総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言514件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員30人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 財政支援の面についてのお尋ねございましたので、総務省からお答え申し上げます。
基本、標準化基本方針におきましては、現行の移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムにつきましては、その状況を十分に把握した上で所要の移行期限を、移行完了期限を設定することとされておりまして、当該移行困難システムにつきましては、今後引き続き、状況を調査し、早期の移行を実現させるために必要な方策を検討するものと承知しております。
総務省といたしましては、当該システムへの財政支援について、その動向や自治体の意見も踏まえながら、関係省庁とともに必要な対応を検討してまいります。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。
納税義務者本人の前年の合計所得金額が一千万円を超え、かつ生計を一にする前年の合計所得金額が四十八万円以下の配偶者に係る一万円の控除につきましては、令和七年度分の個人住民税所得割額から行うこととしております。これは、令和六年度分の個人住民税におきましては、納税義務者からの申告がない限り、こうした配偶者の情報を捕捉できず、各市町村が全ての対象者を把握して減税を行うことが実務上困難であるため、例外的に令和七年度分で対応するものでございます。
委員御指摘のように、令和六年度と令和七年度の二回個人住民税が減税となるケースはごく限定的に生じるものと承知をしております。この例外的なケースを防ぐには、転出や転入により課税団体に変動が生じる場合なども考慮すると、前年に定額減税を受けたかどうかの情報を自治体間で網羅的に引き継ぐなどの必要があり、市区町村に膨大な事務
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写しの交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。
本制度の運用実態を把握するため、毎年度、DV等支援措置の実施件数及び支援を受ける者の対象者数などについて調査、集計を行っておりますが、委員御指摘のような、支援対象者の相手方からの支援措置に対する御意見などの件数については、把握はしておりません。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 住民基本台帳事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所の探索をすることを防止するDV支援措置を実施しております。
この措置は、住民基本台帳法第十二条第六項の規定を根拠に、住民票の写し等を制限できることとしているものでございます。
本支援措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしておりまして、DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で子供の住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められる場合には、当該子供についても支援措置を実施するということにしております。
現在婚姻中の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。
その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には、現在、現行の事務の取扱いを変更することは想定をし
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| 中井幹晴 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(中井幹晴君) お答えします。
令和六年度の地方財政計画について申し上げますと、学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス、施設管理等の委託料の増加を踏まえまして七百億円を計上してございます。また、建設事業費の上昇を踏まえ、地方債の建築単価の上限を引き上げる措置も講じております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 環境委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 総務省における行政面からの取組をお答え申し上げます。
総務省におきましては、昨年十一月に取りまとめられました労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を踏まえまして、地方公共団体に本指針を踏まえた対応を要請したところでございます。
本指針に関する地方公共団体の取組状況につきましては、現在、フォローアップを実施しているところでございますが、現時点で把握している情報では、二月末、二月までに全ての都道府県において市町村に対する指針の周知を行っていただいております。また、各地方公共団体におきまして、地域の実情に応じて、予算編成方針への労務費転嫁に係る取組方針の記載、地方版政労使会議の開催や共同メッセージの採択、企業を対象とした価格交渉セミナーでの指針の周知等の取組が行われていると承知をしております。
今後、フォローアップで把握した取組状況を踏まえ、各地方
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定することとされています。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入又は転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出る取扱いとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入転出などの事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には現行の事務の取扱いを変更することは想定していないところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定することとされております。
未成年者に係る届出につきましても、転入転出の事実と、それから現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っているところでございまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておらないところでございます。
今回の改正後におきましても、この取扱いについて、基本的には現行の取扱いを変更することは想定していないというところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して決定するというふうにされております。
したがいまして、今回の民法の改正後におきましても、この届出につきまして、客観的居住の事実と、それから届出者の代理権等の確認をした上で届出を取り扱うということを想定しておりまして、現行の取扱いを変更するということは想定していないというところでございます。
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