適用における専門的知識は有するものの、全ての弁護士会ADRの手続で先ほど述べたような制度的担保がされているというわけではなく、改正法の施行までの間にこれを満たす共通の準則を求めることが容易でないなどの指摘もあったところでございます。  そこで、今
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  ADR法の一部改正法案におきましては、当事者が特定和解について、裁判所の審査を経て、民事執行を許す旨の決定、これは執行決定といいます、これを得ることによりまして強制執行の申立てをすることができることとしております。  強制執行には様々な種類が存在しますが、例えば、特定和解に基づく債務としての金銭の支払いが履行されない場合には、債務者の給与債権の差押えあるいは預貯金債権の差押えなどを行うことが可能となります。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約は、人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用されないので、養育費に関する合意については強制執行ができないということになります。  他方、ADR法の一部改正法案においては、原則として人事、家事に関する紛争について強制執行を可能とする対象から除外しつつも、それらの紛争のうち、養育費等に係る金銭債権に関する特定和解については、今般創設される執行決定の手続を利用し、強制執行を可能としております。  また、この新しい強制執行の制度につきましては、我が国に住所を有する日本人同士の紛争に限られず、当事者の一方が外国に住所を有する場合や当事者の一方が外国人である場合など、国際的な事件であっても、我が国の認証紛争解決手続において成立した特定和解に該当し得る限り適用され得るということになりま
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 ちょっと、私、質問を全部理解できているかどうか分からないんですが、AさんとBさんの間で、外国においてされた……(山田(勝)委員「国内においてされた」と呼ぶ)日本の国内においてされたですね、日本の国内での認証ADR機関を使ってされた合意であれば、強制執行することが可能になります。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  国際仲裁の活性化のためには、最新の国際水準に対応した法制を備えていることが重要であるとの指摘があり、今般の改正はこの指摘に沿うものでございます。  しかしながら、仲裁の利用が活発でない理由には様々な要因が考えられ、今般の改正のみで我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難でございます。とはいえ、仲裁の利用の促進に向けて課題を一つずつ克服していく必要があるというふうに考えております。  今般の改正は、国内外の企業が我が国の仲裁手続をより利用しやすいものとするための環境整備の一環であり、我が国における国際仲裁の活性化に資するものと考えております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  予防・回復型の暫定保全措置命令につきましては、仲裁廷がその要件を審査して発令した後、申立人が裁判所に対して執行等認可決定の申立てをし、当該決定を受けた上で、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令をもって強制執行の申立てをすることによって執行されることになります。なお、執行等認可決定の申立てについては、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するものとなっております。  これに対して、裁判所に対する保全処分の申立てにつきましては、裁判所がその要件を審理し、保全処分を発令した上で保全処分が執行されるという違いがございます。  なお、執行等認可決定の審理に要する時間等は個別の事案に応じて様々であり、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることが困難でございますが、今御説明したとおり、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するということとされており
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 暫定保全措置命令に係る損害賠償命令の規定は、仲裁廷において不当に発令された保全措置命令による損害の賠償を命ずる権限があることを明確にするものでございます。  暫定保全措置命令は迅速に発令されることが求められることから、申立人は発令要件の存在を疎明すれば足りることとする一方で、暫定保全措置命令を受けた者、被申立人ですが、が被る損害の填補を目的として、発令時において申立人に対して、担保を提供することができることともしております。  したがって、暫定保全措置命令の発令要件が存在しなかったことなどが後に判明することもあり得ることから、改正法においては、暫定保全措置命令の取消し等を可能とするとともに、当該取消し等がされた場合における損害賠償命令の規定を設けることとしているものでございます。  ただし、暫定保全措置命令が取り消された場合にすべからく損害賠償を命ずることとしますと
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 万博が大阪で開催されることで世界中の注目を浴びると思いますが、それと国際仲裁の活性化、私の中ではいま一つ結びついてこないんですが、もし委員の方で、こういう論理関係で資することがあるということを御教示いただければ幸いです。