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警察庁交通局長

警察庁交通局長に関連する発言207件(2023-02-15〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 交通 (163) 運転 (140) 免許 (118) 自転車 (80) 道路 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  視覚障害者用付加装置とエスコートゾーンの整備に関しましては、国費により五割の補助を行っております。  その補助金の予算額につきましては、各年度、増減はありますが、最近では約三億円から四億八千万円の間で推移をしております。例えばでありますが、令和元年度は、視覚障害者用付加装置は約三億三千万円、エスコートゾーンは約五千万円の計約三億八千万円、これは補助金の額でありますが、それから令和五年度は、視覚障害者用付加装置は約二億五千万円、エスコートゾーンは約二億三千万円の計約四億八千万円、それから令和六年度でありますが、視覚障害者用付加装置は約一億七千万円、エスコートゾーンは約一億四千万円の計約三億円となっているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  予算の関係でありますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、補助金の予算額というのは年によって変動がございます。ただ、令和三年度から五年計画で、いわゆるエスコートゾーン、あるいは視覚障害者用付加装置の整備を行っておりまして、その計画目標というものを我々は持っているところでございます。それを達成するように努力していきたいと考えております。     〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  先生御指摘の、視覚障害者からの要望を考慮する場所というのは、バリアフリー法の中で、いわゆる音響式の信号やエスコートゾーンを整備をするというものでありまして、そういうことに関して、当然、その要望を踏まえて我々も必要箇所の検討を行っていきたいと考えていますし、バリアフリー法以外の場所につきましても、視覚障害者の方々の御意見、御要望を踏まえて、設置については検討してまいりたいと考えております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  飲酒運転による交通人身事故は、令和五年中、二千三百四十六件発生しております。一方で、飲酒運転をして自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪が適用された令和五年中の件数でありますが、第二条の適用が百九十二件、第三条の適用が百九十八件で、合計三百九十件でございました。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  一般論という形になりますが、被疑者を逮捕するか否かは、罪を犯したことを疑うに足る逮捕の理由、これに加えまして、逮捕の必要性について個別具体の事案に即して判断することとなります。  また、その逮捕の必要性につきましては、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれのほか、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重、態様その他諸般の事情を総合的に考慮することとなります。  御指摘の飲酒死亡事故につきましても、まず捜査により被疑者を明らかにする、これを行うとともに、個別の事案ごとに、今申し上げましたような事情を考慮し、その逮捕の必要性を判断することとなります。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。  これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。  それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。  次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。  自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。  それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。  一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。