総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言514件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員30人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○豊嶋政府参考人 お答えいたします。
総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構と連携をしまして、外国人の方々との言葉の壁をなくすべく、多言語翻訳技術、これをVoiceTraと呼んでおりますが、これの高度化とその普及に取り組んでおります。
VoiceTraにつきましては、訪日、在留外国人対応等を想定して三十一言語に対応しておりまして、VoiceTraを使った民間の製品、サービスにつきましても、既に三十以上が市場に投入され、様々な現場で利用が進んでいるものと承知をしております。
お尋ねのございました地方公共団体における多言語音声翻訳サービスの導入ガイドにつきましては、近年の在留外国人の増加に伴いまして、公的機関における多言語対応ニーズが急増していることを踏まえ、地方公共団体において多言語翻訳サービスを調達、利用する際に考慮すべき事項について整理をしまして、令和三年四月に取りまと
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○三橋政府参考人 地方議会のオンライン委員会の開催についてのお尋ねでございます。
地方議会のオンライン開催につきましては、まず、委員会におきまして本会議における審議の予備的審査を行うものであること、また、地方自治法上、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は条例で定めることとされておりますことから、オンラインによる方法を活用して開催することも差し支えない旨を令和二年四月の通知にお示ししているところでございます。
現在の状況でございますけれども、オンライン委員会を開催できるよう条例等の改正を行った都道府県及び市区町村は、令和五年一月一日現在で千七百八十団体中三百四団体と承知しております。また、当該三百四団体が条例等に規定しているオンライン出席の要件につきましては、複数回答可能という要件でございますけれども、感染症の蔓延を定めているものが二百九十団体、災害の発生を定めているものが二百七
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○豊嶋政府参考人 今委員から御指摘のあったものについては、量子セキュアクラウドと呼ばれているものかと存じます。
この量子セキュアクラウドにつきましては、量子の性質により盗聴を確実に検知できる量子暗号技術と、ただいま委員から御指摘ありましたとおり、複数拠点にデータを安全に分散保管できる、これは秘密分散技術と呼んでいますが、これを組み合わせることで、クラウド上での重要データを安全に分散保管を可能とするものでございます。
現在、この量子セキュアクラウドにつきましては、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムにおきまして、将来の量子、古典計算機との接続を視野に入れた研究開発を推進をしております。また、情報通信研究機構のテストベッド等を活用しまして、例えば、金融あるいは医療等の分野におけるユースケースの具体化に向けた実証を行っているところでございます。
この研究につきましては、二〇二七
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○豊嶋政府参考人 ただいま委員から御質問あった件でございます量子セキュアクラウドにつきましては、先ほど申し上げたとおり、秘密分散技術によって、まさに委員が御指摘あったように、データを三つに分散するということですが、海外に拠点を移すという御質問の点については、この量子セキュアクラウドにつきましては、同時に、量子暗号技術との組合せになっております。
一方で、この量子暗号技術につきましては、当然のことながら通信技術を伴うものでございまして、この量子暗号通信技術につきまして、例えば海外で行う場合については、より長距離の通信を実現をするということが多分前提になるかと存じておりますが、現在、この量子暗号通信技術につきましては、おおよそ大体百キロ程度の伝送距離を持っている状態でございますので、より長距離の通信を可能にするという技術開発の研究も同時並行に進める必要はあるかなというふうに存じております。
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| 山碕良志 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○山碕政府参考人 お答え申し上げます。
分科員御指摘の臨時災害放送局は、災害発生時にその被害軽減に役立つことを目的として、自治体等が免許及び運営主体となり、臨時かつ一時的に開設されるFMラジオ局です。
阪神・淡路大震災をきっかけに制度化されて以降、東日本大震災や熊本地震等の大規模地震のほか、大型台風や豪雨災害等に際しても開設されており、これまで五十五件の開設実績があるところです。
総務省でも、自治体による臨時災害放送局の円滑な開設支援に資するため、全国十一か所の地方総合通信局等にアンテナや送信機等の設備を配備し、自治体からの要請に応じて貸出しを行っております。
今般の能登半島地震に際し、これら設備の貸出しや開設、設置の支援等について被災自治体へ御紹介してまいりましたが、継続的に放送を行うための人員や環境の確保が困難であること、地形的な制約から十分な放送エリアが確保できないこ
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| 山碕良志 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○山碕政府参考人 お答え申し上げます。
分科員御指摘のとおり、災害時において自治体が円滑に臨時災害放送局を開設するためには、平時からの支援が重要と考えております。
全国の地方総合通信局等に配備している貸出し用のアンテナや送信機等の設備は、これまで、平時においても、各自治体の防災訓練等の機会を捉え、放送事業者等関係団体の協力も得ながら、開設、運用の実地訓練に活用しているところです。
引き続き、関係団体の皆様とも連携し、災害時に備えて臨時災害放送局の開設支援に取り組んでまいりたいと考えています。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施をしております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することといたしております。
DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で当該子供の住民票の写しの交付の申出などを行うおそれがあると認める場合には、当該子供についても支援措置を実施することとしております。
このように、現行の民法における婚姻中の共同親権の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの交付制限などのDV支援措置は行われているものでございまして、今回の民法改正により離
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| 原嶋清次 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○原嶋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のありましたワクチン承認などの政策決定に関わる審議会委員の利益相反につきましては、厚生労働省におきまして、ワクチン関連企業からの寄附金、契約金を受け取っている委員について、審議又は議決に参加させないなどの規定を設けるといった取組が行われているものと承知しております。
また、新型コロナウイルス感染症への対策につきましては、リスクコミュニケーションの在り方を含めまして、これまで政府におきまして検証が行われてきているところでございます。これらも踏まえまして、本年六月の政府行動計画の改定に向けた作業が進められているものと承知しております。
こうしたことから、総務省といたしましては、現時点におきましては、直ちに調査する必要があるものとは考えておりません。引き続き、状況を注視してまいりたいと考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV支援措置を実施しております。
本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしております。具体的には、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか等につきまして、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認しております。
DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合におきましても、子供の住民票の写しの交付等の申請を、おそれがあると認める、おそれがあると、その住所探索目的で行われる場合には、当該子供についても支援措置を実施することとしております。
現行の民法における
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 先ほども申し上げました住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定するということとされております。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入をした日から十四日などとの、その事実を届け出る取扱いとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、届出の処理に際しまして父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届出におきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、現行の事務の取扱いを変更することは想定しておりません。
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