環境省大臣官房審議官
環境省大臣官房審議官に関連する発言331件(2023-02-16〜2025-12-04)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。
環境省では、本年五月に鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会を設置いたしまして、熊類等が住居集合地域等に出没した際の銃猟に係る課題の整理や対応方針の検討を行っております。
先週になりますが、五月二十三日に第二回の検討会を行いまして、住居集合地域等における銃猟を特例的に実施可能にするための鳥獣保護管理法の改正を行うべきという対応方針の案がまとめられました。
この対応方針の案の中では、緊急時における住宅集合地域等での銃猟、それから建物内に熊類が入り込んだ場合に一定の条件を満たす形で行う銃猟、それから住居集合地域等における銃猟のうち、箱わなで捕獲した熊類の銃器による止め刺し、そういったところについて実施可能にするということが主な内容になってございます。
現在、この方針案についてパブリックコメントを行っておりまして、今年の夏までに取りま
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(堀上勝君) 熊類につきましては、四国の個体群を除いて指定管理鳥獣に指定したところでございますけれども、これにより、熊類の個体数のモニタリング、あるいは人の生活圏への出没防止のための環境管理、それから必要な捕獲、人材育成、そういったところについて都道府県の状況に応じた効果的な対策を支援するということができるようになると考えております。
現在、熊類のその指定管理鳥獣への指定を踏まえて、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金、これ、これまで鹿とかイノシシでありましたけれども、これの事業内容について検討を行っているところでありまして、都道府県それぞれいろいろ事情がありますので、そういったところも丁寧に聞きながら、どういうふうにこの交付金の事業内容を整理できるかという検討を今鋭意進めているところでございます。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。
とらばさみにつきましては、平成十九年に、当時の鳥獣法施行規則の改正によりまして法定猟法から除外されておりまして、狩猟での使用は禁止されております。
一方で、現在の鳥獣保護管理法の第九条に基づく捕獲許可を受ければとらばさみの使用も可能となっておりますが、使用に関する許可基準がございまして、これにつきましては、いわゆる鋸歯、のこぎり状の歯ですけど、そういった歯がなくて、開いた状態における内径の最大長十二センチメートルを超えないものであること、それから衝撃緩衝器具を装着したものであること、安全の確保や鳥獣の保護の観点からほかの方法では目的が達成できない等やむを得ない事由が認められる場合であることに限定することとしておりまして、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき、あるいは住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれのあるときなどにおいては許
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(堀上勝君) とらばさみを規制している国のちょっと正確な数までは把握していないんでありますけれども、例えばEU域内におきましては、一九九一年に採択されております欧州連合理事会の規制によりましてとらばさみの使用等が禁止をされていると、そういうふうに承知しています。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○堀上政府参考人 お答えいたします。
動物愛護管理法におきましては、犬猫等販売業者は獣医師等との適切な連携を図らなければならないと規定されておりまして、具体的には、かかりつけの獣医師を確保させるということなどが想定されます。
また、同法に基づく省令におきまして、議員御指摘のとおりですけれども、犬猫等販売業者等は、販売するために犬又は猫を繁殖させる場合に、獣医師による健康診断等の結果に従い、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせてはならない、そういうふうに規定をしております。
獣医師が動物取扱業者の取り扱う動物を診察する際に、当該獣医師が動物取扱業者に雇用されているか否かにかかわらず、適正な診断がなされる、そういうふうになるべきというふうに考えてございます。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○堀上政府参考人 順にお答えをいたします。
まず、EEZにおける環境大臣の調査でありますけれども、洋上風力発電事業による環境影響評価は立地場所によるものが大きいということで、環境に配慮した場所の適切な選定が重要ということで、環境大臣が調査をするという規定が設けられてございます。
EEZの調査は、先ほど御指摘にあったとおり、募集区域の指定の際に、環境省が海鳥の生息状況等について文献情報等を広く分析、整理をして、開発を避けるべき区域の有無を取りまとめるということにしております。
ただ、EEZについては、いろいろデータが足りないということがありますので、ここは事前に環境省が航空機による海鳥の生息状況調査を実施して、データをあらかじめ整備していく方針でございます。
次に、図書の公開ということでございますが、環境影響評価図書につきましては、従前から、事業者の協力を得て、運用上、縦覧期
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 内閣委員会 |
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○堀上政府参考人 お答えいたします。
本法案におきまして、洋上風力発電事業に係る区域の指定に当たって、海洋環境の保全の観点から、環境大臣が調査等を行うとともに、事業者が行う環境影響評価法に基づく手続のうち、これに相当するものを適用除外とすることとしております。
洋上風力発電による環境影響は風車の立地場所によるところが大きいということで、国が区域を指定する際に適切に環境に配慮した場所を選定することが重要である、このことから、事前の環境調査規定を設けることによりましてこれが可能となるということでございます。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 内閣委員会 |
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○堀上政府参考人 お答えいたします。
洋上風力発電の実績が多いデンマークそれからオランダでは、初期段階から政府が主導的に関与する、いわゆるセントラル方式が導入されております。政府によって、事業実施区域の選定や、区域選定に当たっての主な環境影響の評価が行われていると承知をしております。
本法案においては、こうした諸外国の状況も参考に、区域指定前に国が海洋環境調査を実施するということとしております。
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 内閣委員会 |
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○堀上政府参考人 お答えいたします。
環境省自らが調査を行っていくということで、国外の例を倣いながらということで、事業での環境影響に係る知見を集積していくということによって、その知見を活用し、事業全体における環境負荷の低減、あるいは今後の事業に係る地域の理解の促進を図っていく、そういうことに活用できるというふうに考えてございます。
〔委員長退席、中山委員長代理着席〕
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| 堀上勝 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 内閣委員会 |
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○堀上政府参考人 委員御指摘のとおり、洋上風力発電につきまして、科学的知見が乏しいというところはございます。これは、陸上風力発電事業に比べて稼働実績が少ないということなどで、現時点では、実際の環境影響に係る科学的知見が十分には蓄積されていないという状況にございます。区域の指定に際して環境省が行う調査等を通じて、この知見の集積を図ることが重要と考えてございます。
その上で、国と事業者の適切な役割分担の下に行う運転開始後のモニタリングにおきまして、実際の環境影響に関する情報を収集し、後続のその他の事業における環境影響の適切な予測、評価、あるいは効果的な環境配慮の確保につなげてまいりたいと考えてございます。
なお、モニタリングの結果、仮に重大な環境影響が確認された場合には、事業者において追加的な環境保全措置を検討することが必要ということで考えております。
このような取組を通じて、洋上
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