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総務省情報流通行政局長

総務省情報流通行政局長に関連する発言391件(2023-02-20〜2026-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 放送 (357) 事業 (164) NHK (94) 番組 (88) 受信 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
豊嶋基暢 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○豊嶋政府参考人 お答えいたします。  いわゆる地上波の電波が届かない難視聴地域では、先ほどからありましたように、例えば、自治体が設置するケーブルテレビに加入していただいてテレビを視聴している地域というのが多数ございます。  自治体のケーブルテレビの利用料金につきましては、実際にケーブルテレビを運営する自治体あるいは事業者が自ら料金を設定するという形になっておりますので、各地域の事情において料金設定がなされているというのが実態でございますが、ただ、こういう地域は一般的にはいわゆる不採算地域に当たる場合が多うございます。したがいまして、維持管理に非常に困難を抱えているということは重々認識しているところでございます。  こうした背景から、現在、総務省では、市町村などが経営するケーブルテレビの維持管理に要する経費について特別交付税措置を講じているところでございまして、特に難視聴地域におきま
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豊嶋基暢 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○豊嶋政府参考人 お答え申し上げます。  まず、「しおかぜ」の送信設備については、短波放送施設を所有、管理するKDDI、施設の賃借人であり免許人でもある特定失踪者問題調査会、そして同様に施設を賃借するNHKの三者間の取決めに基づいてこれまで運用されてきているものと存じております。  このため、「しおかぜ」の放送体制につきましては、当事者であるこれら三者の間で現在協議を続けているところでございますので、協議を尽くしていただくことが何よりも重要かと考えておるところでございます。  なお、一般論でございますけれども、政府がNHKに対して指示をすること、また、補助金などにより特定の方針を示すということにつきましては、放送法に定める放送番組編集の自由との関係で、慎重に取り扱うべきものと考えております。
小笠原陽一 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。  ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。
小笠原陽一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御質問でございますが、まずは、雲仙・普賢岳噴火によりまして亡くなられた方々への哀悼の意を表させていただきたいと思います。  御指摘の雲仙・普賢岳噴火当時のメディアの取材活動につきましては、様々な報道があったものというふうに承知をしております。  放送法におきましては、放送事業者の取材あるいは番組編集に当たりましては自主自律を基本とする枠組みというふうになっております。総務省といたしましては、放送事業者が、この自主自律の枠組みの下、その社会的使命に根差した報道を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の公共放送ワーキングの取りまとめにおきましては、NHKが必須業務として提供すべきテキスト情報等放送番組以外の情報の範囲につきまして、NHKの設置趣旨に鑑み、国民の知る権利の公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者や新聞社、通信社のほか、NHKを含めた様々な主体から視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましいことから、放送番組以外の情報についても必須業務とすべきとの御議論があったところであり、御指摘の記述につきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保するため、放送番組と同一の内容を基本とする一定の範囲にとどまるよう、法律において外延を画定する制度とすべきとの趣旨が述べられているものというふうに認識しておりまして、委員がただいま御指摘されましたようなコンテンツの具体的な内容に立ち入る趣旨ではないというふうに考えております。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。  一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。  加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。  この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これ
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。  ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。  この御指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において今なお検討を進めていただいているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。  まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。  その後、同年十月、総司令部から三点、主に三点、放送の自由や不偏不党など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは、放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた規定を設けることなど示唆がなされたところであります。  この示唆に基づきまして、日本政府は、民
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 総務省におきまして、昭和二十二年から昭和二十五年までの放送法に関連する文書につきまして、国公立文書館のデジタルアーカイブ内、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和二十五年四月二十四日の日付が記された「放送法案に対する修正点」という題名の文書が保存されており、昭和二十四年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。