環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言114件(2023-02-21〜2026-04-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
太陽光発電事業の規模要件につきましては、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして、対象施設の届出の要否を総出力によりまして区分している、こういったこととの整合性を図る観点から、面積ではなく出力を要件といたしております。
その上で、太陽光発電に伴う環境影響につきましては、土地の面積の改変に依拠するところが非常に大きいということから、環境影響評価法における土地区画整理事業などの他の事業、面整備事業ですね、土地の改変の面整備事業の規模要件の考え方を踏まえまして、面積で百ヘクタール相当の事業、この事業における平均的な交流出力である四万キロワット、太陽光発電の場合で言えばですね、その百ヘクタールに相当するのが四万キロワットということで、こうした考え方によって、四万キロワットというのを設定させていただいたところでございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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この百ヘクタールという第一種事業の規模要件に関しましては、土地の面積と、それから動植物の種の数に相関関係が認められる、また、面積の大きい保護区の方が動物の生存確率が高い、百ヘクタールのレベル、つまり一キロメートル四方ということでございますけれども、そういったところにやはり閾値が認められる、境界線が認められるといったことの理由によりまして、土地改変面積が百ヘクタール以上というのを第一種事業の対象としてきたという経緯がございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境省におきましては、二〇一八年度、平成三十年度より、事業者による縦覧又は公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、運用上の話でございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んできたところでございます。
令和七年、二〇二五年二月までに環境影響評価手続が実施された事業件数八百九十七件のうち、図書を継続公開しているのは約一割強の九十四件となってございます。
後段の話でございますが、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効率的なアセスの実施ですとか、あるいは累積的な影響への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成、こういった観点から、大変公益性の高い情報だというふうに理解をしております。こうした観点から、継続的に公開することが環境保全の観点から重要であるということから、今回、このような措置を提案させていただいているところでござ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、強いリンケージがございます。こうした意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとなってございます。こうした仕組みにより、環境に係る適正な配慮、これを確保しているという仕組みとなってございます。
さらには、
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。
その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。
また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまして、環境保全の見地から意見聴取に努めなければならないということになってございます。意見が提出された場合には、以降の手続において、当該意見に対する事業者としての見解、これを示す必要がございます。
こうした配慮書手続における地方公共団
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度におきましては、規模の大きいものについては法律で、それを下回るようなものについては地方公共団体の判断に応じて条例により手続が義務づけられるということによりまして、国と自治体が一体となって環境配慮を確保する、こういった仕組みとなってございます。
一方で、それを下回るような事業につきましては、これは、環境影響評価制度のみならず、様々な制度があると考えています。例えば、太陽光発電や風力発電の実施に当たりましては、例えば、森林法ですとか農地法ですとか、あるいは都市計画法ですとか様々な個別法、あるいは地域の実情に応じて策定されるような条例、こういったものに基づきまして、地域の実情に応じた必要な立地規制等も行われる、あるいは行われていくということかと考えております。
こうした様々な取組を通じまして、再エネ導入に当たっての環境配慮とそれから地域理解
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
法の施行から四半世紀を経過いたしまして、近年、環境影響評価手続の対象となる工作物につきまして、建て替えの時期を迎える事業が生じてまいっております。現行法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替え事業に対する規定がございません。このことから、環境配慮の方はしっかり維持しつつ、手続の適正化を図るものでございます。
建て替え事業である場合には、事業実施想定区域の選定のための周囲の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業によって既に生じている環境影響、これを把握の上、これを踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で求めるものとなります。
仮に、建て替え事業の実施によって重大な環境影響が生じるおそれがある場合や、事業者による環境配慮の内容が不十分と判断されるような場合には、環境大臣意見におきましてその旨を指摘することとなるなど、新設事業と同様に環境配慮が
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-09 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。
このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。
これによりまして、先ほど申し上げたような透明性の向上による事業に対する地域理解の醸成、累積的な環境影響に対するより実効的な評価への活用、これらを促進してまいりたいと考えております。
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