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経済産業省経済産業政策局長

経済産業省経済産業政策局長に関連する発言61件(2023-01-31〜2025-06-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (73) 債権 (57) 再生 (48) 商品 (47) 手続 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下隆一 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府参考人(山下隆一君) 令和三年度で約四・八%でございます。
山下隆一 参議院 2023-11-01 予算委員会
○政府参考人(山下隆一君) 御指摘のIMD競争ランキングは、スイスの国際経営開発研究所が公表している世界競争力ランキングのことを指します。当該ランキングにおきます日本の総合順位は、一九八九年は一位、二〇二三年は三十五位であります。
山下隆一 参議院 2023-11-01 予算委員会
○政府参考人(山下隆一君) 一九八九年は上位三十社のうち二十一社が日本企業でありましたが、二〇二〇年は上位三十社に入っている日本企業は存在しません。
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) 御指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される事案が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも形態を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣してもうけようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。  今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。  こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。  このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。  この点に関
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  メタバースに関する世界共通ルールがあるということは、私ども承知してございません。主要国では、未登録デザインを模倣する行為を規制する法律自体はございますけれども、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為を不正競争として明確化した法令で規定しているものは、まだ確認した限り存在していないという状況でございます。  しかしながら、先ほども申し上げましたけれども、メタバースなどのデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりまして、模倣品を提供し、もうけようとする行為が増加するのではないかという懸念が寄せられておりますので、今回の不正競争防止法の改正でメタバース上の形態模倣品を提供する行為を規制対象とすると、我が国においてはそうした今回制度を御提案させていただいたところでございます。
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  今回の法改正によりまして、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することといたしております。したがいまして、今御指摘いただきましたリアルの商品形態をデジタル空間で模倣して提供する行為、それからデジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為に加えまして、今御指摘がございましたデジタルの商品の形態をリアルで模倣して提供する行為につきましても、今回の御提案させていただいている制度では新たに規制対象となります。
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  大変申し訳ありませんけれども、詳細につきましては、やはりそれぞれの訴訟ごとに裁判所で示されると、これが原則的な考え方だと思っております。  しかしながら、ほかのケースで損害賠償で請求してライセンス料相当分を請求している判例がございまして、これは衆議院でも御答弁させていただきましたけれども、特許法や不正競争防止法でそういう例がございまして、そうしたものでは先ほど委員御指摘の点もございますし、営業秘密自体の価値とか営業秘密の内容や重要性、ほかのものによる代替可能性とか、それから、営業秘密を製品に用いた場合の売上げ、利益への貢献や侵害の態様とか、営業秘密保有者と侵害者の競業関係とか営業秘密保有者の営業方針などを一応考慮をして、それで諸事情を考慮して判断されるんですけれども、私ども、そういう判例や、こうした場合にはこういうふうになりましたよと
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  デジタル空間上における商品につきましては、今御答弁がありましたけれども、当該商品の形態が著作権法上の著作物として保護されるためには、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが必要であるというふうにされております。  これに対しまして、不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品提供行為につきましては著作物に求められるような創作性は要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠して、実質的に同一と言えるほどに酷似しているものであれば規制等の対象になり得ると、こういう違いがございます。  したがいまして、今回の不正競争防止法の改正により、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為も不正競争と位置付けられることによりまして、必ずしも著作権法の保護の対象とならないアバター用の小物、洋服といっ
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