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総務大臣

総務大臣に関連する発言3119件(2023-01-31〜2026-07-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (164) 郵便 (124) 事業 (96) 日本 (75) 総務 (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 政治資金規正法におきましては、委員もよく御案内かと思いますけれども、第四条の三項において、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」となっているところでございます。  支出については、同条第五項で、「「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用」、これはいわゆる資金の運用の部分ですけれども、「のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。」ということで、寄附も支出も、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、」と記載されていると理解しております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 条文については先ほど申し上げたので、繰り返さないように申し上げますが、一般論として、同法について申し上げれば、債務の履行としてされるものでなければ寄附に該当し、債務の履行としてされるもので、第八条の三の運用以外の、債務の履行としてされるものは寄附には該当しないということでございまして、先ほども申しましたように、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものが支出と定義されているということかと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 それぞれの個別具体の事案が何に当たるかどうかという事実認定について、私から申し上げることはこの場では難しいところがございまして、該当するか否かについては、具体的な事実関係に即して判断されるところかと思います。  一般論として、債務の履行としてされるものでなければ寄附で、履行としてされるものであれば寄附に該当しないということは、先ほど申し上げたとおりでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 今御紹介いただいた逐条解説は、法案の説明をするものとして解説をされたものというふうに思いますが、一般的に、債務の履行ということであれば、物品の提供であるとか役務の提供であるとかということかと思います。  支出を受けた者がどのような形で債務の履行として行っているのかということは、個別具体の事案に即して判断をされることになるものというふうに考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 改めて申し上げれば、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付が寄附に当たるのか支出に当たるのかというのは、具体的な事実関係に即して判断をされるものかというふうに思いますが、総理におかれては、国会における質疑におきまして、その趣旨を概括的に御説明をされたのではないかというふうに理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 寄附と支出の定義の違いについては既に申し上げてきたとおりでございまして、債務の履行に当たるか当たらないかということでございますが、党の役職者の職責に応じてということで、党のためにということには、総理も債務の履行という趣旨を御理解いただいて御説明いただいたのではないかというふうに理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 私としては、交付というのは、まさに言葉のとおり、金銭、物品その他の財産上の利益を交付した、渡したということだというふうに理解をしておりますが。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 委員が先ほど御紹介いただいた逐条解説の解説をそのまま読ませていただくと、供与又は交付とは、その区別は余り明確ではないが、いずれも財産上の利益を相手方に提供付与する一切の行為を指す、このようになっております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 私も様々な話を伺ってきておりますが、今お話しいただいたことも含めて、またしっかりと確認をして、申し上げてまいりたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 これまで全ての過去を確認できておりませんけれども、委員から御指摘いただいたように、新しいものについてはこのような評価をさせていただいているところでございます。  この評価の仕組みは、委員大変よく御案内のとおり、各省で自ら評価したものを、客観性を担保するために総務省でも評価をさせていただいているところでございますが、この評価そのものが、「租税特別措置等に係る政策評価の点検結果 説明責任を果たしていくために」とありますように、八月時点での税制の御提案ということで、その御提案の説明をどのように評価するかという中で、ここにありますように様々な要素について評価をさせていただいている中で、特に新設のもの、また、こちらに今ありましたように、生産を促進するための税制であるとかイノベーションボックス税制であるとか、今までに例のない全く新しいものについては、かなり丁寧な説明が必要である一方で
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