消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。
具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。
それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケティングへの対応などにつきましては、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案については厳正に対処してきたところではございますけれども、いずれにいたしましても
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。
これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
兵庫県知事の御発言でございますので、私どもとしてどういうふうにということはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事務的に確認をしておりますように、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないというふうに確認しておりまして、今大臣お話しいただいたように、体制整備についても御検討ということでございますので、そのように理解をしております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。
その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。
また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。
ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員など
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。
消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等を取るなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望ましい、こういった考え方を示しておりまして、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報の実効性の向上につきましては、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が事業者と利用者の双方にしっかりと認知されることが重要だと私どもも考えてございます。
このため、消費者庁におきまして中小規模事業者などを含む経営者向けに啓発の動画やパンフレットを作成し、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして、消費者庁のホームページで提供して広く周知しているところでございます。
加えて、改正法につきましては、行政機関、事業者団体向け説明会、あるいは都道府県別に開催する説明会、ウェブ広告やデジタルサイネージ広告などを通じて周知啓発を適切に実施いたしまして、引き続き改正内容を含む公益通報者保護制度の理解と運用を深めてまいりたいと考えております。
また、事業者における公益通報に係る体制整備につきましては、
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