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警察庁交通局長

警察庁交通局長に関連する発言208件(2023-02-15〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 交通 (162) 運転 (136) 免許 (118) 道路 (81) 自転車 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。  御指摘のとおり、諸外国の調査というのを行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取締りの対象となる年齢につきましては、イギリスでは十歳以上、イタリアでは十八歳以上というように国ごとで差があるということが分かりました。  こうした諸外国の調査結果も踏まえまして、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たりましては、その年齢について有識者検討会議において御議論いただいて、十六歳以上の者が適切であるという結論に至ったところでございます。  それで、その理由でございますが、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者というのは、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、警察庁が実施いたしましたアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につきまして、ルールをよく知らないからとの回答が約四割に上っておりました。自転車の交通ルールにつきまして、具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することが重要であると認識しているところでございます。  この自転車の交通安全教育につきまして有識者会議においても御議論いただきましたが、その中では、運転免許が必要な自動車と異なり、自転車については体系的な教育を受ける仕組みがないこと、あるいは現在の教育は実施主体によって内容や手法に差があることといった御意見がありました。こういったことも自転車の交通安全教育、こういうその現状が先ほどの理由、ルールを知らないということの背景にあるものではないかと考えております。  有識者検討会の報告書では、こ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、交通安全教育は、警察のみならず、教育関係者や関係団体、民間事業者の方々と連携して行うことが必要不可欠であると考えております。  現在でも自転車の交通安全教育に意欲的に取り組んでおられる民間事業者の方がございまして、こうした民間事業者の方々のお力を借りて交通安全教育の取組を推進し、拡充することが今後有益ではないかと考えているところであります。今後、そうした効果的な取組を行っている民間事業者の方々について警察が認定を行うような仕組みというものを、今後立ち上げたいと考えております官民連携協議会の中で御意見を伺いながら検討することとしているところであります。  こうした取組を通じまして、官民が連携して自転車の交通安全教育の充実強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  スケアードストレート方式、この方式は、プロのスタントマンが交通事故を再現することで交通事故の怖さを体感していただき、交通ルールの遵守の重要性について考える機会を与えると、考えていただくと、こういう交通安全教育技法のことをいうものと考えております。このこうした方式は、これまで自転車の交通安全教育の手法の一つとして用いられてきたところでございます。  まさに御指摘のとおり、有識者検討会の中では、このスケアードストレート方式ということにつきましていろんな懸念が、先ほど御指摘ありました懸念が示されまして、いわゆる提言の中でも、効果を検証して必要に応じて見直しを行うなど、これまで警察が行ってきた自転車の交通安全教育の内容を見直しを図ることが重要ではないかと、こういう御指摘をいただいたところであります。  今後、官民連携協議会におきまして、まさに
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回導入いたします自転車の交通反則通告制度の対象となる年齢は十六歳以上としておりまして、十六歳以上の者がこの交通反則通告制度の対象となる自転車の交通違反をしたときは、いわゆる青切符というものが交付をされて一連の処理がなされることとなります。  一方、十六歳未満の者でありまして、刑事責任年齢である十四歳以上の者につきましては、交通反則通告制度の対象と今回いたしておりません。したがいまして、これまでと同様に、いわゆる赤切符により手続が進められることとなります。  ただ、有識者会議では、十六歳未満の自転車の運転者に対しては指導警告の実施や教育の充実により運転行動の改善を促すようにするべきであると、こういう指摘がございました。具体的には、その教育的な措置として、基本的な交通ルールを身に付けられるよう指導警告票を活用した効果的な交通指導を行うこ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  現行の道路交通法におきましては、道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項を都道府県公安委員会規則において運転者の遵守事項として定めることができ、これに違反した場合には道路交通法の罰則が適用されると、こういう仕組みになっておりまして、先ほどの御議論いただきました携帯電話の、自転車の、使用等の禁止というのも、改正前の規定ではこの規定により禁止をされているというところでございます。  その中で、御指摘のイヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなど、こういったことが現在全ての都道府県公安委員会規則によって運転者の遵守事項として禁止されており、これに違反した場合には罰則の規定もございます。この規定の周知ということ、ものを図るとともに、悪質、
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、イヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなどが現在全ての都道府県公安委員会規則により運転者の遵守事項として禁止されております。  ただし、聴覚障害者の方が用いる補聴器というものは、こうしたその禁止されております安全な運転に必要な音又は声が聞こえないようなイヤホン、これには該当しないものというものであると考えております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  保管場所法では、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保しなければならず、警察署長から保管場所標章を交付されたときはその標章を自動車に表示しなければならない、こういう規定が、仕組みが現在取られております。  この保管場所標章制度というものは、道路上の場所を自動車の保管場所としたり、あるいは青空駐車、いわゆる青空駐車ということを行うなどの駐車環境の深刻な悪化を背景に平成二年に創設されたものでございます。具体的には、この保管場所標章によって現場の警察官が自動車の保管場所の有無、位置などにつきましてその調査を簡便、迅速に行うことができるようにすることと、それから、これによってその自動車の保管場所が確保されていることを明らかにいたしまして自動車の保有者に保管場所の確保を動機付けると、こういうことを目的とした制度でございます。  しかしながら、
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御質問のその保管場所標章の廃止の負担軽減の内容でありますが、まず、御指摘のとおり、都道府県警察における保管場所関係業務の負担軽減というものがございます。具体的には、令和五年中に警察署におきまして約八百八十万枚の保管場所標章というものを全国で交付をしております。こうしたその標章の交付に当たっては、標章に保管場所の位置などを印字したりする作業、あるいは、これを交付する際には窓口での対面や、最近では多い、多いですが、郵送によってその標章というものを交付をしているというところでございまして、こういった業務が不要となります。  それから、警察側の業務のみならず申請者の側におきましても、保管場所標章が廃止されることによりましてその交付を受けるために警察署に出向くといった必要がなくなる、あるいは自動車の保有関係手続というものを、今オンラインですること
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、今回の改正後も、自動車の保有者が保管場所を確保しなければならない、また、自動車保有関係手続において警察署長から交付される保管場所を確保していることを証する書面が必要である、こういう、保管場所標章の廃止以外にはこういう事項について保管場所法の変更はございません。  令和五年中には、例えばでありますが、道路上の場所を自動車の保管場所として使用する保管場所法違反を十三件、それからいわゆる青空駐車を八百二十七件検挙しておりますが、引き続き、これらの取締りを行うとともに、保管場所法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。