総務省情報流通行政局長
総務省情報流通行政局長に関連する発言386件(2023-02-20〜2026-04-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。
一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。
加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。
この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これ
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。
ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。
この御指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において今なお検討を進めていただいているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。
まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。
その後、同年十月、総司令部から三点、主に三点、放送の自由や不偏不党など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは、放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた規定を設けることなど示唆がなされたところであります。
この示唆に基づきまして、日本政府は、民
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 総務省におきまして、昭和二十二年から昭和二十五年までの放送法に関連する文書につきまして、国公立文書館のデジタルアーカイブ内、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和二十五年四月二十四日の日付が記された「放送法案に対する修正点」という題名の文書が保存されており、昭和二十四年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法第一条の目的規定につきましては、昭和二十五年に同法が施行されて以降、平成二十二年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 失礼いたしました。
NHKの目的規定は、昭和二十五年の放送法の施行時、第七条の規定におきまして、日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的するというふうに規定されておりました。
現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにというふうに規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。
一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないというふうに考えております。
このため、放送法第十五条において、あまねく全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。
NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあま
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。
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