総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言514件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員30人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードを紛失した者が再交付を希望する場合には、お住まいの市区町村におきまして、紛失届を提出した上で、再交付の申請書により再交付申請と再交付を行うこととなります。その際、本人確認書類を用いて本人確認を行うということになります。
健康保険証や運転免許証と一体化したマイナンバーカードのみを所持し運転免許証を所持しない者がカードを紛失し、再交付を希望する場合にも同様の手続となりますが、その際、必要な本人確認書類については、パスポートなどのマイナンバー法の主務省令で定める公的な写真つきの本人確認書類の提示又は社員証や学生証、各種資格証、母子保健手帳、子供医療費受給者証、年金手帳などの年金関係書類などの書類の複数提示及び申請者本人の住所宛ての照会文書への回答書を提示することなどにより、本人確認を行うこととなります。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
市町村の区域内の町若しくは字の名称を変更しようとするときは、市町村長は、地方自治法第二百六十条の規定に基づき、当該市町村の議会の議決を経て定めた上で、これを告示することとされております。
町若しくは字の名称を変更することにつきましては、文字の変更だけではなく呼称の変更をも含まれるものと解されておりまして、議員御指摘の事例のように、文字は同一でありましても、呼称を変更する場合には地方自治法の規定による手続が必要となります。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカード関連事務の郵便局への委託に関しましては、カードの電子証明書の更新などが令和三年の郵便局事務取扱法の改正により、また、カードの交付申請の受付などが昨年六月の郵便局事務取扱法の改正により、地方公共団体の指定した郵便局において実施できるようになっております。
現在の委託状況につきましては、電子証明書の更新などにつきましては、これまでに十七市町村において四十八郵便局に対して委託をされております。また、カードの交付申請の受付などにつきましては、昨年二月、宮崎県都城市の一郵便局への委託が開始されておりまして、今後、東京都府中市の六郵便局や福島県郡山市の一郵便局においても順次委託が開始される予定となっております。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。
固定資産税の評価についてお答えいたします。
土地に係る固定資産評価額は、各市町村が課税している固定資産税の算出に用いられており、具体的な評価方法は、総務大臣が定める固定資産評価基準に定められております。
土地に係る固定資産評価は約一億八千万筆について行われており、そのうち宅地の評価につきましては地価公示価格等の七割を目途に評価することとされていることから、基準となる標準宅地の評価に際して、地価公示や都道府県地価調査の価格を活用しております。
この標準宅地は、令和三年度評価替え時におきまして全国で四十三万地点ございまして、このうち地価公示及び都道府県地価調査地点の価格を活用している地点数は約三万四千地点でございます。残る約四十万地点につきましては、各市町村におきまして不動産鑑定士等による鑑定評価を行っているところでございます。
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| 西泉彰雄 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○西泉政府参考人 お答え申し上げます。
委員からお示しのありました令和三年版情報通信白書掲載のグラフについては、内閣府が令和二年に実施をしました情報通信機器の利活用に関する世論調査が出典となっておりまして、委員の資料にございますとおり、スマートフォン等を利用していると回答した方は全体で七七・八%でしたが、令和五年の調査結果におきましては、利用していると回答した方は全体で八〇・五%となっております。
また、高齢者について見ますと、令和二年の調査結果では、スマートフォン等を利用していると回答した方は、六十代が七三・四%、七十代以上が四〇・八%でしたが、令和五年の調査結果では、六十代が八四・二%、七十代以上が四八・四%となっております。
令和二年と令和五年の調査結果を比較しますと、全体の伸び以上に高齢者の利用率は上昇しておりまして、高齢者においてもスマートフォン等の利用が進んでいるも
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○豊嶋政府参考人 お答えいたします。
総務省におきましては、国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTと呼んでおりますが、ここと連携をしまして、外国人の方との言葉の壁をなくすべく、いわゆる多言語翻訳技術、これはVoiceTraと呼んでいますが、これの高度化とその普及に取り組んでおります。
