消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (304)
公益 (153)
事業 (129)
消費 (127)
保護 (72)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民事訴訟におきましては、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、不利益な取扱いが公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があると考えます。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、必ずしも、全ての事業者において、労働者一人一人の異動理由について詳細な説明を行っているものではないと承知をしております。
こうした中、事業者が会社の経営戦略を実現するために必要な配置転換であると説明をしたとしても、それのみでは、配置転換が公益通報を理由とする
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。
今回の法改正におきましては、我が国の労働訴訟実務や公益性を踏まえまして、解雇や懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。
実際に、裁判におきましては、立証責任のある一方当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場から認定判断が行われているものと認識をしています。裁判例におきましても、事業者が通報を理由とするものとは認めていないものの、配置転換が不正に関する通報を理由とするものであると認定されたものが一定程度あると承知をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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正当な理由につきましては、これは限定的に運用されるべきものと考えております。ここが広く取られますと、今回の法改正の趣旨も損なわれるものというふうに考えております。
一方で、例えば、こういった事由については正当な理由に当たりますということを限定列挙をするようなことになりますと、これはこれで、ある意味そこを狙った行為が出てくるといったような悪影響もあり得るというふうに考えているところです。
ただ、この正当な理由が限定的に理解されるべきものであることですとかいうことは、広く世の中に知っていただく必要があると思っていまして、ここの周知については考えていきたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。
消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えております。法律上禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。
法定指針の改正につきましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞くほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施することとしております。
このようなプロセスを通して、広く国民の意見を聞き、指針の内容を検討してまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したかなどの特定をした上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うようなことは正当な理由に該当し得ると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきだと考えております。委員御指摘のとおり、従事者が必要な調査のためなどと主張をして匿名の通報者を探索することは、あってはならないものと考えております。
今回の法改正の施行に向けまして、消費者庁では、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広く周知をして、正当な理由の解釈を始めとする法改正の内容についての理解促進を図ってまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正では、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しております。また、今回の法改正では、公益通報者を特定して、その上で解雇、懲戒を行った法人又は個人は罰則の対象になり得ることになります。
一方で、探索行為自体の違法性の高さにつきましては客観的な判断が必ずしも容易ではないこと、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得ることなどの懸念も踏まえますと、探索行為自体に刑事罰の規定を置くことは適当ではないと考えております。
通報者探索の抑止の実効性につきましては、公益通報に対応する従事者として指定されていない者が、公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、これは従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則の対象になり得るものと考えています。
加えまして、生命、
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。
一方で、委員御指摘のとおり、正当な調査であるにもかかわらず、労働者等から通報者を探索していると誤認されることも想定をされます。この点につきましては、法定指針におきまして、事業者には、公益通報への対応業務における組織の長その他幹部からの独立性の確保ですとか、あるいは利益相反の排除が求められております。これらの措置が確保されることによって、通報者を探索しているとの誤認も生じにくくなると考えております。
法改正の施行に向けまして、消費者庁としましては、このような点も含めて、事業者及び労働者等に広く周知をし
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
昨年末に取りまとめられました消費者庁の有識者検討会の報告書で引き続き検討課題とされた論点につきましては、今回の法改正による効果や影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえて検討する必要があると考えております。
立法事実の蓄積としましては、委員御指摘の、刑事事件、また民事事件の適用事例、さらには消費者庁の事業者及び労働者等に対する実態調査の結果などが考えられます。これらを収集して分析をするには、施行後五年程度は必要だと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。
令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに認識をしております。よってもって施行後三年の見直しということになったと認識をしております。
一方で、今回の法改正では、公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも改正案に反映をしているところであります。相当程度、通報者の保護の強化ですとか、あるいは通報しやすい体制の整備ですとか、改正が進められるものと思っております。また、不利益な取扱
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