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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言340件(2023-02-20〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (179) 事業 (161) 保護 (96) 消費 (90)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。

対象期間: 2023年2月〜2026年4月

発言の多い議員 トップ3

287件
34件
19件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-04
10件
2024-05
6件
2024-06
10件
2024-12
11件
2025-02
7件
2025-03
6件
2025-04
127件
2025-05
42件
2025-06
46件
2025-11
6件
2025-12
10件
2026-04
3件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田健太 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答え申し上げます。  全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
飯田健太 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答え申し上げます。  登録制の導入についてでございますけれども、登録制を導入いたしますと、何がしか審査をするなどということになりますと、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかといったような点、それから、登録に伴いまして国が特定の訪問販売業者に事実上の、登録第何号じゃないですけれども、お墨付きを与えるような、逆効果といったようなものがあるといった御指摘もございまして、多角的に検討すべき課題であるというふうに考えております。  これまで消費者庁といたしましては、催眠商法を含む訪問販売につきましては、法令に違反する事業者に対して厳正に処分を行ってきたところでございますし、引き続き警察などの捜査機関とも連携しながら、消費者被害の未然防止に向けて、違反する事業者に対する行政処分や消費者への注意喚起など必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
飯田健太 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。  それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法が施行された後、令和八年四月一日現在で合計十七件行政処分を行っております。  それから、行政処分ではございませんけれども、通信販売事業者のモニタリング調査を実施いたしまして、違反の可能性がある事業者に対する注意喚起、これを令和六年度約
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飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。  具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。  それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケティングへの対応などにつきましては、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案については厳正に対処してきたところではございますけれども、いずれにいたしましても
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飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。  これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  兵庫県知事の御発言でございますので、私どもとしてどういうふうにということはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事務的に確認をしておりますように、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないというふうに確認しておりまして、今大臣お話しいただいたように、体制整備についても御検討ということでございますので、そのように理解をしております。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。  その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。  また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。  ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員など
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