消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員御指摘のように、明らかに配転命令権の濫用と認められるような行為については、実際に民事訴訟で無効になっている事例もあるというふうに考えております。実際の裁判実務におきましても、仮に立証責任が転換されていなくとも、立証責任のある方だけから話を聞くわけではなくて、双方の主張を聞いた上で中立的な判断がなされているものと考えます。
かつ、労働法制全体におきまして、立証責任の転換がなされている、原則ではなく例外措置が設けられていることにつきましては、マタハラの解雇の事例のみというふうに認識をしています。
こうした制度との平仄を考えますと、公益通報者保護制度について、配置転換も立証責任の転換の対象とすることは、現状困難ではないかと考えているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百人超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例においても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案がありまして、依然として、労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっております。
一方、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として必要な法整備を行うものであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。
我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、一定の納得をしなければならないと申し上げましたのは、長時間にわたって審議なされたことを踏まえてでありまして、消費者庁としましては、御指摘のとおり、個別の通報への対応ですとか、あるいは個別の通報が公益通報に該当するか等についてはコメントする立場にないと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘をいただきました。
事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり、あるいは風評被害などの損害を生じさせたりするいわゆる濫用的通報につきましては、まずは事例を幅広く集め実態を調査する必要があると考えております。
その上で、実態調査の結果も踏まえまして、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、二号通報先につきましては、国の行政機関や地方公共団体の職員には、国家公務員法又は地方公務員法上、業務上知り得たことについての守秘義務がございます。違反した場合には刑事罰も規定をされております。これにつきましては、各行政機関等において職員に対する研修が実施されているものと考えております。
また、消費者庁におきましても、外部の労働者等からの通報対応のガイドラインを作成しまして、国の行政機関及び地方公共団体に対して通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を求めております。引き続き、ガイドラインの周知に努めてまいりたいと考えております。
一方、三号通報先につきましては、法律上規定されておりますのは、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者とされております。
これにつきましては、一
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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済みません。そこについては、ごめんなさい、ちょっと正確な情報が手元にありませんので、確認させていただければと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。
一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでいると認識をしております。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、必要な法整備を行うものであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備義務が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結果、労働者等の公益通報が促進をされ、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されます。これによりまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
誓約書や契約によって労働者に公益通報をしないことを約束させるなど、公益通報を妨害する行為は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると認識しております。
そのような契約や合意を締結するよう要求された場合、民法等の一般法理により無効となると考えられますが、労働者にとっては必ずしも明らかではなく、公益通報をちゅうちょする要因となっていると認識をしております。
また、公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威となるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものであります。
このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
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