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警察庁交通局長

警察庁交通局長に関連する発言207件(2023-02-15〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 交通 (163) 運転 (140) 免許 (118) 自転車 (80) 道路 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。  これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。  こうした事故情勢や、既に全ての都道府
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  警察といたしましては、これまでも、御答弁申し上げております自転車安全利用五則といった簡単にした分かりやすい交通ルール、自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、御指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては、広く皆さん、利用される方が詳しい状況を御存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、それに向けて自転車の安全なルール、規則につきまして広報啓発、教育に努めていきたいと考えているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。  近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全ての都道府県公安委員会規則におきまして携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。  例えばでありますが、具体的には、その携帯電話の通話につきまして、四十都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、三十七都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止していると、こういう
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は、道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ、交通の危険というのは事故だけには限らないということがありまして、例えばほかにも、自転車を、例えばでございますが、運転しておって、その画像を注視する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。  御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。  その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、こ
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法では、停留所で停車している路線バスが発進するため進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両はバスの進路の変更を妨げてはならないと、こういう規定がございます。  路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることはこれ重要なことでありまして、警察におきましても、公益社団法人日本バス協会と連携して、ポスターを活用するなどしてバスの発進の保護に関する規定の周知を現在行っているところであります。また、乗り合い自動車発進妨害、先ほどの規定の取締りも行っているところでございます。  今後とも、関係者の御意見を伺いながら、バスの発進の保護に関する規定が広く他の自動車の運転者に理解されるよう広報啓発を行うとともに、指導取締りに努めてまいりたいと考えております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のありますように、自動車のその急な進路変更あるいは自転車の飛び出し、こういったことによりバス車内の乗客の人身事故が発生したと、こういう場合には、自動車、自転車とバスの双方につきまして当然捜査を行うところであります。  そして、捜査に当たりましては、発生した人身事故が、他の、バス以外の他の車両の急な行動によりバスが急ブレーキを掛けざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなかったなどかどうか、こういうことにつきまして、関係者の供述や、先ほど御指摘ありましたドライブレコーダーなどの客観的証拠に基づいて個別具体の事案ごとに判断を行っているところであります。  捜査の結果、人身事故がバス側に不可抗力であったというような場合にはその旨を考慮した対応を行っているところでございますが、引き続き、警察におきましては、適正かつ緻密な捜
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。  御指摘のとおり、諸外国の調査というのを行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取締りの対象となる年齢につきましては、イギリスでは十歳以上、イタリアでは十八歳以上というように国ごとで差があるということが分かりました。  こうした諸外国の調査結果も踏まえまして、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たりましては、その年齢について有識者検討会議において御議論いただいて、十六歳以上の者が適切であるという結論に至ったところでございます。  それで、その理由でございますが、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者というのは、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の
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