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環境省環境再生・資源循環局次長

環境省環境再生・資源循環局次長に関連する発言392件(2023-02-21〜2025-06-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 処理 (120) 廃棄 (112) 環境省 (78) 事業 (68) 指摘 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  本件につきましては、地元住民の皆様から排水の水質検査の実施などを求める要望書が奈良県にも提出されていると、このように伺っております。  現在、奈良県において必要な対応を検討していると私どもも伺っておりますので、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、県において適切な対応が行われるよう状況を注視してまいりたいと考えております。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  ただいま御指摘いただきましたとおり、環境省におきましては、廃棄物該当性についての考え方を、行政処分の指針についてをお示ししているところでございます。  御指摘の造粒固化物が廃棄物に当たるかどうかにつきましては、この指針等を踏まえまして、許可権者である奈良県において適切に判断していただくことが重要であると考えております。  繰り返しになりますが、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、奈良県の対応を注視してまいりたいと考えております。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  水質検査の実施につきましては、地元の住民の皆様から奈良県に要望書が提出されていると伺っております。奈良県においては、この要望書を踏まえて必要な対応を検討しているものと、このように伺っております。  環境省といたしましては、まずは県において適切な対応が行われるよう、県の対応を注視してまいりたいと考えております。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  産業廃棄物処理施設の設置許可に当たっては、都道府県知事等が、設置計画が技術上の基準に適合していることや周辺地域の生活環境の保全等について適正な配慮がなされたものであることなどについて審査を行うこととされておりまして、土地が買収されていても、こうした許可要件を満たさない場合は不許可になると、こういった仕組みになってございます。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
はい、そのとおりでございます。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  特定非常災害に指定された令和六年度能登半島地震における支援割合でございますけれども、地財措置を含めますと最大で九九・七%、こういう形になっております。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  本制度におきまして最大で負担が〇・三%になると、こういった御説明は様々な場面でさせていただいているところでございます。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  具体的にどこでということはもう一度確認してみないと確たることは申し上げられませんけれども、こういう制度があって最大九九・七%、こういう支援、措置があると、こういう説明につきましては様々な資料で御説明申し上げているところでございますので、そうした説明についてしっかり理解を求めてまいりたいと考えております。
角倉一郎 参議院 2025-05-27 経済産業委員会
お答え申し上げます。  国連環境計画国際資源パネルの世界資源アウトルック二〇二四では、世界の天然資源の採取と加工が地球全体の温室効果ガス排出量の要因の五五%以上を占めていると、このように指摘をされているところでございます。このように、資源循環を進め、天然資源の利用の削減を進める取組は気候変動対策としても極めて重要であると考えております。  こうした観点から、ただいま御指摘いただきましたとおり、第五次循環型社会形成推進基本計画では、資源循環の取組を進めることで我が国の温室効果ガス排出量のうちの三六%に相当する部門由来の排出量の削減に貢献できる余地があると、このようにさせていただいているところでございます。  こうした観点を踏まえ、本年二月に閣議決定いたしました地球温暖化対策計画におきましても、資源循環の取組が温室効果ガス削減目標達成のための施策の一つとして位置付けられており、例えばでご
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角倉一郎 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答え申し上げます。  ヤードにおける雑品スクラップの不適正な保管等に起因する生活環境の保全上の支障事例に対応するため、平成二十九年の廃棄物処理法の改正により、廃棄物に該当しない家電等の保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化を図ったところでございます。  しかしながら、制度導入後、昨年六月の、昨年の令和六年に環境省が自治体に対して行った実態調査の結果、ただいま御指摘がありましたようなところで、本制度の対象外である金属スクラップ等を保管、処理するヤードにおいて、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった様々な生活環境保全上の支障が発生している事例が明らかとなっております。  こうした実態を踏まえまして、環境省におきましては、こうした不適正なヤードに対する規制の在り方について、現在、制度的対応の検討を進めさせていただいているところでございます。