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総務省自治行政局長

総務省自治行政局長に関連する発言531件(2023-02-09〜2026-06-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 制度 (101) 地方 (94) 自治体 (89) 取組 (77) 団体 (73)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  全国知事会からは、御指摘のように、法制化に当たり、補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。  この提言を踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対し資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定の御理解をいただいているものと考えております。先日の参考人質疑でも村井参考人から、一月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているという発言があったと承知しております。  なお、知事会からは、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておる
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。  この規定は、答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  ただいま答弁しましたように、今回の答申では、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが事態への対応を実効的なものとする前提であるということで指摘があるところでございます。  このような前提に立ちながらも、例えば、当該事態における被害の状況、拡大のスピードなどによっては極めて速やかな対応が求められる場合も考えられるところでございまして、地方制度調査会でも、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにというのは難しいのではないかといった議論があり、御指摘の規定はこうした議論を踏まえたものでございます。  実際にこの規定が適用されるような場面においては、通常、現場における状況や意見を考慮せず指示を出すということは現実的ではございませんので、法律が成立した際には、このような規定の趣旨を含め、法律の運用の考え方に
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  ただいま申しましたように、これは地方制度調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、こういった議論があったところでございます。  先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有、コミュニケーションを取るかは事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、指示を的確に行うために国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして私どもはこういった規定を置いたところでございます。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになりますが、国と地方公共団体の間で迅速かつ柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるということが規定の趣旨でございます。補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないと考えております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  これは努力義務を課されているわけでございますので、その努力義務に基づいて、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は地方公共団体に対し法的対応義務を課すものであるため、地方自治法二百五十条の十三、一項の処分その他公権力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、補充的指示は同項に基づく国地方係争処理委員会への審査の申出の対象になります。  また、補充的な指示の対象となる事務が法律上法定受託事務とされている場合には、地方自治法二百四十五条の八に規定されている、事務の管理、執行が法令の規定や各大臣の処分に違反している又はこれを怠っていること、代執行以外の方法によっては是正を図ることが困難であること、放置することにより著しく公益を害することが明らかであること、こういった要件を満たす場合に限り同条に基づく代執行の対象になります。  他方、指示の対象となる事務が自治事務の場合は同条の代執行の対象にはなりません。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示に基づく自治体の事務処理につきましては、事務の執行に要する費用や人材等の課題を含め、これは地制調の答申でも指摘されておりますが、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応を実効的なものとする前提でございます。  その上で、補充的な指示に基づいて実施する事務については、これは自治体の財政状況にかかわらず確実な実施を確保する必要がございまして、事務の執行に要する費用や人材等の課題については丁寧に解決していく必要があると考えております。  このため、人材の確保については必要に応じて国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担い、また、財政措置については、指示の対象となる事務について、当該事務の性質や、自治体において既に行われている事務なのかどうか、指示によってどの
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例について規定する地方自治法第二編新第十四章につきましては、章名をこのように規定すると非常に長くなり分かりづらいということ、それから、同章の冒頭の第二百五十二条の二十六の三におきまして、当該事態を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と総称する、こういうことにしているところから、法制作業における精査の中で現在の章名にしたところでございます。  具体的には、御指摘ございましたけれども、昨年十二月時点で、第二百五十二条の二十六の三の「大規模な災害、感染症のまん延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」との規定について、二月時点で、範囲をより明確化する観点から、「大規模な災害、感染症のまん延そ
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘の関与の法定主義、自治法の二百四十五条の二でございますけれども、普通地方公共団体に対する国等の関与については、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするという規定でございますが、補充的指示については、関与の法定主義にのっとり、本改正案における地方自治法二百五十二条の二十六の五にその根拠を置いた上で、御指摘の事態の範囲については、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態として、特定の事態の類型に限定することなく規定したものでございます。