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環境省総合環境政策統括官

環境省総合環境政策統括官に関連する発言114件(2023-02-21〜2026-04-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (342) 事業 (258) 影響 (209) 評価 (165) 実施 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。  環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手続が実施された事業のうち図書を継続公開していただいたのは、一割程度となってございます。  このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上でということでございますが、環境大臣が環境影響評価図書を継続公開する仕組みをこれはもう法制
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。  また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっていくと、こういったメリットも期待されるところでございます。  さらに、公開の形式につきましては、事業者それぞれウェブページでということではなくて、環境省が管理運営するホームページにおいて一元的に公開するといったような形で、事業者によ
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。  また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。  他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。  なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、環境保全の見地から、関係する地方公共団体、それから地元住民だけじゃなくて一般公衆、こういった方々も意見を述べる、こういった機会を確保いたしてございます。また、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容について、それぞれ説明会の開催を義務付けております。  また、関係する地方公共団体や、今申し上げました一般公衆からの意見の提出、これがあった際には、事業者は、その後の手続で作成する準備書又は評価書、これにおきまして、こうした意見の概要及び意見についての事業の見解、これを記載するということとされております。  こうした双方向の取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ環境配慮を確保することが可能であるというふうに考えてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
本年三月の中央環境審議会の答申におきましても、長期的に環境影響評価手続が進められていないようなもの、あるいは手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないと、こういったケースが地域の不信感につながっているんじゃないかと、このような指摘も頂戴いたしております。こうした指摘の対応につきましても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされております。  こうした答申も踏まえまして、今後、環境省におきましても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。  手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。  中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。  引き続き、こうした問題意識踏まえまして、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。  その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。  また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。  こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。