環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言107件(2023-02-21〜2025-11-25)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。
手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。
中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。
引き続き、こうした問題意識踏まえまして、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。
こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
今議員から御指摘のあったように、事業によって様々な理由というのが考えられるのでございますけれども、一般論で申し上げますと、その地において事業を展開される事業者の皆様が必ずしもその土地について全てを知っているわけじゃないというようなケースはこれ多々ございます。そういった中で、地域から指摘を受けて、例えばこの場所に希少な植物の群落があるんですよと、こういったものは本当に地域のことをよく知っている地元の方じゃないと分かり得ないようなことございます。
こういったことから、この環境影響評価制度の中では、その地域等とのやり取りを通じて、より適正な調査、予測ですとか、あるいは環境配慮といったようなことを対応の中でより高めていくと、こういった仕組みになっているというふうに理解をしてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。
また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、地域とのコミュニケーションを促しているというところでございます。
環境省といたしましては、地域住民を始めとした関係者との丁寧なコミュニケーションを図りながら適切な環境配慮をしていくことが結果的にその事業の実施に当たって前向きになるよ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。
一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしております。ちょっと我々として網羅的にその辺を調査しているわけではないのですけれども、必ずしもそういった外部の審査委員の皆様方が過去のアセス図書にアクセスできているわけではどうも必ずしもないようでございます。
この点、今般の改正によりまして
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。
公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政令で定めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、その効率的、効果的な運用方法、図書の公開方法につきましてしっかり検討してまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。
このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。
また、より多くの事業者の皆様に御協力いただくためには、事業者に対しまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとか、あるいは環境影響に関する予見性の向上ですとか、あるいは図書の継続公開の趣旨や意義、何のためにこれやるのかといったようなところ、こういったところ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。
このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。
また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準というのがあるんですけれども、こういった基準等に用いられる科学的知見につきまして、常にその妥当性の検討を行うということにいたしておりまして、事業者におきましてもこうした基本的事項等を踏まえた環境影響評価を行うことを求めてございます。
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