総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言561件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
住民基本台帳事務における令和五年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の、子供などを合わせて支援を受ける者を含めた対象者数は、令和五年十二月一日時点でそれぞれ八万三千九百十六件、十七万三千八百七十五人となります。ただし、この数字は、能登半島地震の影響により未回答の一部の団体を除いた数字というふうになっております。
内訳につきましては、DVは実施件数で三万七千六十二件、対象者数で八万五千四百六人、ストーカーは三千二百十七件、六千八百十二人、児童虐待は三千四百六十八件、七千三百六十五人、その他は四万百六十九件、七万四千二百九十二人となっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
随意契約は、競争の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法でございますが、地方公共団体における契約は、公正性と機会均等性を確保するため、地方自治法上、一般競争入札によることが原則とされておりまして、随意契約は政令で定める場合に限り行うことができることとされております。
これに基づき、金額が少額の契約につきましては、予定価格が地方自治法施行令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない場合には随意契約をすることができることとされているところでございます。
この政令で定める金額の、契約の金額につきましては、国の随意契約の要件などを勘案して定められております。したがいまして、その改正につきましては、国の随意契約の要件との均衡を図る必要があり、昭和五十七年以降は国の随意契約額の要件は改
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
例えば令和五年十一月二十一日に指定都市市長会から、少額随意契約の予定価格に関する指定都市市長会要請が提出されておりまして、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号に定める上限額については、昭和五十七年度から見直しが行われていないことから、物価上昇などの社会情勢を考慮し、国の少額随意契約制度の見直しを含めて地方自治法施行令の改正を行うことが要請されているところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
消費者物価指数の総合指数でございますけれども、昭和五十七年を一〇〇とした場合、令和五年は一三三・八となっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 地方公共団体の契約につきましては、先ほど答弁させていただいておりますとおり、公平性と機会均等性を確保するため、地方自治法上、一般競争入札によることが原則というふうにされております。
御指摘のように、その原則の例外である地方自治法施行令で定める随意契約の額を据え置くことによる、変更しないことによる地方公共団体の事務処理への影響については特段の調査等を行っておりません。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど御答弁差し上げておりますとおり、地方自治法施行令で定める随意契約をすることができる金額は国の随意契約の要件等を勘案して定められており、当該要件との均衡を図る必要があると考えております。
したがいまして、御要望等をいただいた際に、国における要件の見直しの動向等を踏まえまして、この金額の変更ということを、維持し、変更していないというところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
随意契約は競争の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法でございます。競争に付する事務作業を省略することができる一方、その運用によっては契約の相手方の選定が一部の者に偏り、公正性の確保がなされなくなるとともに、地方公共団体が不利な価格で契約を締結することとなるおそれもございます。このため、随意契約をすることができる金額につきましては、契約の公正、公平性、競争性、透明性と能率的な行政運営のバランスを考慮して、一定の範囲に限ることとしております。
こうした観点を踏まえ、国は現時点で随意契約の要件については公平性、競争性、透明性等を確保する観点から慎重に検討すべきとされているというふうに承知をしております。
地方公共団体の契約につきましても、公平性、競争性、透明性を確保する必要性は国と同様であり、地方自
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しの御答弁になりますが、地方公共団体における契約は、公正性と機会均等性を確保するために一般競争入札によることが原則というふうにされております。随意契約はあくまでもこの例外ということでございまして、政令で定める場合に行うことができるとされております。
御指摘のように、随意契約は、競争に付する事務作業を省略することができるとなる一方で、その運用によりましては、契約の相手方の選定が一部の者に偏りまして公正性の確保がなされなくなるとともに、地方公共団体が不利な価格で契約を締結するおそれがある、そういう点もございます。
この額につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、このような観点を踏まえまして、国の随意契約などの要件を勘案して定められていることから、私ども、その均衡を、総務省としても、国の随意契約等の要件との均衡を図りながら慎重に検討すべきものであ
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 私ども、国としての随意契約の要件の見直しの動向については注意を、注視をしてまいりたいと思っております。
その上で、国の随意契約の要件等を勘案して現在の額が定められておりますことから、その改正につきましては、国の随意契約の要件等も気に掛けながら慎重に検討すべきものであると考えております。
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| 阿向泰二郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(阿向泰二郎君) お答えいたします。
税制改正要望に当たりましては、税制改正の作業に有用な情報を提供し、国民への説明責任を果たすことを目的といたしまして、各行政機関自らが必要性、有効性等の観点から政策評価を実施してございまして、私ども総務省は、客観的かつ厳格な政策評価の実施を担保する観点から、その内容を点検し、結果を公表してございます。
具体的には、達成目標や効果といった八つの観点から点検を実施してございまして、委員御指摘の賃上げ税制におきましては複数の課題があることを指摘してございます。例えば、大企業向け賃上げ税制におきましては、過去の効果について分析、説明がなされていないこと、将来の効果について定量化が不十分であることを課題として指摘してございます。また、中小企業向け賃上げ税制では、過去の効果が定量的なデータによって分析、説明がなされているものの、その算定根拠等が不
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