総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言337件(2023-02-14〜2026-05-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) その点につきましては、日米地位協定に何ら規定がございませんので、そのまま課税されているというふうに承知をしております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど来御説明申し上げましたとおりに、日米地位協定、それからそれに基づきます日米合同委員会の決定というのが地方税法に置き換わるものとなりますので、それについて何ら合意がなされていないもの、地位協定の範疇に入っていないもの、これについては地方税法が適用されると、そういうことでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) そのように承知しております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
不動産取得税の課税対象となります土地及び家屋の価格については、不動産取得税と固定資産税では、評価の方法、手続、これは一緒でございますので、評価の統一や課税の均衡確保などの観点から、原則として、継続的に課税する固定資産税の課税台帳に登録されている価格によるものとされております。
仮に、委員御指摘のとおり、不動産取得税の納税義務者から価格についての審査申出を可能とする見直し、可能とする見直しを行った場合、その審査申出の結果、固定資産税において適法に決定され賦課徴収されたその価格を不動産取得税の方から変更することを許容することになると思われますが、これは継続的に課税する固定資産税における評価額を基本とする統一的な評価の仕組みを損なうおそれがあることから、そのような見直しは慎重であるべきだと、このように考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の家屋評価における需給事情による減点補正の取扱いについてのお尋ねでございますが、御指摘のありました案件を含めて、その平成の二十年代後半に比較的そのような裁判事例が多かったことも踏まえまして、平成二十六年三月に総務省より技術的助言として通知を発出いたしまして、その当時問題となっておりましたクラブハウス等のゴルフ場施設及び今御指摘がございました大型店舗への適用を、この需給事情による減点補正を検討する場合における判断指標、どういった判断指標を基にこの需給事情による減点補正を適用するのかといったことを例をお示ししております、既に。
各市町村におきましては、この通知にお示ししました判断指標を参考として、施設が立地する地域の事情を把握の上、適切に評価が行われているものと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げましたように、通知による技術的助言としてお示しをしているものでございまして、評価基準にその詳細を盛り込んでいることはしてございません。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) この需給事情による減点補正でございますが、最終的には個別の家屋ごとにその規模や構造などの特殊性を踏まえて適用すべきものでございまして、個々の判断指標による影響の程度も地域によって相当異なるというふうに考えてございます。そのため、全国で画一的に適用できる基準としてそのようなことを評価基準に盛り込むというのはなかなか難しい面がございます。
今後も、市町村が適切に評価できますよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の納税義務者は、御承知のとおり、原則として一月一日時点の登記簿上の所有者とされております。しかしながら、地方団体等の固定資産税が課税されない者から民間事業者等の課税対象者に土地等の所有権が移転されたが、一月一日時点の登記簿上の所有者が地方団体等のままである場合、非課税の場合には、地方税法第三百四十三条第二項後段の規定に基づきまして、民間事業者等を納税義務者とすることとされております。
この固定資産税の納税義務者に係る制度の趣旨でございますが、仮に地方団体等から民間事業者等に所有権が移転されても移転登記が完了するまでは非課税が継続されることとした場合、ずるずると移転登記をしない場合にずっと非課税が続いてしまうと、こういう課税の公平性の観点から課題があるため、これを是正する趣旨で設けられたものでございます。
御指摘の民間事
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 個人所得税におきましては、個人所得課税におきましては、所得発生時点と税負担時点を近づけることが望ましい、また、御指摘のように、働き方の多様化により毎年の所得の変動、毎年の所得が変動し得る方も増加していることなどから、個人住民税の現年課税化の実現を求めることが声が大きいものと、あるものと承知をしております。
総務省においては、これまで、検討会を開催し、議論、検討を行ってきたところでございますが、この現年課税化の実現に当たっては、納税者である住民、特別徴収義務者である企業、課税実務を担う地方団体、それぞれに過重な事務負担が生じないようにすることが何よりも大切であると考えております。
今後、マイナンバーの活用を始めといたしまして、デジタル化の進展により事務負担の増加を抑えつつ制度移行ができないか、そのためにはどのような技術的対応が必要なのか、こういった観点も含
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 続きまして、裁判事案についてお答えを申し上げます。
朝鮮総連関連施設に係る裁判事案について網羅的に把握しているわけではございませんが、先ほど委員から御紹介のありました熊本、大阪、京都、神戸、八尾の事案のほかに、例えば松本市、大阪市においても朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置の取消しを求めて住民訴訟が提起されており、いずれにおいても住民側が勝訴したものと承知しております。
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