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総務大臣

総務大臣に関連する発言2640件(2023-01-31〜2025-12-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (137) 年度 (87) 財政 (73) 令和 (72) 確保 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 既に委員からもお話がありましたとおり、誹謗中傷等の違法、有害情報への対処に当たっては、迅速な被害者救済が求められる一方で表現の自由にも十分配慮しなければならないところでありまして、総務省の有識者会議でもそのような議論があったことを踏まえて、本法案におきましては、被害の拡大防止や救済を図るため、プラットフォーム事業者における削除対応の迅速化、削除等の基準や運用状況の公表を義務づける枠組みを設けたところでございますが、その内容について、事業者の自主的な取組を促すことを基本としているところでございます。  削除基準の内容を定める際など、事業者において判断が難しい場合もありまして、第三者機関が支援することも考えられるところでございまして、プラットフォーム事業者が判断するに当たって第三者に照会をするとかいうことはあり得るかと思いますが、公的に第三者機関を設置するかどうかということに
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 おっしゃるとおり、憲法第十三条の人格権も第二十一条の表現の自由も国民の基本的人権を保障する規定であり、いずれも尊重されなければならないものであるというふうに考えるところでございますが、特に憲法第二十一条、表現の自由はやはり民主主義の根幹にも関わるということで、国、政府としてどのように関与をするかに当たっては配慮しなければいけないものであるというふうにこれまでも考えてきたところではないかというふうに思われるところですが、本法案について申し上げれば、投稿者に保障された表現の自由と投稿者でない方の人格権のバランスを踏まえてプラットフォーム事業者に必要な義務を課そうとするものでございます。  これからも、憲法上の要請、人格権、表現の自由にとどまらず、昨今の深刻な状況は生存権や財産権にまで様々な影響を及ぼしていると考えられまして、総合的に勘案をすると同時に、社会経済情勢の変化、技術
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 お話がありましたとおり、SNS等のプラットフォームサービスにおきまして、成り済まし行為、定義もまだいろいろ議論があるんですが、いわゆる成り済まし行為が発生しているということは私も承知をいたしているところであります。  成り済まし行為は、これも今委員からございました成り済ましを、いわば閲覧した方に財産上の被害をもたらすといった側面があるほか、成り済まされた人にも社会的評価を下げるなどの権利を侵害する可能性もあるものであると考えて、重大な課題となってきているというふうに認識をしております。  成り済まし行為が他人の権利を侵害する場合には、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示制度により発信者を特定して損害賠償請求等を行うことができることとなっております。  成り済まし行為につきましては既に、明らかな成り済ましなのに削除されない、削除申出が放置されている、成り済ましに
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 まず、令和六年能登半島地震におきましても、残念ながら、救命救助活動、復旧復興活動を妨げるような偽・誤情報が流通したと指摘しておりまして、私も具体的に何件か認識もいたしました。混乱を少しでも軽減するために、総務省として把握ができたものにつきましては記者発表させていただくなどして、報道されることによって関係の皆様には偽・誤情報が流通している旨を知っていただくように努めてきたところではございます。  今お話がありましたように、偽・誤情報対応として、総務省におきましては、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して利用規約などを踏まえた適正な対応を要請するとともに、対応状況のフォローアップを継続的に実施しているところでございます。  その上で、委員今御指摘がございました、偽・誤情報が流通、拡散される原因として、多数の閲覧やフォロワーを集めたユーザーが収益を得られたり、注目を集めて
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 本法案により新設される第二十二条以下の各条項は、プラットフォーム事業者が被害者から投稿の削除申出を受け付け、当該投稿の権利侵害性を調査し、削除するか否かの判断を行う仕組みでございます。  プラットフォーム事業者がこの仕組みに基づいて被害者から投稿の削除申出を受け付け、当該投稿の権利侵害性を適切に調査した結果、権利が侵害されていると認識したにもかかわらず、これを削除せず放置した場合には、法第三条第一項に基づき、被害者に生じた損害について損害賠償責任の制限を得ることはできなくなるということでございます。  具体的な裁判例その他は、また機会をいただいて御報告させていただくようにしたいと思っております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 繰り返しになりますけれども、プラットフォーム事業者が被害者から投稿の削除申出を受け付け、当該投稿の権利侵害性を適切に調査した結果、権利が侵害されていると認識したにもかかわらず、これを削除せず放置した場合には、法第三条第一項に基づいて、被害者に生じた損害について損害賠償責任の制限を得ることはできなくなります。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 委員の御指摘そのものは私も今よく聞かせていただいたところでございますが、政府としてプラットフォーム事業者にどのようなことを負わせるかといったことはまた法に基づいてしっかり対応させていただくことになろうかというふうに思いますが、国会で委員がお取り上げになったということは私自身も記憶にはしっかりとどめておきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 御指摘がありましたとおり、事業者の保有する発信者情報が保存期間の経過によって消去されてしまって被害者救済の観点から課題があるという指摘につきましては承知をいたしているところでございますが、通信記録は通信の秘密及びプライバシーに関わる情報であるために厳格な取扱いが求められております。事業者による個人情報等の取扱いに係るガイドライン等におきましては、事業者は課金、料金請求、苦情対応など業務遂行上必要な場合に通信履歴を保持することができるとされております。  ガイドラインでは一般に六か月程度の保持が許容されておりますが、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その目的を達成したときは速やかに当該記録を消去しなければならない旨が定められております。  事業者に対して通信履歴の保存を一定期間義務づけることにつきましては、事業者に業務上の必要を超えて通信履歴の保存を義務づけるというこ
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 SNSは、利用者がインターネット上で世界中の利用者と直接つながって自由に迅速に情報を発信し入手できる場を提供しているところでございますが、情報流通を活発にさせるもので、膨大な情報量が流通するようなことになっていることは私どもも認識しております。  そういった中で、SNSの利用者数や投稿数の多さなどによって一部の利用者による人を傷つけるような誹謗中傷など、いわゆる炎上によって利用者の中にはSNS上での発信をちゅうちょしてしまうといった指摘があることも認識しております。  表現の自由の下で主張することは自由に行われるべきでございますが、一定の匿名性があって不特定多数と容易につながる情報空間で主張するからには、やはり意見、見解は多様なものであって、相手の主張も受け止める寛容さは大切であるというふうに考えるところでございます。  その意味で、SNS等利用者の皆さんにもリテラシ
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○松本国務大臣 SNSは、人々がインターネット上で世界中の方々と直接つながって自由、迅速に情報を発信し入手できるということで、お一人お一人がいわば活躍できる場が広がるという意味では民主主義にもプラスではないかと思いますし、もちろん発信をするという意味で表現の自由にもプラスであることは大変大きいと思いますし、そこによって多くの方々がまた御自身のいわば存在についてプラスのものが得られるところもあろうかというふうに思いますが、大変たくさんの情報が流通をする環境がある中で偽・誤情報や違法、有害情報があることも確かでありますし、これが残念ながら迅速に流通、拡散をするという事態もあることは確かでございます。  改めてこの機会に国民の皆様にネット上の情報にはそういったものがあるということも御理解いただいた上で情報を活用いただきたいというふうに思うわけでありますが、この情報流通の主要な場となっているSN
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