環境省総合環境政策統括官
環境省総合環境政策統括官に関連する発言110件(2023-02-21〜2026-04-10)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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実施 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2026-04-10 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、複数の風力発電事業によります累積的影響への対応というのは非常に重要だというふうに考えてございます。
風力発電事業におきまして、累積的な影響が懸念される場合には、これまでも、環境アセスにおきます環境大臣意見におきまして、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備の配置の見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてまいりました。
加えまして、事業者に対して、必要に応じてほかの事業者が作成した環境影響評価図書も活用の上で、累積的な影響の回避、低減に努めるということを求めてまいりたいというふうに考えてございます。
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2026-04-10 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法は、事業規模が大きくて環境影響の程度が著しいものになるおそれがある事業を対象としております。環境影響評価を必ず実施しなければならない第一種事業の基本的な要件は、面積百ヘクタールをおおむね基本として考えてございます。
その上で、風力発電の事業規模要件につきましては、昨今非常に高い風力発電設備がございますので、高さ方向の空間利用が大きいという特殊な事業特性を踏まえまして、この基本要件でございます百ヘクタールよりも厳しい五十ヘクタールに相当する出力として、これを一定の前提を置きまして換算をいたしまして、五万キロワットという第一種事業の要件を設定したというところでございます。
出力を要件としておりますのは、環境影響評価法が、環境影響評価手続の結果を許認可等の審査に直接反映させるということになってございます。この発電事業の認可等を行う行為を規定しており
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2026-03-24 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
当該事案についてではございませんが、一定規模以上の風力発電所を設置しようとする事業者に対しましては、環境影響評価の手続の一環として、あらかじめ事業の実施が環境に及ぼす影響を調査することを求めております。議員御指摘の事案に関しましても、その手続の中で調査が行われたというふうに承知してございます。
その上で、環境省では、例えば種の保存法におきます国内希少野生動物種に指定されておりますクマタカ、チュウヒの二種類に関しまして、複数の現地調査結果や既存の知見を分析しまして、陸上風力発電が及ぼす影響の程度を明らかにするなど、風力発電事業におきますクマタカ、チュウヒに関する環境影響評価の基本的考え方を事業者向けに示しておるということでございます。
また、自然環境等に関する情報を一元的に収録いたしました環境アセスメントデータベース、EADASと呼んでおりますが、これを整備
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| 白石隆夫 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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衆議院 | 2025-11-25 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につきまして、事業者自らが事業の環境影響について調査を行い、その結果を公表し、一般の方々や地方公共団体から意見を聞くなどして、環境に配慮された事業計画を作成するための手続を定める法律だということでございます。
事業の免許等の実施権者が環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行う仕組みとしておりますので、発電所については、経済産業大臣が環境影響評価の結果に従っていること等を確認し、認可等を行うことになってございます。
現在、先ほど答弁ございました、太陽光発電の更なる地域共生、規律強化に向けて、関係省庁連絡会議で検討してございます。環境省の所管法令でございます環境影響評価法も含めまして、各種の関係法令における対応につきまして検討中でございます。引き続き検討を進めてまいりたいとい
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。
御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。
アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。
今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認された場合には、環境影響評価項目の絞り込み等を行うことが可能であると考えてございます。
今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に係る技術的な考え方の整理を進めるとともに、事業者を始めとする関係者に対しましてこうした法改正の意義を適切に周知することを通じまして、より効果的、効率的な環境影響評価の実現に努めてまいりたいと考えております。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者によります効果的なアセスの実施や累積的な影響の評価への活用、また透明性の向上によります関係者の理解醸成、こういったものにつながってまいりますことから、図書を継続的に公開することは環境保全の見地からも大変重要なものであると認識をしてございます。
環境省におきましては、平成三十年度より、事業者による縦覧及び公表期間が終了した後につきましても、事業者の協力を得て、運用上、任意ということでございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んでまいりました。ただ、令和七年二月までに環境影響評価手続が実施された事業のうち図書を継続公開していただいたのは、一割程度となってございます。
このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上でということでございますが、環境大臣が環境影響評価図書を継続公開する仕組みをこれはもう法制
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、より多くの事業者の方々に継続公開に協力いただけるよう、事業者に対しましては、図書の継続公開の趣旨や意義、これを丁寧に説明していくことが重要と考えてございます。
また、御指摘がございました事業者にとってのインセンティブの観点でございますけれども、透明性の向上によります地域理解の醸成ですとか、図書に含まれるデータを環境アセスメントデータベース等の情報システムに入れ、これを通じて効果的に活用できるようにしていく。これによりまして、後続事業における環境影響評価への活用ですとかあるいは予見性の向上、こういうのにつながっていくと、こういったメリットも期待されるところでございます。
さらに、公開の形式につきましては、事業者それぞれウェブページでということではなくて、環境省が管理運営するホームページにおいて一元的に公開するといったような形で、事業者によ
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の三原市本郷廃棄物処分場の事業につきましては、環境影響評価法の規模要件を満たしておらず、対象とはなってございません。環境影響評価法では、最終処分場につきましては面積が三十ヘクタール以上ということになってございます。これが第一種事業。それに準ずる第二種事業といたしまして、二十五ヘクタール以上三十ヘクタールということになってございます。
また、広島県の環境影響評価条例におきましては、埋立面積十ヘクタール以上の最終処分場が対象事業となっておると承知をいたしてございます。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。
他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
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