環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言107件(2023-02-21〜2025-11-25)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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本件につきましては、環境アセス制度が施行されてから二十五年、四半世紀余りを経過いたしまして、建て替えに関する規定というのがそもそも存在しないといったようなところからこの議論について議論を始めたということでございまして、別にエネルギー基本計画がどうたらということであるというふうには我々としては認識をしておりません。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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先ほども御答弁申し上げましたが、今回の制度改正の趣旨は、法律が施行されてから四半世紀を経た中で、新設に対する規制は、規定はあるんだけれども、建て替えに対する規定がないというところからこの議論をしておるところでございまして、一方で、新たに建設する構造物につきましては、既存の環境影響も踏まえてそこはしっかり見ていきましょうということで制度構築をしておるものであって、私どもとしては、決して後退しているものではないというふうに認識をいたしてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の答申におきましては、戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ戦略的な意志決定段階、すなわち個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価であるとされております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案の改正事項におきましては、個別事業の実施に枠組みを与えることとなる上位計画等を対象とした環境影響評価でございます戦略的環境影響評価の実施に関する内容は含まれておりません。
一方で、戦略的環境影響評価につきましては、現在までに、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進を図る観点から、地球温暖化対策法に基づく促進区域制度の導入ですとか、あるいはこちら再エネ海域利用法でございますけれども、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みの導入といった取組を進めてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
一定規模以上の洋上風力発電事業の実施に当たりましては、事業者におかれまして、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続、これを行って、地域の自然環境の状況に応じまして、希少な動植物ですとか、あるいはその生息環境、こういったものへの影響などを含めまして、事業に関する環境影響を回避、低減するための保全措置を講じていただいている、こういう状況にございます。
また、再エネ海域利用法の改正法におきましては、洋上風力発電事業に係る区域の指定、これに先立ちまして、環境大臣が、海中も含めまして、環境保全の観点から必要な調査を行うということとなってございます。事業者は、こういった結果を踏まえまして、環境影響に係る予測、評価を行うこととしておりまして、洋上風力発電事業においても適切な環境配慮が確保されていく仕組みとしてございます。
御指摘の漁業海域あるいは干潟に関しましては、再エ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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先ほどの答弁で申し上げたように、法定協議会の意見を聞かなければならないということで、意見の取りまとめの中に漁業者等の利害関係者からの意見も当然ながら含まれておるものと承知をいたしております。
今御指摘いただきました九州地方や東北地方などを含めまして、地域ごとに漁業の種類ですとかあるいは利害関係者の範囲が様々でございますので、御意見の内容も異なるとは認識しておりますが、おおむね共通するものといたしまして、事業の実施に際しまして、洋上風力の事業者が漁業影響調査を実施し、その結果に応じて対策を講じることですとか、あるいは、地域や漁業との共生策の検討や実施、こういったことが比較的共通して意見として盛り込まれているものと承知をいたしております。
また、国が促進区域の指定に伴いまして事業者を公募する際、事業者に対しまして、協議会の意見、今申し上げたような意見を尊重すること、これを求めてございま
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えをさせていただきます。
環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業者による調査が十分に行われているかどうか、これを確認しておるわけでございます。
こうした審査に当たりまして、環境影響評価法に基づく環境大臣意見の透明性や、あるいは技術的水準の確保、これを図っていくために、法の施行規則におきまして、環境
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えをさせていただきます。
仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。
このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまして、事業者においてまずは適切に判断されるべきものと考えてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。
環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。
その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者でございます防衛省沖縄防衛局さんにおきまして、環境影響評価及び公有水面埋立法の手続を踏まえまして、適切に行われていくべきものと考えてございます。
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