消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言357件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (313)
公益 (161)
事業 (134)
消費 (130)
保護 (87)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。
先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。
このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフル
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。
また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。
さらに、通報妨害行為というものも禁止されまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合には、個別具体的な事情の下で不法行為となり得ることから、同様の牽制効果が働くものと考えているところでございます。
他方で、憲法上
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。
国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度につきましては全体の五割を占めているところでございます。
それから、もう一つ、特商法の議論ということでございまして、検討会で行っている議論で、その間に発生した消費者被害に対してどのように対応するかということで御指摘をいただきました。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁は消費者の利益の擁護及び増進を任務としておりまして、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としているわけではございませんけれども、今御指摘のような事案も含めまして、消費者庁の所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合には、関係省庁とも必要に応じ適時適切に連携を図ってまいりたいと思っております。
QAなどにつきましては準備しているところではございません。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。
規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた状況も様々であるといった個別の事由による差異も大きいことでございますので、こうしたことから事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握するのは実態的にはなかなか難しい点があると考えてございます。
他方で、規制の影響を分析するということでございまして、レギュラトリー・インパクト・アナリシスというものでございますけれども、これは行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づきまして
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
行政におきまして、規制が事業者に課す負担を適切に把握した上で制度設計する、これは極めて重要だと思っておりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、消費者庁の所管法令に基づく規制というものはなかなか多様でございます。消費者の安全、安心を守るために必要なものであると認識しておりますけれども、同時に、事業者の健全な事業活動を過度に妨げるものであってはならないと考えておりまして、規制の事前評価を実施する中で負担の把握にも可能な限り努めております。
コストを定量的に評価することはなかなか難しいと先ほど申し上げましたけれども、いずれにいたしましても、利害関係者の方々からの意見聴取を丁寧に行うなど、様々な方法を組み合わせながら引き続き事業者負担の把握に努めてまいりたいと考えております。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御指摘がありましたけれども、いわゆる押し買いでございますけれども、訪問購入という形で特定商取引法の中で規制がございます。
特定商取引法の中でのルールとしては、業者に買取り時に書面の交付義務ですとか不当な勧誘行為の禁止などの行為規制が課せられておりまして、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になっております。昨年度は、国においては十三件、行政処分を行っております。内容といたしましては、業務の停止命令でございますとか指示、あるいは代表取締役に対する業務の禁止命令、こういったものでございます。
御相談ということでございますけれども、個別にはあれですけれども、やはり高齢者の方がトラブルに巻き込まれるということが多く、問題であるというふうに認識しているところでございます。法に違反する事実に接した場合には厳正に対処するとともに、普及啓発にも努めまして、
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