消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の、百人程度の中規模事業者のうち、通報の窓口を設置している割合は、直接、百人程度ということでは承知しておりませんけれども、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査で、回答がありました五十一人超三百人以下の事業者の窓口の設置の割合は約六割でありました。この割合は、平成二十八年度の調査では約四割でありました。
体制整備の努力義務の導入により、効果が上がっていると評価をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁におきましては、法定指針のほか、指針の解説を作成、公表しまして、調査の際に推奨される考え方や具体例を示しております。
委員御指摘の、通報者の秘密を保持しつつ慎重に事実調査を行う方法として、例えば、通報内容の該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うことですとか、あるいは、タイミングが合う場合には定期監査と併せて調査を行うことなどを示しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、公益通報をしたことによって不利益な配置転換をされるということは、もちろん実態として生じておりますし、裁判例でもその旨認定された事例はございます。現行法におきましても、通報を理由とする不利益な取扱いについては、これは配置転換も含めまして全て禁止となっているところであります。
消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、このことをしっかり事業者に周知徹底することが重要だというふうに考えております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例、配置転換も含めまして、含まれ得る措置の例を法定指針に明示し周知することを検討しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。
このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。
また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための、経営者に対する提言をまとめております。
今後も引き続きこのような取組を続けるとともに、内部通報制度の実効性向上に取り組んでいる事業者の好事例を収集し公表するなど、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
従事者指定義務は、事業者の体制整備の中核的役割を果たす特に重要なものとして、内閣府告示である指針のみならず、法律に規定をされております。
しかしながら、一つには、消費者庁のこれまでの是正指導や実態調査の結果から、事業者におきまして従事者指定義務の履行が徹底されていないことが明らかになりました。また二つには、従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されている一方、従事者指定義務違反は最終的に刑事罰による実効性が担保されていないこと。この二つを踏まえまして、今回の法改正におきまして、この義務に違反する事業者に対する行政措置権限を強化することとしております。
また、今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反は公益通報者保護法上の通報対象事実となります。消費者庁への公益通報が見込まれます。それ以外の体制整備義務についても、情報提供が増えることが見込まれます。こ
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
常時使用する労働者数が三百人以下の事業者には、法律上、体制整備の努力義務がございますが、委員御指摘のとおり、中小規模事業者に体制整備を促すには、事業者の負担軽減を図ることも重要と考えております。
このため、消費者庁では、内部通報制度を未導入の事業者向けに制度の導入方法を分かりやすく解説した動画、パンフレット、従事者向けの研修動画、内部規程、通報受付票のサンプル等を作成しまして、内部通報制度導入支援キットとして消費者庁のホームページ上で提供しております。また、この導入支援キットにつきましては、新聞、雑誌、ラジオ等で広く周知を行っております。さらには、業所管省庁とも連携をして、各業界団体を通じた事業者への周知等も行っております。
引き続き、中小規模事業者の体制整備を支援するための取組を工夫してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
外部の労働者等からの公益通報に応じまして適切に対応するための体制の整備につきましては、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、消費者庁におきまして、地方公共団体向けに、外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項等を定めております。各地方公共団体におきましては、このガイドラインも踏まえ、人員、予算の制約等、それぞれの実情等も勘案して、法が求める措置を講ずることとされております。
このため、消費者庁といたしましては、行政機関に対する定期的な実態調査の実施や、研修、説明会の実施等を通じまして、各地方公共団体の実情等も踏まえ、必要な協力や助言を行っております。
各地方公共団体におきまして一層充実した通報対応の仕組みが整備、運用されるよう、引き続き支援してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民事訴訟におきまして、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、それらの措置が公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があります。
したがいまして、事業者が、懲戒解雇事由に該当していることなど解雇事由となった事実を一つ主張したことで、直ちに公益通報を理由とする解雇ではないことを立証したことになるものではないと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。
消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。
今回の法改正によりまして、労働者等による公益通報が促進され、消費者庁に対する公益通報に関する相談が増えることが見込まれます。このため、消費者庁としては、各紛争解決機関との連携を一層強化してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
SDGsの目標十二、つくる責任、使う責任に掲げられているとおり、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に寄与するという視点の重要性は高まっております。このため、消費者庁としましても、人や社会、環境に配慮した消費行動でありますエシカル消費の普及啓発などに取り組んでまいりました。
昨年十一月からは、産業界や民間団体等の有識者を構成員とするワーキングチームを開催しまして、地球環境の観点を切り口に、消費者が社会課題を自分事と捉え、行動、実践につなげていくための課題分析や取組の方向性に関する議論を行っていただきました。
今年二月の取りまとめでは、行政のほか、事業者や民間団体等の幅広い主体におきまして、消費者に対し、環境に配慮された商品、サービスを理解し、意識的に選好するなどの行動でありますグリーン志向の消費行動を促していく取組を進める際に必要な視点を示していただいたとこ
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