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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の四つの法律につきましては、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを直接的な目的としている法律ではないということで、対象法律には含まれていないと認識しております。
藤本武士 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  いわゆるカスタマーハラスメントへの対応としまして、消費者の権利と責任の正しい理解を促すなど、消費者教育の強化が求められていると認識しております。  このため、来年度予算案におきましては、消費者の心理や行動に関する実態を把握するため、消費者全般を対象にしたアンケート調査を行う予算項目を盛り込んでおります。加えまして、この調査結果を踏まえ、カスタマーハラスメントが生じる場面、条件を検証した上で、消費者向けの啓発資料や教材を作成することも念頭に置いているところであります。また、本事業で得られる成果としまして、地方公共団体や関係団体などと連携をしまして広く消費者に周知啓発を行うことで、消費者のカスタマーハラスメントに対する理解促進につなげてまいりたいと考えています。  なお、本予算事業の成果物につきましては、消費者がカスタマーハラスメントを起こしやすい場面や条件などを整
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藤本武士 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  例えばマルチ商法に関しましては、特定商取引法に基づきまして、法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行ってまいりました。消費者庁としましては、引き続き注意喚起を行うとともに、違反事業者に対しては厳正に行政処分を行うことで、連鎖販売取引など悪徳商法による消費者被害の防止に努めているところであります。  他方で、委員御指摘の被害財産の回復につきましては、一般論としてではありますが、悪質な詐欺的商法については、詐欺的であるがゆえに消費者が被害者意識を持つことが困難であり、その結果、行政が被害の兆候や端緒情報を得ることが難しいという面がございます。また、問題発覚後に被害救済を図ろうとしても、悪質な事業者の下にはその原資が存在しないことが多いなどの困難性があると認識をしております。
藤本武士 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする極めて重要な法律と考えております。  そういう意味では、我々としても、引き続きこうした公益通報者保護法がしっかりと守られるように措置をとってまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答えいたします。  報道については承知しておりますが、消費者庁としては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。ただ、今後、兵庫県におきましては、県議会で了承されました百条委員会の報告書や委員御指摘の県の第三者委員会の報告書出ておりますので、この内容を踏まえ、適切に対応されるものと考えております。
藤本武士 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  本国会に対しまして、我々としては公益通報者保護法の改正案を提出させていただいております。  今回の改正につきましては、令和二年、前回の法改正の附則第五条に施行後三年の検討が規定されておりまして、この規定に基づき、公益通報者保護法をめぐる国内外の動向を踏まえまして必要な法整備を行うものであります。必ずしも兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございませんけれども、今回の法改正の我々の案の中には、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対しましては刑事罰を設けるという提案をさせていただいております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
藤本武士 参議院 2025-03-13 総務委員会
お答え申し上げます。  消費者庁としましては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、通報者の探索については、公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針におきまして、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、探索を防ぐための措置をとることを求めております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として策定されております。こうした目的の下、労働者等がどこへどのような内容の通報を行えば通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いから保護されるのかという保護の要件、あるいは公益通報に関して事業者、行政機関が講ずべき措置などを定めております。  制度の実効性が確保されることで、事業者の自浄作用の発揮や不正の早期発見と是正につながると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。