総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり電話番号を使用するときは、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認定を受ける必要がございます。委員御指摘のような、携帯電話で電話をした際に相手方に固定電話番号が通知される転送電話サービスをクラウドPBXにおいて提供する事業者も、この認定の対象になります。
そのため、この法案が国会でお認めいただき成立し、施行された暁には、そのようなサービスを提供しようとする者が詐欺罪等により刑に処された場合、欠格事由に該当することとなり、電気通信番号使用計画の認定を受けることができなくなります。また同様に、既に電気通信番号使用計画の認定を受けてそのようなサービスを提供している事業者が欠格事由に該当するに至った場合には、認定を取り消すことは可能となります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
残念ながら、未然に防ぐということはできませんが、今申し上げたように、欠格事由に該当すれば認定を取り消すということによって対処は可能となると思いますし、また、今回の法案におきましては、卸元の事業者に対して、卸先の事業者が番号使用計画の認定を受けていること、また卸先事業者に一定の事業継続性があることの確認を義務付けることとしておりまして、こういった特殊詐欺への利用を企てる者に対して電話を流通することを防ぐ一定の効果というのはあるのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、本来業務を県内通信の業務に限定する県域業務規制を撤廃するなど、NTT東西の業務範囲などについて規制の緩和を行うこととしております。
あわせて、これらの規制緩和を行うことにより公正競争上の弊害が生じないよう、セーフガード措置として、NTT東西について、卸先の情報の目的外利用の禁止や、グループ内の大規模な事業者との間の不公平な条件での取引禁止などを明確化し、これらの事業者との合併などを事後確認の対象とするなど、公正競争上の弊害が生じないように措置することとしております。
加えまして、公正競争に関する規律の遵守状況、また競争環境につきまして、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化することとしております。
また、ユニバーサルサービスを確保するため、複数の事業者が連携して全国におけるサービス提
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員からもお話ございましたとおり、固定通信用として免許されている無線局につきまして、その割り当てられる周波数帯域を使用しなくなったということを理由にして、移動通信の用に供するものとして直ちに他者に譲渡するといったようなことは制度上できないことになっております。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。
御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
トラヒックポンピングとは、音声における事業者間の接続協定で、発着のトラヒックの量に応じて相互に接続料を支払う方式が採用されている場合に、着信側の事業者が発信側の事業者との掛け放題サービス等を利用する者との間で発信するトラヒックの量に応じて金銭を支払う契約を締結することにより、意図的にトラヒックの量を増大させ、多額の接続料収入を得ようとするようなものでございます。
これは、ネットワークのふくそうのほか、掛け放題サービスの提供停止等を生じさせるおそれがあり、総務省としては不適正な行為と認識しているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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総務省におきましては、トラヒックポンピングにつきまして、令和五年五月及び令和六年九月に電気通信事業法の業務改善命令の対象となる事例を公表するとともに、令和六年十二月に電気通信事業法施行規則を改正し、接続を拒否できる正当な理由として関連する行為を追加してきたところでございます。
総務省といたしましては、引き続き状況を注視し、トラヒックポンピング等の不適正な行為について厳正に対処してまいります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
電気通信事業法第百八条第一項には、総務大臣は、電話のユニバーサルサービスを提供する事業者であって、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、交付金の交付を受けることができる第一種適格電気通信事業者として指定することができると規定されております。
この第一種適格電気通信事業者の指定の基準は、加入電話につきまして指定を受けようとする場合には、業務区域が存在する都道府県において、加入電話を提供することが可能な世帯数の割合が百分の百であること、公衆電話について指定を受けようとする場合には、業務区域が存在する都道府県において、市街地はおおむね一キロ四方に一台、それ以外の地域はおおむね二キロ四方に一台の基準に基づき、一定数以上の公衆電話を設置していることなどが規定されているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案において新たに設けることとしている最終保障提供責務は、他の事業者が電話のユニバーサルサービスを提供しない地域においてこれを提供する責務でございます。
したがいまして、NTT東西は、他に電話のユニバーサルサービスを提供する事業者がいる地域ではこの責務を負わないこととなるため、そのような地域におきましてはNTT東西がサービスを終了することも可能となります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
そのような地域におきましては、これはあくまでもNTT東西の経営判断ではございますが、メタル回線設備は撤去され、他事業者等が利用できない事態ということも生ずることも想定されるところでございます。
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