総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
人を傷つけるような誹謗中傷は許されず、特にインターネット上で行われた場合には、匿名性が高く加害者が特定されにくいことや、急速な拡散による被害の拡大という問題があると考えております。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者救済をより円滑にするなどの対応を図るため、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、プロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてまいりました。
とりわけ、プロバイダー責任制限法については、既に御案内がありましたが、誹謗中傷などを行った発信者の情報開示について簡易な裁判手続を可能とする改正法が令和四年十月から施行されております。発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件と、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較して七倍近くに増えている状
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
本法案では、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけまして、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示されることでプラットフォーム事業者による削除基準や運用の適正化を促すものでございます。
このためには、委員御指摘のとおり、国民、利用者に対して分かりやすい形で削除基準やその運用状況が公表されることが重要と認識しております。
その具体的な方法につきましては、委員御提案の特設ページといった選択肢も含めまして、適切な方法を今後検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーム事業者は現在も削除基準に相当するものとしてポリシーを作成しておりますが、一般にポリシーの内容が抽象的であり、例えば嫌がらせや名誉毀損は許されないという観点で記載をされているものの、具体的にどういったものがそれに当たるのかという判断を例示しているようなものは非常に少ないと承知しております。
そのような状況を踏まえまして、本法案においては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表すべきものとしておりまして、削除基準の具体性につきましては、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いていることなどを求めることとしております。
削除基準の具体性について十分と言えないような場合には、各事業者の
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案において、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表すべきものとしており、事業者ごとに削除基準が異なるものとなることが想定されます。
そのような中で、委員御指摘のガイドラインが存在した方がよいとの御指摘もございますので、表現の自由と被害者救済のバランスを踏まえつつ、総務省において、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか、関係団体と協力することによりましてガイドラインなどを示すことを検討してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議が主要なプラットフォーム事業者に対し偽情報への対策状況についてモニタリングを行いましたところ、委員御指摘の事業者からはヒアリングシート及び説明資料の提出がございませんでした。
この有識者会議につきましては本年一月に既に終了しておりまして、ヒアリングシートなどの提出はなされておりません。
このような事態がありましたことも踏まえて、本法案においては大規模プラットフォーム事業者に対して削除などの運用状況の公表義務を課すこととしております。
総務省においては、本法案が成立した暁には、本法案に基づく義務が遵守されるよう制度を運用してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。
発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。
ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去に同一内容の送信防止措置を講じた旨通知をしている場合、また通知を行うことにより申し出た方に危害が及ぶおそれがある場合などが考えられるところでございます。
本法案が成立した暁には、正当な理由に何が該当するかにつきまして総務省としてもしっかりと考え方を示してまいりたいと考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答え申し上げます。
著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者自らが策定するものでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、被害者の声と事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいております。この報告書を踏まえまして、総務省としては、一週間を念頭に、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
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