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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (238) 通信 (182) 利用 (173) 確認 (146) 契約 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議が主要なプラットフォーム事業者に対し偽情報への対策状況についてモニタリングを行いましたところ、委員御指摘の事業者からはヒアリングシート及び説明資料の提出がございませんでした。  この有識者会議につきましては本年一月に既に終了しておりまして、ヒアリングシートなどの提出はなされておりません。  このような事態がありましたことも踏まえて、本法案においては大規模プラットフォーム事業者に対して削除などの運用状況の公表義務を課すこととしております。  総務省においては、本法案が成立した暁には、本法案に基づく義務が遵守されるよう制度を運用してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。  発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。  ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去に同一内容の送信防止措置を講じた旨通知をしている場合、また通知を行うことにより申し出た方に危害が及ぶおそれがある場合などが考えられるところでございます。  本法案が成立した暁には、正当な理由に何が該当するかにつきまして総務省としてもしっかりと考え方を示してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者自らが策定するものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、被害者の声と事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいております。この報告書を踏まえまして、総務省としては、一週間を念頭に、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございまして、総務省の調査によりまして、一週間より長く放置されるのは許容できないというユーザーの方が八三・一%いらっしゃるということでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども申し上げたとおりでございますが、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしているものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、大規模プラットフォーム事業者が自らの削除基準に基づきまして削除等についての判断を行うというものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対して発信者からの不服申立ての手続を定める義務は課しておりませんけれども、発信者に対する通知を義務づけておりまして、発信者が不服申立てを行う契機となるというところでございます。また、運用状況の公表を義務づけて透明化を図ることによりまして、運用の適正化を図っていくということを考えているものでございます。