具体的には、このVoiceTraにつきましては、英語、中国語、韓国語のほか、ベトナム語、フィリピン語を始めとする訪日、在留外国人対応等を想定をしまして、三十一言語に対応しております。また、このVoiceTraを使った民間の製品、サービスにつきましても、既に三十以上が市場に投入されておりまして、様々な現場で利用は進んでいるものと承知をしております。
外国人の方のコミュニケーションにおきましては、当然のことながら、就労面のみならず、この技術を使うことによって、日常生活におけます日本人の方とのコミュ
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 経済産業委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。
法人事業税の外形標準課税は、法人の事業活動の規模に応じて薄く、広く、かつ公平に地方団体の行政サービスの対価を御負担いただくことを目的として、平成十六年度に導入されたものでございます。その適用対象につきましては、現行、資本金一億円超の法人としていることから、資本金を一億円以下に減資することなどにより企業が意図的に課税方式を選択しているとの、課税の公平性の観点からの課題が指摘をされてございました。
外形標準課税の適用対象法人につきましてはピーク時に比べまして約一万社減少をしておりますが、この間の一定期間につきまして、都道府県の協力を得てサンプル調査をいたしましたところ、減少要因のうち、減資によるものが約六割と最も多かったところでございます。
こうした課題への対応といたしまして、今回の税制改正では、現に外形標準課税の対象であった法人が減資により資
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 都道府県における住民基本台帳情報の活用についてのお尋ねでございます。
都道府県は住民基本台帳を備えておりませんが、住民基本台帳法の規定により、市町村長から氏名、住所、生年月日等の本人確認情報の通知を受け、これを保存するとともに、住民基本台帳法の別表に掲げます災害対策基本法や災害救助法などに基づく事務や、条例で定める事務などを遂行する際に、自らこの情報を利用することができることとされております。
その上で、現在は、各都道府県は、この情報を管理するサーバーを、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ―LISでございますけれども、ここに委託して管理運用しておりまして、各都道府県が本人確認情報を利用する際は、J―LISにおいて当該サーバーからデータを抽出するといった対応を行う必要がございます。
委員御指摘の都道府県における独自策に係る事務を処理するために対象住民のリス
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| 原嶋清次 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○原嶋政府参考人 それでは、まとめてお答えさせていただきます。
まず最初に、調査の目的、調査方法につきましてでございます。
お尋ねの浄化槽行政に関する調査は、水質保全や悪臭等の防止に資するため、生活環境の保全に重大な支障が生じるおそれのある単独処理浄化槽に対する都道府県等の取組状況や浄化槽台帳の整備状況などを調査したものでございます。
調査対象とした都道府県等については、法定検査の結果、浄化槽本体が破損又は変形、漏水状態にあり、不適正と判断された単独処理浄化槽が多いこと、特定の地域に偏りが生じないことなどを考慮した上で、十二都道府県及び十二都道府県内に所在する市町村から保健所設置市などを二十二市町村、合わせて三十四の都道府県、市町村を選定したものでございます。
また、調査方法につきましては、三十四の都道府県等に対しまして、調査票による調査、都道府県等の担当者に対するヒアリン
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答えいたします。
森林環境譲与税は、法律に定められました森林の整備及びその促進に関する施策の範囲内におきまして、市町村の判断で幅広く事業を実施することが可能となってございます。
譲与税の活用につきましては、毎年の譲与額が想定される事業に比して小さい場合など、基金に積み立てて計画的に活用することも考えられるため、基金への積立て等は一定生じ得るものと考えております。
その上で、譲与税の活用事例といたしましては、既に、都市部と山間部の市町村とで連携をし、森林整備、木材利用の実施などに取り組む団体があると承知をしております。
総務省といたしましては、引き続き、林野庁と連携をし、取組事例集の作成や、優良事例の横展開などを通じまして、森林環境譲与税が一層有効に活用されますよう促してまいりたいと考えております。
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