総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者については、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして、多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定することとしております。
この点につきまして、総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスを提供する事業者を対象とすることが適当であるとされております。
本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりたいと考えておりますが、この有識者会議の報告書を踏まえると、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスということでございまして、SNSや掲示板などを提供する事業者のうち大規
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
インターネット上の情報流通の主要な場となっているSNSなどのプラットフォームを提供する事業者には、違法、有害情報や偽・誤情報の流通の低減に向けて社会的責任があり、対策の実施が求められていると認識をしております。
本法案では、こうした観点から、従来の発信者情報開示の仕組みに加えましてプラットフォーム事業者による削除などの対応に係る迅速化と透明化を求めることとしておりまして、インターネット上の誹謗中傷などによる被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑みまして実効的な対策であるというふうに考えております。
また、本法案により新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況につきましては、政府として、各事業者から公表される内容をしっかり把握し分析した上で、社会情勢や技術の進展などを踏まえて不断に必要な検討を加えてまいりたいと考
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、諸外国においては様々な考え方がある中で、我が国におきましては違法、有害情報の流通が依然深刻な状況であることを踏まえまして、被害の早急な回復と表現の自由とのバランスに鑑み、EUに近しい規律を入れることとし、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務づけることとするものでございます。
その上で、委員御指摘の最適なネット空間の在り方といったことでございますけれども、総務省におきまして、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会という有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の流通、拡散などの新たな課題について検討をたゆまず進めているところでございます。
総務省としては、国際的な動向も踏まえ、この夏頃の取りまとめに向けまして、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。
一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課しております。
このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々ではございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務も課している
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 委員御指摘のとおりと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
先ほども少し答弁させていただきましたが、対象事業者は施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくこととなりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを想定しております。
具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定規模以上のものを対象とすることが考えられまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が対象事業者と指定されることになる見込みでございます。
これは、大規模なプラットフォーム事業者が提供するサービスでは利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化する傾向があるため、手当てを行う必要性、緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることも鑑みまして、このような対象事業者
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任することとしておりまして、具体的には、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しております。
また、専門員の具体的な数については総務省令で定めることとなっておりますけれども、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら速やかに検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、個々の投稿自体は名誉権やプライバシー権などの権利侵害ではない場合であっても、そのような投稿が大量に行われることによって投稿された方が重大な精神的苦痛を被ることがあるものと承知しております。
他方で、総務省の有識者会議におきましては、こうした大量の投稿について全体として権利侵害と言えるかどうか、こういったことについては法解釈などの観点から課題があると指摘されているところでございます。
このため、権利侵害の成否をめぐる関係各所の議論の動向を注視しながら、まずは、今回の法案に基づきまして、プラットフォーム事業者の自主的取組を促進してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘がございました、改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されまして被害者の負担が軽減されたことが寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。一方で、御指摘がございましたように、インターネット上の誹謗中傷の被害というのがまだ高止まりしている状況でもございますので、そういった要素もあるかとは思っております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の対象となる大規模事業者につきましては、本法案が成立した暁に利用者数や投稿数を勘案して総務大臣が指定することとしておりまして、現時点で対象とならない中小事業者などをお示しすることは現時点では困難でございます。
その上で、今御指摘のございました違法・有害情報相談センターに寄せられた相談件数を参考に申し上げますと、相談の多い事業者から順に、ツイッター、現Xでございますが、これは九百四十八件、グーグル、検索、ユーチューブ、マップなどを提供しておりますが、これが五百九十六件、メタ、インスタグラム、フェイスブックなどを提供しておりますが、これが二百五十五件となっております。
また、一定の件数以下の相談しか寄せられていない事業者、これは中小事業者が多いと考えられますけれども、この相談件数の合計は三千百二件というふうになっているところでございます
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