消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言353件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (318)
公益 (159)
事業 (151)
消費 (127)
保護 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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消費者庁では、令和五年度に、地方公共団体を含む行政機関に対しまして、通報窓口の設置や従業者の指定状況などについて、施行状況の調査を行いました。委員御指摘の、高齢者等の虐待防止法に関する通報対応や運用状況に特化した調査は行ってはおりません。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
法定指針におきましては、三号通報に関する部分も含まれていると認識をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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法定指針におきましては、三号通報に関する体制整備義務について規定している部分がございます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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消費者庁といたしまして、個別の事案に関してのコメントは差し控えさせていただきます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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兵庫県知事の発言については、認識をしております。
御指摘の指針につきましては、内部通報について定めている部分と、外部通報についても含めて定めている部分があるという状況でございます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関からの相談や照会に応じて技術的助言を行っております。特定の行政機関とのやり取りの有無につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。
ただ、今後も、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応すべき事項があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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技術的助言の中には法解釈についても含まれているというふうに我々は理解をしております。実際に法解釈についても技術的助言を行っているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどもお話をさせていただきましたが、法定の指針につきましても、これは、内部通報に関すること、外部通報を含めたことに関することがございます。それから、行政機関向けのガイドラインも、現行法の下でも我々は定めているところであります。
このガイドラインにつきましては、地方自治体、あるいは国の、我々以外の行政機関に対して周知に努めているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘につきましては、理解できるところもございますけれども、やはり、地方自治の本旨、地方自治体の自主性、自立性というところも我が国にとっては極めて重要なところだと思っています。我々国の行政機関であれば、やはり国会に行政の監視をしていただくということだと思いますし、地方の行政機関であれば、地方議会が行政監視の役割を負っているというふうに理解をしております。
繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法では、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されている、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っているということを踏まえまして、消費者庁の行政措置は適用しないということとされております。
この点につきましては、男女雇用機会均等法ですとか労働施策総合推進法におきましても、事業者に対して、セクハラやパワハラに関する労働
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