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経済産業省経済産業政策局長

経済産業省経済産業政策局長に関連する発言79件(2023-01-31〜2026-05-13)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 投資 (124) 事業 (93) 企業 (84) 税制 (70) 指摘 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御指摘のとおりでございます。そういった関係の労働法制というのをきちんと遵守して様々な手続が踏まれるということだということでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
そうしたということについては、大臣から御答弁申し上げましたように、会社分割、事業譲渡等によって雇用、賃金の減少が見込まれる事案について労働組合にその旨の通知を行ったかどうか、それについてどういう、協議の状況がどうであるかということについて計画に書いてほしい、書くということが求められておりまして、そういうことが適切に記載されているかどうかということを確認するということでございます。  これも御指摘ございましたけれども、それでは、じゃ、実際のその労働法制上の手続が適正に行われているかどうかと、これらは労働法制上の問題として処理されるということでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御答弁申し上げます。  まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。  したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認まででございまして、それに基づいてその後どういう形で労使の話がまとまるか、あるいはまとまらないかということについては、これは労働法制上の手続をもって担保されると、そういう問題であるというふうに理解してございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
そういう御理解でよろしいと思います。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、これはまさにそれぞれのシチュエーションに応じて判断される話でございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
繰り返しになりますけれども、その情報の内容にもよりますので、それがその段階で公にできるものなのかどうなのかということに関わると思っております。当然、会社から組合に情報を示すに当たってどういう条件をお付けになるかということも、それ、それぞれ組合と会社の間でお話が当然なされるということが前提でございますので、予断を持って、何かルールとしてここから先は駄目だということを私がこの場で申し上げる性質の問題ではないと考えております。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
二〇〇一年の話だと思いますが、事業再構築計画が認定されたということでございますが、当時の産活法に基づく事業再構築計画に関しましては、企業が自らの中核的事業に対して経営資源を重点投入して、それによって企業全体の生産性向上を図るということを目的とした計画であると、そういった計画について認定を行ったということでございまして、何らか従業員の解雇を後押しするというような趣旨のものではないということでございます。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
まず、御答弁申し上げる前に、個別の事案でございますとか個別の企業についてこの場で申し述べることは差し控えたいと思います。  その上で、金融機関等ということにつきまして、これは法律で規定をしているところでございますが、この中には、例えば日本に支店を有する外国銀行を対象となる金融機関に含めているというところでございます。  また、本法律案におきまして、その範囲につきまして、貸付け等の信用の供与を行う事業者として経済産業省令で定めるということになってございますので、この法律案の対象としてどのようなものを入れていくのか、更に具体的に検討をして、実効性のある制度設計を今後行ってまいりたいと思っております。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。  それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。  また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどし
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