消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (304)
公益 (153)
事業 (129)
消費 (127)
保護 (72)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。
フリーランスにつきましては、委員御指摘のとおり、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあることを踏まえまして、今回の改正で保護の対象としております。
下請事業者の労働者等は、公益通報を理由とする下請事業者による不利益な取扱いから保護はされておりますが、下請事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象にはなっていないというのが現状であります。
なお、一定の通報をしたことのみを理由に報復として取引先事業者に不利益な取扱いをする場合など、下請法を始めとして、公序良俗の観点からも問題となるケースもあると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方で、通報者による内部資料の収集や外部への持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると認識をしております。
御指摘の裁判例についてですけれども、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下で免責とする規定を設けることは現状困難と考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上、判断することが妥当であると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるという指摘をいただきました。
濫用的通報の例としましては、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報ですとか、既に是正され解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報等があると承知をしていますが、まずは、事例を幅広く集めて実態を調査する必要があると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁では、民間事業者における内部通報制度の整備や運用状況を把握するために実態調査を実施しているところであります。今年度もこのような実態調査を実施することとしておりまして、御指摘の濫用的通報に関する実態調査につきましても、これに併せて実施することを検討しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではなく、この正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。
探索の禁止にも罰則を設けるべきという御指摘につきましてですが、令和二年の改正によりまして、公益通報に対応する従事者の守秘義務と、守秘義務違反時の刑事罰が規定をされました。これによりまして、従事者として指定されていない者が公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則対象となり得ると認識をしています。
また、
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、事業者の過度な利益追求により不正が発生する可能性を前提としております。
法律は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法令の遵守を守り、もって国民生活の安定及び社会経済の発展に資することを目的としております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の、百人程度の中規模事業者のうち、通報の窓口を設置している割合は、直接、百人程度ということでは承知しておりませんけれども、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査で、回答がありました五十一人超三百人以下の事業者の窓口の設置の割合は約六割でありました。この割合は、平成二十八年度の調査では約四割でありました。
体制整備の努力義務の導入により、効果が上がっていると評価をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。
委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、公益通報をしたことによって不利益な配置転換をされるということは、もちろん実態として生じておりますし、裁判例でもその旨認定された事例はございます。現行法におきましても、通報を理由とする不利益な取扱いについては、これは配置転換も含めまして全て禁止となっているところであります。
消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、このことをしっかり事業者に周知徹底することが重要だというふうに考えております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例、配置転換も含めまして、含まれ得る措置の例を法定指針に明示し周知することを検討しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。
このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。
また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための、経営者に対する提言をまとめております。
今後も引き続きこのような取組を続けるとともに、内部通報制度の実効性向上に取り組んでいる事業者の好事例を収集し公表するなど、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えております。
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