消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことが考えられます。
このような正当な理由につきましては、労働者と事業者の双方が十分に理解できるよう、例えば、消費者庁の逐条解説ですとかウェブサイト上のQアンドA等によりまして解釈
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方、そのような濫用的通報の実態は必ずしも明らかではないため、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、実態調査結果を踏まえまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応を求められる項目が多いと認識をしております。また、改正内容につきまして、全国の従事者や国民への周知が極めて重要になると考えております。
このため、改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等を通じまして、広く国民に周知してまいりたいと考えております。
また、各所管省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じて民間の事業者に対する周知、広報を行うほか、国の行政機関や地方公共団体に対しましては、実態調査の実施や説明会の開催等を通じて理解を促し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁の実態調査等の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。こうした中、まずはこうした義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図る必要があると考えております。また、事業者の体制整備を促すには、消費者庁が適切に法執行を行うとともに、事業者の経営者が内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することも重要になると考えております。
このため、消費者庁におきましては、経営者向けの啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供し、新聞、雑誌、ラジオ等を通じて広く周知をしております。
加えまして、消費者庁に設置をしました公益通報者保護
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
我が国におきましては、やはりジョブ型雇用よりもメンバーシップ型雇用が主流であるという実態がございます。
ただ、それだけで配置転換について措置を取らないと申しているわけではございませんで、労働法制におきましても配置転換はすなわち不利益な取扱いとはなっておらず、もちろん権利濫用的な配置転換はございますが、ここについても労働者に対して立証を求めているということだと認識をしております。
こうした労働法制との平仄を考えますと、公益通報制度について、配置転換を、立証責任の転換を行うというところは難しいと考えているところです。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法改正の後、実際に法改正がどういう効果をもたらしていくかというところを検証することは極めて重要だと考えております。そこは、施行後の状況はしっかり見ていきたいと考えています。
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