総務省自治行政局長
総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地方 (100)
システム (84)
自治体 (84)
団体 (78)
必要 (77)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) 御指摘のとおり、決済手段によりまして、これは一つの例でございますが、例えばスマホアプリ決済ですと、手数料の負担者が自治体で、手数料単価に取扱件数を掛けるといったようなやり方、また、クレジットカード決済ですと、手数料の負担者は納付義務者、つまり住民で、決済額に手数料率を掛けるといったやり方などがあるというふうに承知をしております。
これは、先ほど申し上げましたような事情、契約で定めているという事情もございますので、それぞれの自治体で、地域の実情に応じて、またどのような利便性を狙うか、あるいはどういった経費、歳入についてそのキャッシュレスを導入するかといった考え方によるところも大きいというふうに思っておりまして、現状ではそのような状況になっているという認識でございます。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
eLTAXを活用した納付につきましては、地方税共同機構と決済事業者が協議の上で手数料を取り決め、全団体共通の共同収納手数料が定められております。一方で、各自治体独自のキャッシュレス納付につきましては、決済事業者との個別の取決めを行うため、決済手数料やその負担者などの取扱いにeLTAXを活用した電子納付の場合と差異が生じる可能性がございます。
総務省がデジタル庁とともに令和四年十二月に立ち上げました関係府省庁との連絡会議におきまして決定いたしました地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の方針では、自治体による公金納付へのeLTAXの活用を促進するために必要な取組を行うこととしておりますが、その上で、各自治体の判断により二つの方式を並行して導入することとする場合には、住民の混乱を招くことのないよう、丁寧に周知を行うことが必要であ
全文表示
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
地域の多様な民意を集約し、広い見地から地域の在り方を議論する議会がその役割を果たしていくには、多様な人材が参画する議会の実現が重要であります。しかしながら、議員の構成につきましては、例えば女性や若者の割合が極めて低いなど、住民の構成と比較して多様性を欠く状況にあり、そのことが住民の議会に対する関心の低下などを招き、議員のなり手不足の原因の一つにもなっていると考えております。
地方制度調査会の答申では、例えば、現在の議会運営について平日日中の会議開催が一般的であることや、議員や有権者からのハラスメントなど、必ずしも女性や勤労者を含めた若者などにとって参画しやすい状況にはなっていないことを指摘しております。その上で、各議会における議会運営上の工夫として、夜間、休日等の議会開催や通年会期制の活用などにより柔軟に会議日程を設定する取組、また、
全文表示
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) 地方制度調査会では、多様な人材が参画する議会の実現に向けて、各議会における取組の重要性が指摘されております。女性や育児、介護に携わる方が議会に参画する上での障壁を除去する観点では、各議会において、委員御指摘の会議規則における育児等の取扱いの明確化や、議会活動における旧姓使用を認めるなどの対応を行うことが考えられるとされております。
また、議会における育児時間の付与につきましては、一部の議会において、授乳期間中の女性議員に育児時間を付与する取組が行われているものと承知をしております。
総務省といたしましては、各議会において女性を始めより多様な層の住民が議会に参画しやすい環境を整備する観点から、事例の紹介や共有などに取り組んできたところでございまして、三議長会や男女共同参画を所管する内閣府とも連携しながら必要な取組を引き続き行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) 御指摘の成り済まし防止のための措置といたしましては、例えば請願をオンラインで行う際に電子署名を求めることが考えられますことから、今回の改正案におきまして、マイナンバーカードの電子署名の有効性を確認できるものに、地方公共団体の議会を加えることとしております。ただし、こうした手法に限らず、本人確認書類の写しを添付していただくなど、簡易な方法も考えられるところでございます。
また、紹介議員の確認につきましては、紹介議員を経由して請願を行っていただくことですとか、あるいは請願の際にあらかじめ紹介議員を明示していただき、後日、議会から紹介議員に確認を行うことなども考えられるということでございます。
いずれにいたしましても、各議会において、現在の手続や運用なども踏まえ、検討していただく必要があると考えております。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) 今回の改正は、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断により私人へ委託できるようにするものでありまして、様々な公金を多様な方法により納付できるようにすることを通じて住民の利便性の向上を図るものでございます。
公金を納付する方法や場所をどのようにするかにつきましては、地域の実情に応じて各自治体で判断いただくことではございますが、直接自治体窓口に住民から持ち込まれた公金を自治体が受け取らないといったことは想定していないところでございます。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) 今回の私人委託の改正の以前におきましても、自治体と受託者の契約におきまして秘密の保持や個人情報の漏えい防止措置などを定めることによって担保されているところでございます。改正後におきましても、各自治体において、契約に規定することにより適切に対応されるものと考えております。
また、受託者に対しては、これらの契約事項に加え、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務などを定める個人情報保護法の規律が及ぶことになると承知しております。
本改正案が成立し施行される際には、総務省といたしましても、個人情報の保護に係る措置が適切に講じられるよう、自治体に必要な助言を行ってまいります。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
御指摘の第七回専門小委員会では、議員の職務等について、事務局から、仮に法律上規定するとした場合、令和二年最高裁判決等を踏まえて考えられる規定の内容のイメージの資料を提出したところでございます。
これにつきまして、宍戸委員から、懲罰の根拠になり得るような位置付けなのか、心構えであるとすると必ずしも直接的に懲罰の対象になるような規定ではないと思うが、確認したいという御発言がございました。
これに対し、事務局から、参考とした執行機関についての心構えの規定について、極めて当然の心構えを明らかにしたものであって、法律的義務というよりは、むしろ道徳的な要請とされており、議員の職務に関する規定をもって懲罰などの判断基準が変わるものではないと考える旨をお答えいたしました。
地方制度調査会における議員の職務に関する規定と懲罰との関係についての議
全文表示
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
地方公共団体の行政評価の導入状況につきましては、令和四年四月現在で千百七十五団体となっておりまして、御指摘の平成二十八年十月の前回調査時点より七十六団体増加し、約六六%の地方公共団体で導入済みとなっております。具体には、都道府県、指定都市におきましては約九九%が既に導入済みでございます。また、中核市、市区などにおきましても、八割以上の団体で導入済みとなっております。
地方公共団体の事務事業評価などの行政評価につきましては、住民に対する説明責任の確保など、行政運営の向上を図るため、自主的、主体的に取り組まれているものと認識しております。今後も、地域の実情に応じ、行政評価の結果などを活用するとともに、デジタル技術を活用した業務改革を行うなど、自主的、主体的な改革を進めることが重要と考えております。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号におきまして、性質又は目的が競争入札に適しない契約をするときは随意契約によることができるとされておりまして、これに該当するか否かは、最高裁判例におきまして、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるものと解するのが相当と示されております。
このように、随意契約の運用につきましては、各自治体が、法令の規定やこうした判例の考え方等を踏まえまして、自らの判断と責任において適切に行うべきものと考えております。
|
||||