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環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)に関連する発言1844件(2023-02-01〜2025-12-10)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (98) 地域 (84) 対策 (72) 取組 (61) 重要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) 繰り返しになって恐縮ですけれども、今回の判決、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決内容と大きく相違することから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断したところでございます。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) 前田審議官から追加で御発言いただけると思いますけれども、まずは、今回、五月一日、五月、環境省が不適切にマイクを切ったということを深く反省し、そしてまた、その後、五月八日に水俣に謝罪にお伺いした際に、是非再懇談の場を設けてほしいという御要望があり、私の決断で再懇談をすることになりました。  したがいまして、まず、この再懇談の場を、ゆっくり皆さんの御意見、御要望をお聞きし、この問題の解決に向けて有意義な懇談になるように設置するというのがこのタスクフォースの目的でございます。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) 今回の事案を受けて、やはり環境省全体でこの問題に省庁横断的に向き合うということが必要だというふうに考えます。そして、そのために、まず今回の懇談でマイクが途中で打ち切られたという問題がありますので、懇談を行い、そして懇談を行うことは究極の目的ではありませんけれども、その懇談を有意義に行うことによって、私を含め環境省全体でこの問題に対してしっかりと対応していくということが大事だろうと考えております。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) 環境省の所掌の範囲において、この水俣問題を解決するために全力を挙げるということが目的だと思います。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) この間、五月一日にしても、五月八日にしても、またそれ以外の機会においても、直接あるいはペーパーを通じて本当に多岐にわたる御要望をいただいております。  ですから、その御要望の中で、現行の枠と言うとまたあれですけれども、今の制度の中でできることは私はあると思うんです。ですから、それをやっぱり一つ一つ精査して、スピード感を持って具体的な施策で進めていくということをしたいと思います。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) 委員からも大変重要な御指摘いただいたと思います。  人の命と環境を守る、この環境省の大事なミッションを果たせるように、環境省全体を引き締めて前に進んでまいりたいと、そのように思います。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) この石綿関連の疾患については、石綿の暴露から発症まで三十年から四十年という長い期間を要するとされておりまして、現在でも石綿健康被害救済制度では年間一千件を超える認定が行われております。  現在も申請及び認定がされているということは、石綿による健康被害で苦しんでおられる方がおられるということでございまして、引き続き、救済制度の安定的な運用により、石綿健康被害の救済に取り組んでまいりたいと考えてございます。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-23 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) この石綿健康被害救済制度は、労働災害に対する損害の補償を行う制度ではなくて、そもそも民事上の責任と切り離して社会全体により迅速な救済を図ることを目的としてございます。労災補償の対象とならない方々について広く救済の対象としているため、石綿健康被害救済制度に基づく給付内容については、こうした制度の性格、また類似する制度との均衡を考慮しながら設定されてございます。  このように、石綿健康被害救済制度は、労災保険制度とはその制度の性格が大きく異なるため、委員御指摘のように給付の内容等も異なっております。  委員から今御指摘いただいたので、検討を進めてまいりたいと思います。
伊藤信太郎 参議院 2024-05-21 環境委員会
○国務大臣(伊藤信太郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
伊藤信太郎 衆議院 2024-05-20 予算委員会
○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。  公費による解体の申請に当たり、法定相続人などについて全員の同意が取れない場合は、いわゆる宣誓書の提出を受ける方法が考えられます。また、戸籍などの調査を行っても、共有者について全員又は一部の所在が分からない場合は、民法の所有者不明建物管理制度を活用する方法も考えられるなど、幾つかの選択肢があると考えてございます。  所有者が確認できない事情や対象家屋の状況などの個別具体の事情を勘案し、各市町において適切な対応を選択していただけるよう、引き続き、公費解体・撤去マニュアルの周知や、現地に常駐する環境省職員による支援を全力で行ってまいりたいと思います。  また、被災者支援の観点から、地震による被害が大きかった地域を管轄する地方法務局において、倒壊又は流失した建物に関し、登記官が職権による滅失登記を行う予定でございます。  こうした取扱いも踏まえ、公費
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