総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言561件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 今、副大臣が御答弁いたしましたように、住民基本台帳は住民の居住関係を公に証明するためのものであるとともに、各種の事務処理の基礎となるものというものでございます。
その上で、総務省といたしましては、現在、大村市に対しましてその考え方等を確認をしているというところでございます。住民票における世帯主との続き柄として、現在内縁の夫婦である場合に用いられている夫(未届)と、それから今回の大村市のケースに取り扱われた夫(未届)とが表記の方法として同一となることで、国、地方における各種の手続におきまして、これらの方々の関係を確認するための住民票がどのように取り扱われるか、実務上の課題があるのではないかというふうに認識をしております。
この実務上の課題は、今回のようなケースと事実婚との関係性をどういうふうに考えるかと、必ず生じるのではないかというふうに考えているところで
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバーカードの電子証明書は、オンラインでも安全、確実に本人確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル基盤となるツールでございまして、市区町村の窓口等におきまして対面での本人確認を経て発行をしております。
オンラインでの電子証明書の更新につきましては、関係省庁で構成される次期個人番号カードタスクフォースにおきまして有識者を交えて検討を行いましたが、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現するという国際的な基準から乖離することや、こうした基準を踏まえて諸外国においても対面で発行されているのが実態であることなど、様々な課題があることが指摘されたところでございます。
なお、次期マイナンバーカードにつきましては、電子証明書の有効期限を十年としてカードの有効期限と合わせることとされておりまして、電子証明書の更新のみで窓口に行く必
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、全国から補助金の不足について御要望等が寄せられたことを踏まえまして、令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。
当該補助金に係る基金の執行状況でございますけれども、本年三月末時点で約千三百五十二億円を交付決定しております。補助金総額に占める交付決定の割合は約二〇%というふうになっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
デジタル基盤改革支援補助金につきましては、先ほど申し上げましたとおり、全国から不足についての御要望がされていることを踏まえまして、昨年の移行経費調査の結果を基に、令和五年度補正予算において所要の措置を講じたところでございます。
補助対象経費でございますけれども、標準化法の対象でございます二重業務に係るシステム移行経費に要する経費というふうにしております。指定都市に係る経費につきましても適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
他方で、御質問のありました各自治体の独自システムとの関連でございますけれども、独自施策に係るシステム改修経費については補助対象としておりませんけれども、例えばその独自施策に係るシステムと標準システムとの円滑な連携に要する経費につきましては補助対象に含めることというふうにしております。
総務省と
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、昨年の移行経費調査の結果を基に令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。
本補助金は、人口やシステムの実態に基づく分析結果により配分しております。各団体には、各団体における効率的な執行に向けての情報提供も行っておりまして、現在、各団体で移行経費の精査をいただいているというところでございます。
こうした精査の結果や執行状況も踏まえながら、円滑かつ安全に標準準拠システムに移行ができるよう、引き続き地方公共団体の意見を丁寧に伺いながら補助金に係る対応を検討してまいります。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税に係る滞納処分につきましては、地方税法に定めるもののほかは、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされております。
住民税、固定資産税、自動車税等に係る滞納が発生した場合には、地方団体が納期限後二十日以内に督促状を発出しその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。なお、こうした取扱いは税目ごとに手続が異なるものではございません。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税の滞納整理につきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、地方団体の税務当局においてそうした情報を網羅的には把握していないものと考えられます。
一般論で申し上げますと、例えば滞納者が所在不明な場合において在留資格情報等を調査するケースなどが考えられるものと承知しております。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。
御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-07 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進と地方公共団体の組織、運営の合理化を図ることを目的といたしまして、地方公共団体がその指定した郵便局に委託できる事務を定めております。令和六年三月時点で約百六十地方公共団体が、百六十の地方公共団体がこの法律に基づき郵便局への事務委託を実施をしておるところでございます。
総務省といたしましては、先ほど御答弁のありました郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチームにおきまして取りまとめられました先進事例パッケージを活用し、証明書の発行などの自治体窓口業務を包括的に郵便局に委託している事例などを周知をしております。
特に、マイナンバーカード関連事務におきましては、郵便局事務取扱法の改正により、令和三年にカードの電子証明書の更新などが、令和五年にカードの交付申請の受付などが郵便局に委託できるように
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-07 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号のロックの解除、再設定につきましては、セキュリティーの観点から、住所地の市区町村窓口において手続を行うことが原則となっております。
その上で、市区町村が指定した郵便局に対しましてマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等の事務を委託している場合には、暗証番号のロック解除、再設定手続が当該郵便局でも、おいても可能となるものでございます。
先ほど御答弁いたしましたとおり、マイナンバーカード関係を含む地方公共団体の窓口事務の郵便局への委託は順次拡大しつつあるところでございますが、この電子証明書の発行、更新等の事務委託を進めることは、御質問ありますとおり、災害時を含めました市区町村の窓口体制確保の観点からも意義のあるものというふうに考えておりまして、引き続き日本郵便とも連携しながら取組を進めてまい
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