環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言110件(2023-02-21〜2026-04-10)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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事業 (251)
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実施 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、強いリンケージがございます。こうした意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとなってございます。こうした仕組みにより、環境に係る適正な配慮、これを確保しているという仕組みとなってございます。
さらには、
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。
その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。
また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまして、環境保全の見地から意見聴取に努めなければならないということになってございます。意見が提出された場合には、以降の手続において、当該意見に対する事業者としての見解、これを示す必要がございます。
こうした配慮書手続における地方公共団
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度におきましては、規模の大きいものについては法律で、それを下回るようなものについては地方公共団体の判断に応じて条例により手続が義務づけられるということによりまして、国と自治体が一体となって環境配慮を確保する、こういった仕組みとなってございます。
一方で、それを下回るような事業につきましては、これは、環境影響評価制度のみならず、様々な制度があると考えています。例えば、太陽光発電や風力発電の実施に当たりましては、例えば、森林法ですとか農地法ですとか、あるいは都市計画法ですとか様々な個別法、あるいは地域の実情に応じて策定されるような条例、こういったものに基づきまして、地域の実情に応じた必要な立地規制等も行われる、あるいは行われていくということかと考えております。
こうした様々な取組を通じまして、再エネ導入に当たっての環境配慮とそれから地域理解
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
法の施行から四半世紀を経過いたしまして、近年、環境影響評価手続の対象となる工作物につきまして、建て替えの時期を迎える事業が生じてまいっております。現行法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替え事業に対する規定がございません。このことから、環境配慮の方はしっかり維持しつつ、手続の適正化を図るものでございます。
建て替え事業である場合には、事業実施想定区域の選定のための周囲の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業によって既に生じている環境影響、これを把握の上、これを踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で求めるものとなります。
仮に、建て替え事業の実施によって重大な環境影響が生じるおそれがある場合や、事業者による環境配慮の内容が不十分と判断されるような場合には、環境大臣意見におきましてその旨を指摘することとなるなど、新設事業と同様に環境配慮が
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。
このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。
これによりまして、先ほど申し上げたような透明性の向上による事業に対する地域理解の醸成、累積的な環境影響に対するより実効的な評価への活用、これらを促進してまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
今委員から御指摘のあったように、国と地方公共団体との間における情報交流、これを推進することは大変重要だというふうに考えてございます。
今後、この法律案の施行に向けまして、環境影響評価図書の公開の具体的方法を定めていく必要はございますけれども、既に条例で一部の自治体におかれましては環境影響評価手続を課しており、また情報公開を進めているというようなところもございます。こういった地方自治体の御意見等も伺いながら、より効果的な公開の在り方あるいはデータの共有の方法、方策等につきまして、今後しっかり検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境影響評価法に基づく環境影響評価手続におきまして、環境大臣は、事業者が作成する配慮書及び準備書又は評価書に対しまして、環境保全の見地から意見を述べてございます。その件数ですが、令和六年度に関しましては、計五十一件の環境大臣意見を述べております。このうち風力発電事業が三十五件となっておりまして、全体の七割を占めておるところでございます。
近年、環境影響評価手続の大半を占めております風力発電事業に関しましては、騒音や景観への影響、バードストライクに関する懸念等につきまして、地域住民や関係者から御意見が示されることが多くなってございます。環境大臣意見におきましても、こういった環境影響を回避、低減するとともに、予測の不確実性が高い事項については事後調査を行うこと等を求めておるところでございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
再エネ施設の設置に関しましても、一定規模以上の発電設備につきまして法の対象といたしておりまして、環境影響評価手続を課すことで、事業による環境影響を回避、低減するなど、地域共生型の再エネの導入を促進する上で重要な役割を果たしていると認識をしております。
本法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しております。また、事業者に対しましても、方法書、準備書の内容につきましてそれぞれ説明会を開催する、これを義務づけております。こういったことを通じまして、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けておるところでございます。
こうした手続を通じまして、地域共生型の再エネの導入を促進する上で、役割を果たしてまいりたいと考えてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
とりわけ風力発電事業につきましては、鳥類や景観への影響など、様々な累積的な影響等が懸念されるわけでございますので、こういったことにつきまして、環境項目の整理を行った上で、その評価に係る技術的な考え方等につきまして検討を行いまして、ガイドラインといったような形で整備を進めてまいりたいと考えております。
とりわけ風力発電事業におきましては、鳥類等への累積的な影響が懸念されるような事例がございます。やはり風況のいいところに各社集まってくるような、このような可能性がございますので、こういった事業につきましては、これまでも事業者間で情報共有をすることで、累積的影響につきまして適切に調査、予測、評価を行い、その結果を踏まえて設備の配置等を検討するということを環境大臣意見において求めてきたところでございますけれども、この法案に盛り込みました環境影響評価書の継続公開、これを進め
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