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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (304) 公益 (153) 事業 (129) 消費 (127) 保護 (72)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。  具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。  また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところであります。  加えまして、今回の法改正で明示する周知義務は、労働者及び派遣労働者に対するものでありまして、フリーランスは法律上の周知の対象には含まれておりませんが、推奨されるフリーランスに対する周知の方法について、指針の解説等で例示するこ
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、一般の国民のほか、事業者や行政機関から、法令の解釈や消費者庁が策定したガイドライン等に関する照会を受け付けております。また、権限を有する行政機関につきまして、適切な通報先を労働者等に教示することなども行っているところです。  相談内容は多岐にわたりまして、相談件数の内訳についてはお示しできませんが、適切な行政機関の通報先に関する相談も一定程度を占めているところであります。このほか、公益通報とは直接関係のない御相談も一定程度ございまして、制度が正しく理解されるよう周知を工夫してまいりたいと考えているところです。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、我が国の労働法制で立証責任の転換をしている例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであると承知をしております。  今回の改正で公益通報を理由とすることの立証責任の転換を規定するに当たりまして、通報の公益性等に加え、我が国の労働訴訟実務との平仄を踏まえております。具体的には、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由について事実上事業者に重い立証負担があることを踏まえ、解雇、懲戒を対象としたところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為であり、かつ、事業者内部のみならず、社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまう点において違法性が高いと考えております。  このため、公益通報に対する報復や不正を隠蔽する等の目的で公益通報者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、違反行為に対する刑事罰を規定する必要があると考えたところであります。従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されていることや、そのような行為の悪質性の高さ、社会的な影響の大きさを踏まえまして、今回の法改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒への制裁手段としまして、行政措置ではなく、罰則、直罰を規定したところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  現行の法定指針におきまして、公益通報者を保護する体制の整備として、事業者には、不利益な取扱いの防止に関する措置が求められております。具体的には、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われた場合には、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取ることとしております。  このような法定指針の内容は、事業者の内部規程に反映され、労働者等に周知されることが必要と考えており、事業者に対しては、消費者庁の法執行業務の中で必要に応じて指導してまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の制度の見直しを議論しました消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめました。今回の改正法案は報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。  今後の検討に当たりましては、今回の法改正による効果あるいは影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえる必要があると考えております。このため、今すぐに新たな検討会を開催することは困難であると考えているところです。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
委員御指摘のように、明らかに配転命令権の濫用と認められるような行為については、実際に民事訴訟で無効になっている事例もあるというふうに考えております。実際の裁判実務におきましても、仮に立証責任が転換されていなくとも、立証責任のある方だけから話を聞くわけではなくて、双方の主張を聞いた上で中立的な判断がなされているものと考えます。  かつ、労働法制全体におきまして、立証責任の転換がなされている、原則ではなく例外措置が設けられていることにつきましては、マタハラの解雇の事例のみというふうに認識をしています。  こうした制度との平仄を考えますと、公益通報者保護制度について、配置転換も立証責任の転換の対象とすることは、現状困難ではないかと考えているところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答えいたします。  近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百人超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例においても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案がありまして、依然として、労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっております。  一方、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでおります。  今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として必要な法整備を行うものであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答えいたします。  今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。  我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
藤本武士 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、一定の納得をしなければならないと申し上げましたのは、長時間にわたって審議なされたことを踏まえてでありまして、消費者庁としましては、御指摘のとおり、個別の通報への対応ですとか、あるいは個別の通報が公益通報に該当するか等についてはコメントする立場にないと考えております。