消費者庁食品衛生・技術審議官
消費者庁食品衛生・技術審議官に関連する発言43件(2024-04-04〜2026-06-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
食品 (109)
基準 (54)
安全 (35)
規格 (32)
衛生 (30)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年4月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ2
月別の発言数の推移(直近11か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
令和六年五月に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議の取りまとめにおきまして、サプリメントに関する規制の在り方について、必要に応じて検討を進めるということになりました。これを受けまして、令和七年十月から、食品の規格基準の策定を所掌する消費者庁及び食品衛生監視を所掌する厚生労働省が連携して、それぞれの審議会の部会で検討を行ってきたところでございます。
消費者庁の審議会の部会におきましては、サプリメントに関する規制の在り方のうち、サプリメントの定義、製造管理の在り方について御議論いただいてきたところでありますが、六月九日に開催した部会におきまして中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたところでございます。
今後、厚生労働省の審議会の部会に中間取りまとめの内容を報告し、更に規制の在り方について御議論いただくこととなっているところで
全文表示
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
農薬グリホサートの残留基準につきましては、農林水産省等から、小麦、キャベツ等の対象農作物への適用拡大などに伴う基準値設定の依頼があったことから、平成二十九年十二月に改正を行ったところであります。食品安全基本法に基づき、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえた上で、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果及びコーデックス基準、国際基準等を参照し、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないよう、我が国における食品中の農薬の残留基準を設定したところでございます。
お尋ねの小麦中のグリホサートの残留基準につきましても、平成十八年に設定されたコーデックス基準も参照し、食品健康影響評価、これは平成二十八年七月十二日にまとまったものでございますが、これらの結果等を踏まえまして、科学的知見に基づき、所要の手続を経て設定したものでございます。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。
先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広く一般への情報提供を実施したところでございます。
なお、現在におきましても、当時の審議に関する資料や議事録、意見募集に対する回答として考え方を示した資料につきましてはインターネット上に公開され続けておりまして、どなたでもアクセス可能
全文表示
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
お答えいたします。
我が国におけるスクラロースのADI、許容一日摂取量は、JECFAにおいて設定された一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラム以下としております。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
お答えいたします。
先生の御指摘されましたマーケットバスケット調査とは、食品添加物を実際どの程度摂取しているかを把握し、食品添加物の安全性を確保するため、スーパー等で売られている食品中の食品添加物量から食品の喫食量を乗じて推定摂取量を求める調査であります。先ほど先生が申し上げていたスクラロースについては、最新の調査結果につきまして、対ADI比で〇・一一%というふうになっているところでございます。
なお、御指摘の他の貿易統計との乖離につきましては、調査や統計の目的が異なるから単純な比較はできないというように考えております。例えば、輸入統計の場合は直接食品添加物を利用するもの以外の輸入分を含めている可能性があるというふうに認識しております。
なお、マーケットバスケット調査における対ADIが十分低いことから、仮に御指摘の輸入量が全量添加物に使用されても、ADIの範囲内に収まるのではな
全文表示
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
お答えいたします。
消費者庁につきましては、食品添加物に含まれるスクラロースについて、規格基準の策定とそのために必要な摂取量の把握の調査のため行っているものであり、スクラロースがどの国から、またどの企業が輸入しているか、されているのかについては把握しておりません。
以上です。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
先生のお尋ねにお答えさせていただきます。
スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。
また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。
このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。
以上です。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
それでは、お答えいたします。
スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。
なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で遺伝毒性に関して安全性の懸念は生じないと再評価し、我が国と同一の規格基準を維持していると承知しているところでございます。
以上です。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
参議院 | 2026-05-12 | 農林水産委員会 |
|
事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。
先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。
なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていただいているところでありまして、現在そのような認識でございます。
以上です。
|
||||
| 及川仁 |
役職 :消費者庁食品衛生・技術審議官
|
衆議院 | 2026-03-10 | 農林水産委員会 |
|
それでは、お答えいたします。
委員御指摘のフードテック分野の一例として、例えば、動物細胞を培養して生産される食品であるいわゆる細胞培養食品につきまして、消費者庁では、現在、食品衛生基準審議会において、食品の安全性を確保するためのルールについて議論を進めているところであります。
海外では、シンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づき、細胞培養食品の流通が認められている場合があると承知しておりますが、国際的な基準の検討は今後議論がなされるものと認識しております。
細胞培養食品を始めとする新たな技術を用いて作られる食品につきましては、消費者の方々に安心して食べていただくために、今後も引き続き、安全性の確保に努めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
|
||||