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総務省大臣官房審議官

総務省大臣官房審議官に関連する発言561件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (105) 自治体 (90) 交付 (85) 団体 (54) 財政 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三橋一彦 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○三橋政府参考人 住民基本台帳事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所の探索をすることを防止するDV支援措置を実施しております。  この措置は、住民基本台帳法第十二条第六項の規定を根拠に、住民票の写し等を制限できることとしているものでございます。  本支援措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしておりまして、DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で子供の住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められる場合には、当該子供についても支援措置を実施するということにしております。  現在婚姻中の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの
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三橋一彦 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。  その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には、現在、現行の事務の取扱いを変更することは想定をし
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中井幹晴 参議院 2024-04-09 環境委員会
○政府参考人(中井幹晴君) お答えします。  令和六年度の地方財政計画について申し上げますと、学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス、施設管理等の委託料の増加を踏まえまして七百億円を計上してございます。また、建設事業費の上昇を踏まえ、地方債の建築単価の上限を引き上げる措置も講じております。
三橋一彦 参議院 2024-04-09 環境委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 総務省における行政面からの取組をお答え申し上げます。  総務省におきましては、昨年十一月に取りまとめられました労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を踏まえまして、地方公共団体に本指針を踏まえた対応を要請したところでございます。  本指針に関する地方公共団体の取組状況につきましては、現在、フォローアップを実施しているところでございますが、現時点で把握している情報では、二月末、二月までに全ての都道府県において市町村に対する指針の周知を行っていただいております。また、各地方公共団体におきまして、地域の実情に応じて、予算編成方針への労務費転嫁に係る取組方針の記載、地方版政労使会議の開催や共同メッセージの採択、企業を対象とした価格交渉セミナーでの指針の周知等の取組が行われていると承知をしております。  今後、フォローアップで把握した取組状況を踏まえ、各地方
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三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定することとされています。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入又は転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出る取扱いとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出などの事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には現行の事務の取扱いを変更することは想定していないところでございます。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定することとされております。  未成年者に係る届出につきましても、転入転出の事実と、それから現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っているところでございまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておらないところでございます。  今回の改正後におきましても、この取扱いについて、基本的には現行の取扱いを変更することは想定していないというところでございます。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して決定するというふうにされております。  したがいまして、今回の民法の改正後におきましても、この届出につきまして、客観的居住の事実と、それから届出者の代理権等の確認をした上で届出を取り扱うということを想定しておりまして、現行の取扱いを変更するということは想定していないというところでございます。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほどから答弁しておりますとおり、この届出につきまして、共同親権者である父母双方の同意は求めていないというところでございます。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  総務省は自治体が行う行政事務全般については所管しておりませんので、行政事務全般についてお答えすることはできないところでございますけれども、住所の居住関係の公証など、住民に関する事務処理の基礎となる住民基本台帳事務に関して申し上げますと、先ほどお答えしましたとおり、今回の民法改正後におきましても、転入転出等の事務の取扱いについて、基本的にはこれまでの取扱いを変更することは想定していないところでございまして、現時点では、住民基本台帳関係事務において、各自治体が条例や規則等の改正を行うことは想定していないところでございます。
西泉彰雄 衆議院 2024-04-09 消費者問題に関する特別委員会
○西泉政府参考人 お答え申し上げます。  SNS等のプラットフォームサービス上で、本人や組織の許可を得ずに本人であるかのように加工、編集された成り済まし型の偽広告が流通しており、大きな課題であると考えております。こうした偽広告は、閲覧者に財産上の被害をもたらす場合があるほか、成り済まされた者の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もあり、特に悪質なケースについては関係省庁と連携して対処してまいりたいと考えております。  総務省では、これまでもプラットフォーム事業者に対し利用規約等を踏まえた適正な対応を求めるとともに、当該プラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求めるプロバイダー責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございます。  こうした取組を通じて、成り済まし型の偽広告の流通への対応を図っているところでございますけれども、情報流通の健全性確保の
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