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総務省自治行政局長

総務省自治行政局長に関連する発言484件(2023-02-09〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (100) システム (84) 自治体 (84) 団体 (78) 必要 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  地方制度調査会の答申では、会社員等が立候補しやすい環境整備について、まずは、各企業の就業規則において立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきとされております。  御指摘のとおり、この答申や、昨年の臨時国会で議員立法により成立をいたしました地方自治法改正の附則を踏まえまして、総務省では、本年一月と三月に、三議長会の皆様と共同で、経済団体に対して要請を行いました。  各経済団体におきましては、早速会員企業に周知を行っていただいたと伺っており、今後、各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。  他方、答申では、立候補に伴う休暇制度等の法制化につきましては、会社員等の立候補の促進に有効な方策ではあるものの、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があり、引き続き検討が必要であるとされたところでございま
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吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 地方自治法のことでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  改正後の地方自治法八十九条の二項は、議会の役割や責任について、地方自治法に定められた議会の権限に係るものを網羅的に規定しているものでございます。具体的には、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律の定める検査及び調査その他の権限を行使するとしております。  御指摘の地方自治法一条の二は、国と地方の役割分担の在り方の原則を規定しているものであり、議会の議決等の権限に関連する規定ではございません。このため、改正後の八十九条の二項の「この法律の定めるところにより」という部分には含まれないということでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  地方自治法一条の二は、国と地方の役割分担の在り方の原則を規定しているものでございまして、議会の議決等の権限に関する規定ではございません。このため、八十九条二項の「この法律の定めるところにより」には含まれないということでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  「この法律の定めるところにより」という部分で、念頭に置いておりますのは、御指摘のとおり九十六条でございまして、基本的には、地方自治法の中の議会に関する権限の部分ということでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 地方自治法第九十九条の規定により、地方議会は、自治体に関係のある事柄について意見書を国会や関係行政庁に提出することができるとされているわけでございます。  繰り返しになりますが、改正後の八十九条二項の「この法律の定めるところにより」ということにつきましては、自治法の一条の二は含まれないということでございますので、議会の役割をより限定的に解釈するといったようなことにはならないということでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような規定につきましては、議会あるいは議員についてはございません。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  地方制度調査会の答申を踏まえて、立案したものでございます。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  今回改正を提案させていただいております八十九条三項につきましては、地方制度調査会の答申におきまして、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言されたことを踏まえたものでございます。あくまでも、議員が職務を行う上での心構えを示すものということでございます。  一方で、懲罰の理由になりますのは議員の具体的な行為でございますので、こうした心構えが懲罰の理由になるということは考えておりません。
吉川浩民 衆議院 2023-04-13 総務委員会
○吉川政府参考人 地方自治法第百三十四条につきまして御説明をさせていただきます。  議会は、法律や会議規則、委員会条例に違反する議員の行為に対し、懲罰を科することができます。議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つために認められているものでありまして、懲罰事犯の対象となるのは、自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られております。あくまで心構えを示す改正後の八十九条三項が懲罰の対象になるものとは考えておりません。