環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言110件(2023-02-21〜2026-04-10)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
環境 (344)
事業 (251)
影響 (209)
評価 (162)
実施 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。
このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。
また、より多くの事業者の皆様に御協力いただくためには、事業者に対しまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとか、あるいは環境影響に関する予見性の向上ですとか、あるいは図書の継続公開の趣旨や意義、何のためにこれやるのかといったようなところ、こういったところ
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境影響評価図書については、御指摘のとおり、地域やステークホルダーの皆様にとって分かりやすいものであること、あるいはまた科学的な知見に基づいた内容であることが重要であると考えております。
このため、現行制度におきましても、事業者は、環境影響評価図書だけではなくて、それを作成した際には要約書を、環境影響評価図書というのは大変大部なものになりますので、それで要約書についても併せて作成してお示しするような仕組みとなってございます。
また、環境大臣が定めます項目の選定等につきまして、基本的事項並びにこれに基づき主務大臣が定める基準というのがあるんですけれども、こういった基準等に用いられる科学的知見につきまして、常にその妥当性の検討を行うということにいたしておりまして、事業者におきましてもこうした基本的事項等を踏まえた環境影響評価を行うことを求めてございます。
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会を確保するとともに、事業者に対しましても、方法書や準備書の内容につきまして、それぞれ説明会、これの開催を義務付けるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られるような仕組みを設けてございます。
また、関係する地方公共団体、一般公衆からの意見の提出があった場合には、事業者は、その後の手続におきまして、それぞれの意見の概要ですとか、あるいはその意見についての事業者自身の見解、こういったものを記載すると、こういった双方向の仕組みを設けておるところでございます。
こうした取組を通じまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図りつつ、環境配慮を確保していくというのがこの環境アセス手続の重要な部分であると認識をいたしてございます
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、環境負荷を可能な限り回避、低減する評価を行うと、それに当たっては、その土地の開発、改変ですとか、そういったものも含めまして、全般にわたって総合的に評価を行っていくということを基本的な考えとしております。
このことから、特定の環境負荷の低減を図る技術を導入していることをもって環境影響評価手続そのものについて簡略化するということは、制度の立て付け上、ちょっとそういうことにはなっていないというふうに認識をいたしております。
一方で、個別事業におきまして、脱炭素化に、今御紹介のありましたような脱炭素化に向けた技術の導入が図られるといったような場合には、こうした技術の導入によります環境負荷の回避や低減、こういったものの程度につきましても勘案した上で、そういったものを考慮して環境大臣が意見を述べていくという、こういった運用の中でこういった
全文表示
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境影響評価法は、その事業の実施が環境に与える影響に注目をいたしまして、一連の手続の中で環境影響の回避、低減を図るための検討がなされて事業における適切な環境配慮を確保すると、そういった部分にある意味特化したような制度となっております。このことから、今委員から御指摘のあったようなリスク・ベネフィット評価的な考え方に必ずしも立っているわけではないということかと理解をいたしております。
このような制度趣旨でございますので、事業者が法に基づいて環境影響評価や環境配慮を行う、に係る検討を行うに当たって、例えばその事業の実施によります経済的利益ですね、こういったものの事情を考慮するような仕組みとすることがスコープに入っているわけではございませんけれども、このような環境影響評価法の趣旨がこのようなものであるということについて御理解を賜れればと思います。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
ちょっと、今この場で、詳しく自分自身も承知をしておるわけではございませんけれども、環境影響評価法というのはそれだけで完結しているわけではございませんでして、先ほど環境部分について見ていますということを申し上げましたけれども、環境影響評価法というのは、他の事業法、例えば許認可を与えるような主務大臣がいるような事業ですね、そういった事業法と連動をしておりまして、環境大臣はその主務大臣に対して意見を申し述べ、主務大臣はその意見を勘案してそれを許認可に反映をさせるという総合的な仕組みとなってございます。
そういった意味において、その事業の免許等の実施権者において、環境影響評価の結果を踏まえた環境保全に関する審査の結果を併せて判断して、総合的な見地からその免許の可否を決定すると、そういったトータルの仕組みになっているというものであるというふうに認識をいたしてございます。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
環境影響評価法の趣旨というのが、先ほども述べたとおりでございますので、限界はあるんですけれども、例えば、説明会の開催を含む環境影響評価手続を通じまして、事業者が適切に環境配慮のための検討を実施し、それを環境配慮措置の中に入れ込んでいくといったようなことは、その事業実施に係る地域の理解の醸成につながっていくということが考えられます。
また、環境影響評価法に基づく説明会の中において、もちろんこれは環境影響評価法の中の手続ですから、環境配慮について御説明をするということが主ではあるんですけれども、事業の実施によってもたらされる便益、例えばですけど、地域の雇用に配慮しますとか、そういったことを説明することを別に禁止しているわけでは必ずしもございませんので、こういった説明会の場を通じまして事業者において様々な工夫をしていただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
経済社会性も含めまして、その持続可能性アセスについては過去にも議論が、過去から議論がなされてきているというふうには承知をしております。
|
||||
| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
|
参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
|
先ほど来申し上げましておりますとおり、環境影響評価というのが環境部分にある程度特化してしまっていて、それで、主務大臣のその事業認可とセットで運用されているという経過があるものでございますから、こういった考え方に基づきまして先ほど申し上げましたような検討は行っていくわけでございますけれども、関係行政機関との間の適切な役割分担の下で総合的に対応していくということなのかなというふうに理解をしております。これは基本的な理解でございます。
|
||||