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環境省総合環境政策統括官

環境省総合環境政策統括官に関連する発言122件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (381) 事業 (284) 影響 (233) 評価 (183) 実施 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。  また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。  他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。  なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、環境保全の見地から、関係する地方公共団体、それから地元住民だけじゃなくて一般公衆、こういった方々も意見を述べる、こういった機会を確保いたしてございます。また、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容について、それぞれ説明会の開催を義務付けております。  また、関係する地方公共団体や、今申し上げました一般公衆からの意見の提出、これがあった際には、事業者は、その後の手続で作成する準備書又は評価書、これにおきまして、こうした意見の概要及び意見についての事業の見解、これを記載するということとされております。  こうした双方向の取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ環境配慮を確保することが可能であるというふうに考えてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
本年三月の中央環境審議会の答申におきましても、長期的に環境影響評価手続が進められていないようなもの、あるいは手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないと、こういったケースが地域の不信感につながっているんじゃないかと、このような指摘も頂戴いたしております。こうした指摘の対応につきましても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされております。  こうした答申も踏まえまして、今後、環境省におきましても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。  手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。  中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。  引き続き、こうした問題意識踏まえまして、更なる実態把握に努めるとともに、必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。  その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。  また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見
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秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。  こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  今議員から御指摘のあったように、事業によって様々な理由というのが考えられるのでございますけれども、一般論で申し上げますと、その地において事業を展開される事業者の皆様が必ずしもその土地について全てを知っているわけじゃないというようなケースはこれ多々ございます。そういった中で、地域から指摘を受けて、例えばこの場所に希少な植物の群落があるんですよと、こういったものは本当に地域のことをよく知っている地元の方じゃないと分かり得ないようなことございます。  こういったことから、この環境影響評価制度の中では、その地域等とのやり取りを通じて、より適正な調査、予測ですとか、あるいは環境配慮といったようなことを対応の中でより高めていくと、こういった仕組みになっているというふうに理解をしてございます。
秦康之 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。  また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、地域とのコミュニケーションを促しているというところでございます。  環境省といたしましては、地域住民を始めとした関係者との丁寧なコミュニケーションを図りながら適切な環境配慮をしていくことが結果的にその事業の実施に当たって前向きになるよ
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