環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言107件(2023-02-21〜2025-11-25)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
本改正案につきましては、建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業、これにつきまして、配慮書の記載事項を適正化するということとしておりますけれども、ここで言う同一又は近接する区域、あるいは同種の工作物といった具体的な範囲につきましては、政令等におきまして具体的な数値的基準を定めることとしておりまして、今後、技術的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。
また、建て替えの場合におきまして、設備の大型化による環境影響の拡大が想定されるような場合もあると考えます。事業者におきましては、これを可能な限り回避、低減するための環境配慮、この内容をしっかりと配慮書に記載していただく、このことが必要であると考えております。
仮に、こうした事業者による環境配慮の内容が不十分で
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えをさせていただきます。
環境省が、二〇二〇年、令和二年度に経済産業省と共同で行った検討会の報告書におきましては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電事業の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性、こうした観点から検討した結果、五万キロワット以上とすることが適切であるとされたところでございます。
この結論を踏まえまして、風力発電の環境影響評価手続に係る規制改革実施計画の閣議決定も経た上で、二〇二一年、令和三年に環境影響評価法施行令の改正を行いまして、風力発電事業に係る規模要件の見直しを実施したところでございます。
一方で、委員御指摘のように、現行の第二種事業の規模要件を下回るような事業におきましても、風車の立地場所や配置によりましては、バードストライクによる鳥類への影響等が懸念されることがあるということで、規模要件の引下げ以前における環境影響
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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失礼しました。先ほどの答弁の中で、規模要件の引下げと言ってしまったんですが、正しくは引上げでございます。大変失礼いたしました。
お答え申し上げます。
近年、風力発電の導入拡大に伴いまして、自然環境への影響等に対する地域の懸念が高まっているものと認識をいたしております。
風力発電の実施に当たっては、一般に、鳥類や景観への影響が懸念されておりまして、これらの環境影響の程度は、事業の規模の大小のみならず、風力を設置する場所、この環境によりまして大きく左右される、それが風力発電の一つの特色とも言えるかと思います。
このため、本年三月にお示しいただきました中央環境審議会の答申におきましても、小規模であっても、立地により環境影響の程度が大きくなることが懸念される事業の環境配慮を確保するために、例えば、環境影響評価の要否を個別に判定する、今議員からも御指摘のあった第二種事業の規模要件、こ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
太陽光発電事業の規模要件につきましては、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして、対象施設の届出の要否を総出力によりまして区分している、こういったこととの整合性を図る観点から、面積ではなく出力を要件といたしております。
その上で、太陽光発電に伴う環境影響につきましては、土地の面積の改変に依拠するところが非常に大きいということから、環境影響評価法における土地区画整理事業などの他の事業、面整備事業ですね、土地の改変の面整備事業の規模要件の考え方を踏まえまして、面積で百ヘクタール相当の事業、この事業における平均的な交流出力である四万キロワット、太陽光発電の場合で言えばですね、その百ヘクタールに相当するのが四万キロワットということで、こうした考え方によって、四万キロワットというのを設定させていただいたところでございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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この百ヘクタールという第一種事業の規模要件に関しましては、土地の面積と、それから動植物の種の数に相関関係が認められる、また、面積の大きい保護区の方が動物の生存確率が高い、百ヘクタールのレベル、つまり一キロメートル四方ということでございますけれども、そういったところにやはり閾値が認められる、境界線が認められるといったことの理由によりまして、土地改変面積が百ヘクタール以上というのを第一種事業の対象としてきたという経緯がございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境省におきましては、二〇一八年度、平成三十年度より、事業者による縦覧又は公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、運用上の話でございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んできたところでございます。
令和七年、二〇二五年二月までに環境影響評価手続が実施された事業件数八百九十七件のうち、図書を継続公開しているのは約一割強の九十四件となってございます。
後段の話でございますが、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効率的なアセスの実施ですとか、あるいは累積的な影響への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成、こういった観点から、大変公益性の高い情報だというふうに理解をしております。こうした観点から、継続的に公開することが環境保全の観点から重要であるということから、今回、このような措置を提案させていただいているところでござ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、強いリンケージがございます。こうした意見を踏まえた最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとなってございます。こうした仕組みにより、環境に係る適正な配慮、これを確保しているという仕組みとなってございます。
さらには、
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-05-16 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。
その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。
また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまして、環境保全の見地から意見聴取に努めなければならないということになってございます。意見が提出された場合には、以降の手続において、当該意見に対する事業者としての見解、これを示す必要がございます。
こうした配慮書手続における地方公共団
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