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総務省情報流通行政局長

総務省情報流通行政局長に関連する発言358件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 放送 (339) 事業 (130) 受信 (93) NHK (86) 番組 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘のとおりでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員が御指摘いただいているのは、電波監理審議会からちょっと、電波監理審議会の仕組みとは別にこうした仕組みを設けたことについて、ほかにちょっと仕組みがあったのかという御質問というふうに理解をいたしますが、他の審議会の在り方全てについてちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総務大臣による学識経験者及び利害関係者の意見聴取と、これを踏まえた勧告、命令といったような、その前提とした電波監理審への諮問の機会を設けると、そういう仕組みを取っているところでございます。  すなわち、本法案の趣旨ということに照らして必要な措置ということを御提案させていただいているということでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、改正後の放送法の二十条の四第六項及び第七項で、業務規程を変更すべき旨の勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法百七十七条第一項におきまして、総務大臣は電波監理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの御質問につきましては、業務規程に関する総務大臣の判断と電波監理審議会の答申が異なった場合の対応に関する御質問というふうに理解をいたしますが、具体的な事例を離れましたこうした仮定に基づく御質問ということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。  ただ一方、今回放送法が、業務規程の変更の勧告あるいは命令につきましては電波監理審議会に諮問しなければならないというふうな規定されている趣旨を踏まえれば、こういった審議会の答申を尊重しつつ対応していくということになるのではないかというふうに考えているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、やはりちょっと今の具体的な事例を離れて、違った場合はどうなるかという、そういう仮定の質問ということにはちょっとお答えを差し控えていただきますが、ちょっと今申し上げましたとおり、まさに今委員御指摘のとおり、放送法の今回の改正案に電波監理審議会の答申に従わなければならないという趣旨の、という規定はちょっとないところではございますが、ただ、先ほど、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、この業務規程の変更や勧告や命令について電波監理審議会の諮問しなければならないというふうに規定されているところでございますので、その趣旨に従ったちょっと運用ということをしてまいることになるというふうに考えます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、ちょっと、今回の法案の趣旨は、メディアの、放送の二元制ということを含むメディアの多元性の確保ということ、そのための措置ということでございます。  一方、先ほど委員からも言及ございましたとおり、NHKの自主性を尊重するという観点から、こうした行政処分の発動ということについては慎重に対応する必要もあるということであります。  したがいまして、こういったメディアの多元性という非常に重要なことに関わる制度であること、そして一方、NHKのこの自主性の尊重ということも極めて重要なことであること、そういったことを踏まえてちょっと今回の放送法案に盛り込みました措置ということを提案させていただいているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの委員のお尋ね、受信料制度の趣旨、意義ということとの関わりと思いますが、この受信料制度の趣旨につきましては、平成二十九年の最高裁判決において、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによってNHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であることを示すものというふうにされているというふうに承知しております。  本法案は、この判決にも示されております受信料制度の根幹であります公平負担の考え方を、受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境にある者に適用するということとしておるものでございまして、現行の受信料制度の考え方にのっとったものであるというふうに理解しているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の御質問、受信料、今回の法制度の受信料の考え方ということについてのちょっとお尋ねというふうに理解をいたしますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の対象ということにつきましては、インターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と、それと同等の受信環境にある者に広げるということでございます。それで、現行の受信料制度の考え方にのっとったものということでございますが。  それで、今委員のお尋ねにありました、スマートフォンとかちょっとパソコンとか、要するにインターネットを受信する端末、どういう段階でということでございますが、これは、インターネットを通じましてもNHK等の放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境ということに入ったというふうにちょっと考えられるということで、ちょっと法律上も一定の行為という
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、いつの時点で受信契約の締結ということを、ちょっと今委員のお尋ねでございましたが、今回の最高裁判決におきましても、受信契約の締結の時点ということにつきましては、視聴者とそれからNHKさんの間で明確にその契約が締結された時点ということを述べているわけでございます。  それから、払わなくとも視聴できるのかということについてでございますが、その払わなくとも視聴できるというお尋ねにつきましては、これは受信契約ということの締結義務をちょっと負うということでございますので、あくまでその前提ではございますが、この委員会での御答弁でもちょっと申し上げていたと思いますが、今回、今回の法律の業務規程の要件にも出てまいりますが、災害、それから国民の生命、財産といった部分に関わるようなものについては、やはり国民・視聴者全体にちょっとお届けしなきゃいけないというものがあるとい
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小笠原陽一 衆議院 2024-04-25 総務委員会
○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘もいただきましたとおり、近年、放送をめぐる視聴環境が急速に変化しておりまして、インターネットへと情報空間が拡大し、偽・誤情報なども流通する中で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者が制作、発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかというふうに考えております。そこで、本法案におきましては、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。  また、必須業務化に伴う国民・視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しない者であっても受信料を公平に御負担いただいた上でNHKの放送番組の同時・見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そし
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