総務省大臣官房総括審議官
総務省大臣官房総括審議官に関連する発言168件(2023-02-09〜2026-05-26)。登壇議員11人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答えいたします。
情報流通プラットフォーム対処法では、その立案過程でEUのデジタルサービス法も参照しまして、同法に近しい迅速化、透明化の規律を規定をいたしました。一方で、分科員御指摘のリスク評価制度とそれに基づきます軽減措置という形での規定は、同法には導入をされておりません。
その理由としましては、先ほど申しましたように、被害者の皆様から投稿の削除に関する対応を求める声が強かったということを受けまして、投稿の削除に重点を置いた内容としているということが一つございます。
一方で、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、投稿の削除などの実施状況について事業者が自ら行った評価の公表が義務づけられております。これは、表現の自由に配慮しつつ、プラットフォーム事業者が投稿の削除等の実施について更なる改善に努めるという自浄作用を期待するものでございます。
したがいまして、情報流通
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答え申し上げます。
総務省では、昨年六月二十一日に、SNS等における成り済まし型の偽広告への対応につきまして、SNS等を提供する大規模プラットフォーム事業者に対し要請を行いました。
この要請を受けまして、プラットフォーム事業者が広告出稿時に行った事前の審査や、偽広告が発生した場合に事後的に行った削除等の対応状況につきまして、総務省の有識者会議において、昨年十月にヒアリングを行い、十一月に、その評価をヒアリング総括として公表いたしました。
このヒアリング総括では、今後更なる対応が求められる事項としまして、日本語や日本の文化的背景を理解した人員を含みます広告の事前審査体制を構築をし、その情報を公開すること、事前審査での広告主の本人、法人確認書類の提出などの有効性も考慮した実効性ある本人確認、削除等の実施件数など透明性が不十分であることを踏まえた今後の情報の公開等が必要である、重要
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のように、我が国においてサービスを提供する重立ったプラットフォームの事業者の多くは、外国に本社を持つものでございます。
先ほど申しました情報流通プラットフォーム対処法では、国内でサービスを提供する国内外の大規模なSNS等の事業者が対象となるということで想定をされてございます。外国に本社を置いておりますプラットフォーム事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、同法の対象となるということでございまして、例えば、削除申出があった場合に一定期間内に応答することですとか、あるいは、投稿の削除基準を策定し、その運用状況を公表することなどが義務づけられているものでございます。
これは法律でございますので、同法の規定の規律の対象となります大規模なプラットフォーム事業者は、このような義務規定の遵守状況あるいは自ら行った評価を年に一回公表しなければならないとい
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答え申し上げます。
少子高齢化と人口減少による働き手不足を始めまして、様々な課題に直面している地域社会経済を維持発展させていくためには、デジタル技術の徹底活用により地域課題を解決する地域社会DX、これが求められておりまして、総務省ではデジタル技術を活用した各種の実証に取り組んでおります。
一方で、総務省で昨年の夏に実施いたしました自治体向けのアンケート結果によりますと、分科員御指摘のとおり、約半数の自治体が地域社会DXに取組ができていないという状況にありまして、その原因としまして、小規模自治体を中心に、デジタル技術の導入、運用計画を策定できる人材の不足、また推進体制がないことなどが指摘されております。
総務省では、こうした人材や推進体制に課題のある自治体に対しまして、デジタル分野に明るい専門家を派遣することにより、都道府県と市町村の連携の下、デジタル導入に取り組める体制構築の
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘のありましたオンラインカジノに関する推移等につきまして、現状、我々の方では数字は持っておりませんけれども、関係省庁におきまして実態把握に努めているというふうに承知しております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
総務省としましても、オンラインカジノは大きな社会問題であるというふうに認識をしております。
まずは、オンラインカジノへのアクセス対策としまして、携帯電話事業者などが提供します青少年向けのフィルタリングサービスが有効であるというふうに考えております。これは、利用者や保護者の申出によりまして閲覧できるウェブサイトや利用できるアプリを制限するものでございまして、オンラインカジノ関連のサイトも制限の対象となっております。
総務省としましては、携帯電話事業者などが青少年に対し、青少年インターネット環境整備法上の義務の履行としまして、フィルタリングの必要性を説明することですとか、携帯電話端末の販売時にフィルタリング機能を提供し設定することなどを徹底することによりまして対策の推進を図っております。
加えて、日本国内からオンラインカジノを利用することは違法であるとの認識
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、アテンションエコノミーと申しますと、情報過多の社会におきまして、供給される情報量に比して人々が支払えるアテンションないし消費時間が希少となることから、それらが経済的価値を持って市場で流通するような経済モデルを意味すると承知いたしております。
次に、フィルターバブルですけれども、アルゴリズムによってインターネット上で利用者個人のクリック履歴に基づく情報が優先的に表示されるという結果、自身の考え方や価値観に近い情報ばかりに囲まれる、いわば泡の中に包まれるような状態を意味すると承知しております。
さらに、エコーチェンバーとは、自分と似た興味、関心を持つユーザーが集まる場でコミュニケーションする結果、自分が発信した意見に似た意見が返ってきて、特定の意見や思想が増幅していく状態を意味すると承知しております。
社会的分断や民主主義を危険にさらすという記述がご
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
EUにおきましては、委員から御指摘がありましたように、利用者の保護あるいは安全なオンライン環境の構築を図ることを目的に、デジタルサービス法が昨年二月から本格実施となっております。
この法律は、オンラインプラットフォーム事業者による違法コンテンツの削除要請に対する受付体制の整備、あるいは削除等の基準、その運用状況に関する公表を含めたルールを幅広く定めておりまして、このような規律につきましては、昨年我が国で成立した情報流通プラットフォーム対処法においても類似の制度が定められております。
一方で、EUのデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者や超大規模検索エンジン事業者に対し、委員御指摘のようにリスク評価、軽減措置を義務づけております。リスク評価は、これらの事業者のサービス、アルゴリズム等の関連のシステムの設計、機能等に起因するリスクを自
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-20 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
利用者の行動履歴などに応じて、その利用者に最適な情報を推奨するレコメンダーシステムは、多くのプラットフォーム事業者が導入しているものと承知をしております。
デジタルサービス法におきましては、プラットフォーム事業者に対しまして、自社のレコメンダーシステムで使用される主な基準、すなわちパラメーター、また、この主なパラメーターを利用者が変更できる選択肢などを平易かつ分かりやすい言葉で利用規約に定めることを義務づけております。
また、超大規模オンラインプラットフォーム事業者や超大規模検索エンジン事業者に対しては、自社のレコメンダーシステムについて、利用者の行動履歴などを分析するいわゆるプロファイリングに基づかない選択肢を用意するよう義務づけていると承知しております。
日本では類似の制度はないと認識をしております。
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| 玉田康人 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-02-18 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
SNS上の違法、有害情報の流通、拡散は深刻な問題でございまして、SNSが国民生活や社会経済活動を支える社会基盤になる中で、プラットフォーム事業者としてもデジタル空間における健全性の確保について一定の社会的責任が求められる立場になっていると認識をしております。
選挙におきましても、インターネットの特徴であります伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれが指摘されているところでございます。
こうした誹謗中傷につきましては、現行において、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪の規定が設けられているところであります。
また、御指摘もありました昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法は、大規模プラットフォーム事業者に対してSNS上の誹謗中傷を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すことなどを内容としておりまして、
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