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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今、三百人以下の事業者に対しては、体制整備の努力義務がかかっているところであります。ただ、今の段階では、制度の趣旨、あるいは、こうすれば対応できるんだというところを御理解いただくところも、まだまだ取組が必要な状況だと思っています。  そうした考えの下に、先ほど大臣からもお答えいたしました導入キット等を含めまして、こういう形で体制を整備してくださいというところを中心に、今は対策を取っているところであります。  今後につきましては、中小企業の事業者の体制整備の状況とかを見ながら、必要な措置をしっかり考えていきたいと思っています。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、そもそも、食品偽装ですとかリコール隠しといったような国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このため、現在の法目的では消費者保護という観点に重点を置いておりまして、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律としております。この中には御指摘の政治関連の法律については入っていないというのが現状であります。  現在の法目的の範囲におきましても、事業者の体制整備ですとか、不利益取扱いの抑止、救済などにつきまして、制度の実効性上の課題があると承知をしております。まずは、それらの課題に適切に対処をして、制度の充実強化を図ることが重要であると我々としては考えているところであります。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、この例外を設けるものであると認識をしております。  このため、我が国の労働法で立証責任を転換している事例は、男女雇用機会均等法の妊娠中又は出産後一年以内の解雇のみであるというのが現状と認識しています。  我が国では、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには、労働者に相応の立証負担があるというのが現状であります。  このような労働訴訟実務との平仄ですとか、あるいは事業者の人事異動への影響を踏まえますと、配置転換について公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは、現状困難であると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  中小規模事業者の体制整備を促すには、まずは事業者の経営者が、内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することが重要だと考えています。  このため、消費者庁におきましては、中小規模事業者等の経営者向けに啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事者向けの研修動画や、内部規程、通報受付票のサンプル等と併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして消費者庁のホームページ上で提供しているところであります。これにつきましては、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上のターゲティング広告、業所管省庁と連携した業界団体を通じた周知、全国の約二百万の事業者に対するリーフレットの発送等を通じまして、事業者の経営者に届くように広く周知をしています。  加えまして、消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルにおきまして事業者からの相談に応じる等しま
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藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。  フリーランスにつきましては、委員御指摘のとおり、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえまして、今回の改正で保護の対象としております。  下請事業者の労働者等は、公益通報を理由とする下請事業者による不利益な取扱いから保護はされておりますが、下請事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象にはなっていないというのが現状であります。  なお、一定の通報をしたことのみを理由に報復として取引先事業者に不利益な取扱いをする場合など、下請法を始めとして、公序良俗の観点からも問題となるケースもあると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方で、通報者による内部資料の収集や外部への持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると認識をしております。  御指摘の裁判例についてですけれども、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。  このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下で免責とする規定を設けることは現状困難と考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるという指摘をいただきました。  濫用的通報の例としましては、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報ですとか、既に是正され解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報等があると承知をしていますが、まずは、事例を幅広く集めて実態を調査する必要があると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁では、民間事業者における内部通報制度の整備や運用状況を把握するために実態調査を実施しているところであります。今年度もこのような実態調査を実施することとしておりまして、御指摘の濫用的通報に関する実態調査につきましても、これに併せて実施することを検討しております。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  事業者が公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではなく、この正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。  探索の禁止にも罰則を設けるべきという御指摘につきましてですが、令和二年の改正によりまして、公益通報に対応する従事者の守秘義務と、守秘義務違反時の刑事罰が規定をされました。これによりまして、従事者として指定されていない者が公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則対象となり得ると認識をしています。  また、
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藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法では、事業者の過度な利益追求により不正が発生する可能性を前提としております。  法律は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法令の遵守を守り、もって国民生活の安定及び社会経済の発展に資することを目的としております。